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資格・講座

キャリアコンサルタント養成講習で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き

専門実践教育訓練の対象となっているキャリアコンサルタント養成講習を受講して、修了認定を受けると専門実践教育訓練給付金が支給されます。受給資格を満たした人は教育訓練施設に支払った費用の50%、70%がハローワークから給付されます。

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1.キャリアコンサルタント養成講習と専門実践教育訓練給付金

指定教育訓練を受講すること

国家資格のキャリアコンサルタント試験の受験資格を得るための「キャリアコンサルタント養成講習」は6か月以内に終わる講座ですが、特例として専門実践教育訓練給付金の対象となります。専門実践教育訓練給付金は教育訓練経費の50%(追加給付がある場合は合わせて70%)が給付されます。通学制だけでなくオンライン講習やe-ラーニング形式の講座も対象です。

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ただし、すべての教育訓練施設で給付金が支給されるのではなく、厚生労働大臣の「教育訓練給付対象講座」の指定を受けた養成講習のみが対象となります。指定を受けるには各教育訓練施設が厚生労働省に対して事前に申請をしなければなりませんが、すべての養成講習がその申請を行っているとは限りません。

そのため、受講を希望する養成講習が厚生労働大臣指定の教育訓練に指定されているかを、申し込みをする前に確認しておく必要があります。

ハローワークで申請すること

教育訓練給付金は講座の割引特典ではありません。また、教育訓練施設から返金されるものではありません。

まず、教育訓練施設で受講申し込みをする際にはその料金を全額(100%)支払います。このとき教育訓練給付金に相当する額を差し引いて支払ってはいけません。全額支払わなければ受講することができません。
そして、受講した養成講習を修了した後で、ハローワークに行って支給申請するとその50%が給付されます(ハローワークで給付金の振込先口座を届け出る)。

注:授業料は教育訓練施設に全額支払いますが、教育訓練給付金はハローワークから振り込まれます。

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2.専門実践教育訓練給付金の金額

支給単位期間

専門実践教育訓練給付金は通常、支給単位期間である6か月ごとに計算して支給されますが、キャリアコンサルタント養成講習は6か月以内に終わりますので、6か月ごとの支給ではありません(受講開始から修了までの1期間しかない)。養成講習修了後に支給申請します。

支給額と上限

キャリアコンサルタント養成講習を受講して修了すると、教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。このときの給付金の上限は40万円までです。専門実践教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費が80万円を超える場合、支給される給付金は40万円(80万円×50%=40万円)となります。

その後、キャリアコンサルタント試験に合格(学科試験と実技試験の両方に一発合格)し、養成講習を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者または雇用されている者は、教育訓練経費の70%に相当する額が支給されます(追加給付)。このときの給付金の上限は56万円までです。専門実践教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費が80万円を超える場合、支給される給付金は56万円(80万円×70%=56万円)となります。

なお、キャンペーン等の特典を利用して割引を受けた場合は割引後の価格が教育訓練経費となります。また、修了試験に合格できなかった場合に受ける補講の費用や、勤務先の会社が負担した費用は対象外です。

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3.教育訓練給付金の受給条件

教育訓練給付金は、労働者が一定期間雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っている場合に給付される雇用保険給付です。一定期間、被保険者として雇用保険に加入していた人は、教育訓練施設に支払った講習費用の20%が給付されます。まったく働いたことが無く雇用保険に加入したことが無ければ対象外です。

教育訓練給付対象者

教育訓練給付対象者とは、受講開始日の時点で、職場で勤務していて雇用保険に加入している人(在職者)または会社を1年以内に離職した離職者のことをいいます(雇用保険法第60条の2第1項)。離職後、1年超経過している場合は対象外です。

教育訓練給付対象者

  • 在職者:雇用保険に加入している一般被保険者または高年齢被保険者
  • 離職者:一般被保険者または高年齢被保険者でなくなってから1年以内

この場合の「在職」「離職」は、雇用契約の有無ではなく、雇用保険の加入で判断します。アルバイト、パート、契約社員等であっても雇用保険の被保険者であれば受給することができます。逆に、正社員であっても雇用保険に加入していなければ対象外です。

なお、離職後1年以内の「1年」は延長することができます(適用対象期間の延長)。適用対象期間の延長について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

支給要件期間と受給制限

前述の教育訓練給付対象者が支給要件期間2年以上を満たしたときに教育訓練給付金が支給されます。この「支給要件期間」とは受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。要するに雇用保険に2年間加入していればよいです。転職した場合は転職前の期間も通算することができます。

なお、2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、その教育訓練の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上で、かつ支給決定日から3年経過している必要があります。なお、雇用保険の基本手当や傷病手当の支給を受けていても無関係です。

受講開始日

教育訓練給付対象者と支給要件期間の基準日はいずれも「受講開始日」です。

受講開始日は、専門実践教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席1日目とならないことがあります。)ですが、所定の開講日を定めていない場合は受講希望者が受講を申し込んだ後、専門実践教育訓練に係る教育訓練施設が受講者宛てに教材等を初めて発送した日です。e-ラーニングであればIDやパスワードなどを初めて発送した日または動画配信開始日となります。教育訓練施設によって異なりますから、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです。

教育訓練施設には分からない

教育訓練給付対象者で支給要件期間を満たしている人でなければ、教育訓練を申し込んではいけません。

ところで、雇用保険の加入手続きは事業主がハローワークで行うため、雇用保険の加入実績はハローワークしか把握していません。教育訓練施設側では申し込みをしようとしている人が本当に受給資格者かどうかを判断することができません。また、個人情報であるため教育訓練施設からハローワークに問い合わせすることもできません。

そのため、実際には、受給資格が無いにもかかわらず、教育訓練給付対象の養成講習を申し込むことは可能です。しかし、それを受講しても教育訓練給付金の支給を受けることができません。この場合、講習料金は全額自己負担になります。

注:教育訓練の受講申し込みができたとしても、教育訓練施設が教育訓練給付の受給を保証したことにはなりません(保証するのは不可能)。

4.訓練前キャリアコンサルティング

専門実践教育訓練を受講するには、受講開始日の1か月前までにハローワークでキャリアコンサルティングを受けるとともに、ハローワークの職員が受給資格の確認を行う事前の手続きをしなければなりません。これを怠ると給付金は1円も支給されません。

ジョブ・カードの作成

専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、まず、ジョブ・カード(正式には職務経歴等記録書)を作成します。ジョブ・カードは、訓練前キャリアコンサルティングの資料として必要となります。そして、受講する養成講習を決めておきます。

ジョブ・カードのダメ出しを受ける

ある程度、ジョブ・カードが作成できたら、住居所管轄のハローワークに行って「訓練前キャリアコンサルティング」の予約をします。訓練前キャリアコンサルティングとは、通常のキャリアコンサルティングとは異なり、これまでの職務経歴や能力を踏まえて専門実践教育訓練の受講が可能かを判断するものです。

そのため、国家資格のキャリアコンサルタント試験に合格したコンサルタントのうち、さらに教育訓練受講予定者に対応した「訓練対応研修」を修了した「訓練対応」の資格を持つキャリアコンサルタントが実施します。

このとき、事前に作成したジョブ・カードの添削を受け、記述が不十分であれば、さらに記入するよう要求されます。簡単に言えばジョブ・カードのダメ出しを受けます。コンサルタントのアドバイスをもらいながらジョブ・カードを作成することも可能ですが、その時間内にジョブ・カードが完成しなければ「キャリアコンサルティングのやり直し」となり、別の日に予約を取る必要があります。

5.受講の許可と受給資格確認

受給資格確認

訓練前キャリアコンサルティングが終了したら、担当キャリアコンサルタントが、ジョブ・カードの記入欄に今回の教育訓練に関するコメント(当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項)を記入します。これにより受講が許可されたことになります。これがなければ専門実践教育訓練の受講はできません。

そして、そのジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」をハローワークの窓口に提出します。

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ハローワークの職員は、本人の受給資格の有無と、担当コンサルタントのコメントの記載を確認します。

受給資格者証

受給資格があるものと確認された場合は、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されます。受給資格者証はその場で発行される場合と、1週間後に自宅に郵送される場合が有ります。この受給資格者証は受講申し込みの際に提出します。また、修了後に給付金の支給を申請するときに必要となりますから、修了まで大切に保管します。

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ちなみに、受給資格がないと判断された場合は「否認通知書」が交付されますが、否認されたとしても何回でもこの事前手続きを行うことができます。

6.修了認定を受けること

教育訓練の修了について

教育訓練給付金は「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」に支給されます。具体的には、教育訓練施設があらかじめ設定した「修了認定基準」を満たし、教育訓練施設が修了証明書を発行することによって修了を証明した場合に限り支給されます。「修了」と認定されなければ給付金は支給されません。

キャリアコンサルタント養成講習の場合、修了によってキャリアコンサルタント試験の受験資格が与えられますから、養成講習の修了=専門実践教育訓練の修了となります。

注:専門実践教育訓練給付金(50%分)は養成講習の修了で給付されます。したがって、その後のキャリアコンサルタント試験が不合格でも(または受験しなくても)申請することができます。受験前でも支給申請可能です。

キャリアコンサルタント養成講習の修了について

キャリアコンサルタント養成講習は単に講義を受講するだけでなく、受講者が「修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることを確認する」必要があると定められています。

具体的には、知識と技能についてそれぞれ「習得度確認試験」を実施し、ある一定の得点率以上の取得をもって合格とします。原則として、講義については論述または記述形式、演習についてはロールプレイング等の演習形式で行い、それぞれ採点します。途中に課題を提出する場合もあります。教育訓練施設によって合格とする得点率は異なりますから、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです(得点率60%以上や70%以上が多い)。また、習得度確認試験において不合格となった場合の補講や追試を認めるかどうかについても教育訓練施設によって異なります。

習得度確認試験の例

  • 修了試験の得点率70%以上
  • 3回の課題すべて得点率60%以上、修了試験の得点率70%以上
  • 提出課題の得点率60%以上、修了試験の得点率60%以上
  • 評価基準により5段階中4以上の評価を得ること

出席率の条件

教育訓練施設が習得度確認試験を受験する条件として「出席率」を設定することがあります。いっぱんに、大学等が出席率による単位認定を行う場合、授業回数の3分の2以上の出席を要件としていますが、厚生労働省は修了認定に必要な出席率の具体的な数値を定めていません。

そのため、教育訓練施設によって修了に必要な出席率が異なりますので、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです(70%以上や80%以上が多い)。出席率を満たしていなければ習得度確認試験を受験することができませんので「修了」とはなりません。また、欠席をした場合であっても習得度確認試験は欠席した部分についても合格しなければならないので勉強しなくてもいいわけではありません。

出席率の例

  • 出席率70%以上
  • 出席率80%以上
  • 通信教材の80%以上の受講と課題提出
  • スクーリング12回のうち10回以上の出席

授業料の割引ではない

教育訓練給付金は「当該教育訓練を修了した場合」に支給されるもので、受講の申し込みをしただけで返金されるものではありません。

提出課題にはそれぞれ提出期限があり、所定の受講修了予定日(受講開始日の3~6か月後)までに修了しなければなりません。また、不合格による再試験があった場合も受講修了予定日までに合格しなければなりません。修了条件をクリアできなかった場合の授業料は全額自己負担となります。

7.専門実践教育訓練給付金(50%分)を受給するまでの流れ

キャリアコンサルタント養成講習を探す

厚生労働大臣の指定を受けた養成講習を検索するには、厚生労働省の指定教育訓練講座検索システムを使います。支給申請には各講座の「指定番号」が必要です。

2023年(令和5年)4月1日現在で、教育訓練給付対象のキャリアコンサルタント養成講習を実施している教育訓練施設は次のとおりです。都道府県は本社の所在地であり、通信講座またはe-ラーニング講習の場合は全国に対応しています。

  • 一般社団法人 地域連携プラットフォーム(埼玉県)
  • 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会(東京都)
  • 大原学園(東京都)
  • 株式会社 日本マンパワー(東京都)
  • 株式会社 グローバルテクノ(東京都)
  • 株式会社パソナ 生涯キャリア支援協会(東京都)
  • 特定非営利活動法人 キャリアカウンセリング協会(東京都)
  • 公益財団法人 日本生産性本部(東京都)
  • 株式会社 東京リーガルマインド(東京都)
  • 特定非営利活動法人 日本カウンセリングカレッジ(東京都)
  • 日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会(東京都)
  • ヒューマンアカデミー株式会社(東京都)
  • リカレントキャリアデザインスクール(東京都)
  • 株式会社 キャリアドライブ(神奈川県)
  • 株式会社 テクノファ(神奈川県)
  • 有限会社 キャリアサポーター(愛知県)
  • パーソルテンプスタッフ株式会社(愛知県)
  • 公益財団法人 関西生産性本部(大阪府)
  • 公益財団法人 関西カウンセリングセンター(大阪府)

なお、この一覧表は当サイトが研究および分析のために独自に取得したデータであり、内容は一切保証しません。

支給要件照会

教育訓練給付金が支給されるかどうかはハローワークにしか分からないのですから、念のためハローワークに行ってその確認(支給要件照会)をしておきましょう。

支給要件照会は必須の手続きではありませんが、事前に行っておくことをおすすめします。このとき、受講する予定の養成講習が厚生労働大臣の有効な指定を受けた講座かどうかも調べてくれますから、検索システムでその養成講習の「指定番号」も調べておくとよいでしょう。

支給要件照会で回答してくれること

  • 自分が受講開始日の時点で受給資格者かどうか
  • 申し込み予定のコースが厚生労働大臣指定講座かどうか

受給資格確認

前述のとおり、受講開始の1か月前までにジョブ・カードの作成、訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認の手続きを済ませておく必要があります。

なお、キャリアコンサルタント養成講習には定員があるため、受講できない場合が有ります(講義は30人以下、演習は20人以下と定められている)。事前に確認しておいたほうが良いです。

注:受講開始の1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きをしなければ給付金は支給されません。

申し込み、講習費用の支払い

専門実践教育訓練給付金の制度を利用することを伝えて、教育訓練給付対象の講座を申し込みます。専門実践教育訓練の場合、ハローワークですでに受給資格の確認をしており「教育訓練給付金受給資格者証」が交付されています。この受給資格者証を提示(またはコピーを提出)すればよいです。

申し込み時には講習費用を全額(100%)支払います。教育訓練給付金は修了を認定された場合に、ハローワークから支給されるものですから、入校時に給付金相当額を差し引いて申し込んではいけません。

入校申し込みは本人名義で申し込みをし、講習費用のうち少なくとも教育訓練経費については全額本人名義で支払いをしなければなりません。本人名義でない入校申し込みや、本人名義でない支払いは不可です。家族や勤務先の名義は不可です。クレジットカード払いの場合は本人名義のカード、銀行振り込みの場合は本人名義の振り込み、ローンを組む場合も本人がローン契約をしなければなりません。

受講、修了認定

通学の場合は出席率の把握のため、出欠の確認が行われます。また、通信教育の場合も、通学の場合と同様に出欠の確認が行われます。

所定の出席率を満たすとともに、授業中または訓練期間終了後に行われる修了試験等に合格して、教育訓練施設に「修了」を認定されると「教育訓練修了証明書」と「領収書」が交付されます(これらはハローワークに提出する書類です)。修了できなかった場合は給付金が支給されません。また、支払った授業料は返還されません。

修了後に「教育訓練給付指定講座修了者アンケート」へ回答します。このアンケートは集計して教育訓練施設が厚生労働省へ報告することが義務付けられています。

支給申請

教育訓練給付金の支給申請手続きは、修了後1か月以内に本人の住所を管轄するハローワークに「支給申請書」を提出することによって行います。支給申請書には教育訓練施設が発行した「教育訓練修了証明書」「領収書」を添付します。このときにも「教育訓練給付金受給資格者証」が必要です。支給決定7日以内にハローワークから指定の口座に給付金が振り込まれます。

なお、専門実践教育訓練給付金のうち50%分についてはキャリアコンサルタント養成講習を修了すればよく、その後のキャリアコンサルタント試験に合格しなくても支給されます。

8.追加給付(70%)について

キャリアコンサルタント養成講習の修了後、受講開始日に予定されていた最初のキャリアコンサルタント試験に合格(学科試験と実技試験の両方に一発合格)し、養成講習を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者または雇用されている者は、専門実践教育訓練給付金が教育訓練経費の70%となり、計算しなおしてその差額(20%に相当する額)が支給されます。

追加給付の3つの条件

  • キャリアコンサルタント養成講習の修了
  • 修了後の最初のキャリアコンサルタント試験に一発合格(片方だけの合格不可)
  • 一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている

3つの条件がそろってから1か月以内にハローワークに追加給付の申請をします。なお、雇用されていることについては事業主の証明が必要です。

9.補足説明

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は昼間の通学制の場合のみが対象となるため、通信講座またはオンライン講座の場合は対象外となります。

勉強時間について

キャリアコンサルタント養成講習はキャリアコンサルタント試験対策の講義ではありません。キャリアコンサルタント試験に合格するには養成講習のほかに学科試験の勉強が必要です。追加給付を受ける予定がない場合(修了後1年以内に被保険者として雇用される予定がない場合)は養成講習の後、ゆっくり学科試験への対策をすればよいです。学科試験の勉強時間は最低100時間以上は必要とされているので、3か月程度の勉強が必要です。

しかし、追加給付を受給する場合、養成講習の後に予定されている最初のキャリアコンサルタント試験に一発合格しなければ受給することができないため、できれば養成講習の前に学科試験の予習をしておいたほうが良いと思われます。

人材開発支援助成金、自立支援給付金

事業主がキャリアコンサルタント養成講習の受講費用を負担した場合は教育訓練給付の対象外となりますが、事業主の助成金として「人材開発支援助成金(特定訓練コース)」の対象となる場合があります。

また、雇用保険の教育訓練給付金の受給資格が無くても、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の場合はひとり親家庭自立支援給付金を利用できる場合が有ります。