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教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】 _ pr
教育訓練支援給付金教育訓練給付金の概要

教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】

教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は給付の目的がまったく違います。教育訓練給付には教育訓練支援給付金が含まれますが、教育訓練給付金に教育訓練支援給付金は含まれません。

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1.教育訓練給付はすべて現金給付であること

いっぱんに、保険給付には、投薬や入院治療などの医療行為として支給される「現物給付」と、金銭で支給される「現金給付(給付金)」があります。

雇用保険法第10条第5項には「教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。」と定められています。これは、保険給付としての教育訓練給付が、すべて現金給付(給付金)であることを表しています。

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参考法令
雇用保険法 第10条第5項  教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
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2.教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の違い

教育訓練給付金とは

教育訓練給付金が支給される教育訓練には一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。

ハローワークに申請することによってそれぞれ一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金が支給されます(雇用保険法施行規則第101条の2の7)。

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単に「教育訓練給付金」と言えば、これら3種類の給付金を指します。

教育訓練「支援」給付金とは

教育訓練支援給付金は、2014年(平成26年)10月1日に創設された制度です。専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、45歳未満の失業者の生活を保障することを目的として、求職者給付の基本手当に相当する給付金として支給されるものです。

教育訓練支援給付金は、当初は5年間限定の時限措置として始められました。現在は2度の延長を経て、2025年(令和7年)3月31日までに受講を開始した場合に支給されることになっています。

教育訓練支援給付金は時限措置のある制度であり、法令上、3種類の教育訓練給付金とは別で定められています。3種類の教育訓練給付金は教育訓練にかかる経費の一部を給付するものであり、教育訓練支援給付金は失業者に対する生活費の支援として給付されるものです(後述)。

教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】 _ 1911-3
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3.教育訓練給付と教育訓練給付金の違い

教育訓練支援給付金の時限措置が有効である間は、「教育訓練給付は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金とする。」と読み替えることになっています(雇用保険法附則第11条の2第1項)。

参考法令
雇用保険法 第10条第5項(附則第11条の2第1項後段による読み替え規定適用後)  教育訓練給付は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金とする。

したがって、「教育訓練給付」は、3種類の教育訓練給付金と時限措置の教育訓練支援給付金のあわせて4種類の給付金を指します。「教育訓練給付金」には教育訓練支援給付金が含まれません。

教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】 _ 1911-3

教育訓練給付と教育訓練給付金では、教育訓練支援給付金を含むか含まないかが違います。

  • 教育訓練給付
    一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金
  • 教育訓練給付金
    一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金

4.給付の目的の違い

なぜ、教育訓練給付金に教育訓練支援給付金が含まれないことになっているのでしょうか?

教育訓練給付金は2025年(令和7年)3月31日までの時限措置であることのほか、給付の目的が異なります。

3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、在職者または離職者が主体的に教育訓練を受講し、能力開発やキャリア形成を支援することで雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としています。雇用の安定と再就職の促進が第一の目的です。

これに対して、教育訓練支援給付金は、失業者が専門実践教育訓練を受講するときの生活を支援するための給付です。その意味で基本手当(求職者給付)とほぼ同じ目的です。

教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】 _ 1911-4

このように、給付の目的が異なりますので、制度にも違いが出てきます。

5.制度の違い

失業者に限られるかどうかの違い

3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、在職者も受給することができるほか、離職後1年以内の離職者も受給することができます。教育訓練給付金の申請の際に失業認定の手続きはありませんし、待期期間もありません。

これに対して、教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する失業者を支援する目的の給付金なので、専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、かつ失業者のみ対象となります。教育訓練支援給付金の支給申請の際には失業認定の手続きがあり、失業認定された日について支給されます。また、待機期間があります。

年齢制限

3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)については年齢制限はありません。45歳以上でも支給を受けることができます。もちろん45歳未満の人も受給することができます。雇用保険の加入実績で受給資格が決まります。

これに対して、教育訓練支援給付金は、若年の離職者の再就職を支援することを目的としているため、45歳未満(44歳まで)でなければなりません。

教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】 _ 1911-6

給付金額の計算方法の違い

3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、教育訓練経費に対する給付率で計算します。教育訓練経費は入学金と受講費の合計であり、教育訓練経費に20%、40%、50%(追加給付の場合は70%)をかけて求めます。

これに対して、教育訓練支援給付金は教育訓練経費とは関係なく、基本手当日額の80%とされています。

基本手当との関係の違い

3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、基本手当とは全く異なる目的で給付されるものです。したがって、基本手当と同時に受給することができ、減額等もありません。また、基本手当を受給しても支給要件期間の計算に影響はありません。

基本手当の求職活動実績も不要です。

これに対して、基本手当が受給できる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。それは、教育訓練支援給付金と基本手当は支給の目的が同じだからです。

利用回数の制限の違い

3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、3年間の給付制限がありますが、新たに支給要件を満たした場合は支給を受けることができます。

これに対して、教育訓練支援給付金は人生で1回限りです。新たに専門実践教育訓練給付金の支給要件を満たしたとしても、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は教育訓練支援給付金の対象外となります。

申請時期、給付時期の違い

一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金は一時金として支給されます。つまり、教育訓練を修了した場合に一括(1回払い)で支給されます。

これに対して、専門実践教育訓練給付金は受講状況と修了の見込みがあることを確認するために、支給単位期間ごと(6か月ごと)の支給となります(分割払い)。

また、教育訓練支援給付金はハローワークで失業認定をするため、また月々の生活支援のため、支給単位期間ごと(2か月ごと)の支給となります(分割払い)。

教育訓練支援給付金と教育訓練給付金の違い、教育訓練給付と教育訓練給付金の違い【比較】 _ 1911-7

不正受給の違い

教育訓練給付金または教育訓練支援給付金について不正受給処分を受け、支給を受けることができなくなった場合であっても、支給要件期間の計算上は受給したものとみなされます。つまり、不正受給をしたときの教育訓練の受講開始日より前は支給要件期間の計算対象外となります(共通)。

参考法令
雇用保険法 第60条の3第3項  第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第二項の規定(支給要件期間)の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

支給要件期間の計算をするときだけは「給付金の支給があつたものとみなす」のであって、支給を受けることができなくなった場合は実際には受給していません。したがって、不正受給処分を受けた後、新たに支給要件を満たした場合は、教育訓練給付金の支給を受けることができます(教育訓練支援給付金を除く)。

参考法令
雇用保険法 第60条の3第2項  前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。

しかし、教育訓練支援給付金については附則第11条の2第1項の読み替えにより、不正に受給した給付金は支給を受けたものとみなされるので、新たに支給要件を満たした場合であっても支給の対象外となります。

参考法令
雇用保険法 第60条の3第3項(附則第11条の2第1項後段読み替え)  第一項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第二項の規定及び附則第十一条の二第一項(教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの)の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

6.補足説明

教育訓練給付金の違い

一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

給付金の併用について

教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金)の併用についてはこちらの記事をご覧ください。

ご注意ください!!

Yahoo知恵袋で、教育訓練支援給付金の質問に対して教育訓練給付金の回答をするなど、誤った回答が散見されます。教育訓練給付金と教育訓練「支援」給付金の違いを理解していないと思われますが、極めて遺憾です。

勉強不足の人が安易に回答しないようにしてほしいものです。