申請手続き

教育訓練修了証明書

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教育訓練修了証明書 12424

教育訓練修了証明書は、教育訓練給付金の支給申請書をハローワークに提出する際に添付する書類です。教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したことを教育訓練実施者が証明した場合に限って支給されるため、指定教育訓練実施者が発行した教育訓練修了証明書が必要となります(雇用保険法施行規則第101条の2の4)。

1.教育訓練修了証明書の概要

教育訓練修了証明書とは何か

教育訓練修了証明書とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施した教育訓練実施者(専門学校、スクール、通信教育事業者、企業等)が、その教育訓練で定められている「修了認定基準」をすべて満たした受講者に対して発行する証明文書です。

受講修了者は、教育訓練修了証明書に記載された受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、住居所を管轄するハローワークに支給申請を行う必要があり、その添付書類として教育訓練修了証明書を提出します。

教育訓練修了証明書の種類

教育訓練修了証明書は、雇用保険法施行規則で定められた教育訓練給付金専用の様式であり、普通の証明書とは異なります。

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教育訓練修了証明書は、教育訓練の区分(一般教育訓練特定一般教育訓練専門実践教育訓練)に応じて、3種類あります。

  • 一般教育訓練修了証明書
  • 特定一般教育訓練修了証明書
  • 専門実践教育訓練修了証明書

教育訓練修了証明書の提出

教育訓練修了証明書は、いったん教育訓練実施者から受講者本人に交付されますが、受講者本人がその証明書原本をハローワークに提出します。

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ハローワークに提出する修了証明書には「公共職業安定所長 殿」と書いてあります。この教育訓練修了証明書は、あくまで「教育訓練実施者がハローワークに対して修了を報告する書類」であり、本人が持っていても何の効力もありません。

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これとは別に、本人保管用として修了を証明する書類(修了証、卒業証書など)が発行されることがありますが、あて名は本人宛となっています。

注:本人宛の書類をハローワークに提出してはいけません。

2.教育訓練修了証明書の発行義務

教育訓練実施者は教育訓練修了証明書の発行について、適正に処理することが求められます。

教育訓練修了認定基準の周知

教育訓練修了認定基準については、受講者との間でその判断に関するトラブルが生じないよう、出席率や修了試験の合格点など客観的な指標によって定めておきます。

教育訓練実施者は、受講の修了を認定する際の基準となる教育訓練修了認定基準を学則や教育規程等に明記し、これに基づいて修了の事実を適正に判断したうえで修了確認を行う義務があります。

受講希望者が受講を申し込む際には、教育訓練修了認定基準の内容及びその修了認定基準を満たさなければ教育訓練修了証明書が発行されないことについて、文書によって明示しあらかじめ周知する必要があります。

教育訓練修了証明書の発行事務

教育訓練実施者は修了の認定の可否を判断し、教育訓練修了証明書を無料で発行する義務があります。教育訓練修了証明書を交付する際に、事務手数料を徴収してはいけません。

教育訓練修了証明書については、教育訓練実施者名を記入の上、教育訓練施設の長が受講修了したことを証明します。教育訓練実施者は、当然その発行について責任を負います。

なお、認定されなかった者に対しては、その事実と理由を文書により通知する義務があります。

不正の修了認定

教育訓練施設は、受講者ごとに受講状況を的確に把握した上で、教育訓練修了認定基準を適用して受講修了の認定の可否を判断し、認定された者に限って教育訓練修了証明書を発行しなければなりません。

対象教育訓練に係る講座の修了試験等について、教育訓練実施者や販売代理店等から解答の提供を受けて受験した場合は、実質的に修了していないことから、教育訓練修了証明書が交付されても教育訓練給付金の支給申請を行うことはできません。虚偽の教育訓練修了証明書により支給申請を行った場合には不正受給となります。

万が一、出席率や成績を満たしていない受講者に対して偽りの修了証明書を発行した場合、教育機関名が公表され指定取り消し処分を受けることになります。

教育訓練修了証明書の発行時期

教育訓練修了証明書は、修了認定基準を満たした場合に、教育訓練実施者が支給申請書用紙、領収書クレジット契約証明書)、教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項の用紙とともに発行します。

教育訓練施設は、受講修了後速やかに(1週間程度以内に受講者に届くことを目途に)教育訓練修了証明書を、本人に対して郵送、メールまたは手交によって交付しなければなりません。

発行管理台帳の整備

教育訓練実施者は、教育訓練修了証明書の発行管理台帳(教育訓練修了証明書のコピー等の控えを検索が可能となるよう体系的に整理したファイルでも可能)を整備し、教育訓練修了証明書の発行から最低2年間は保管する義務があります。

3.教育訓練修了証明書の用紙

ハローワーク提出用の教育訓練修了証明書の様式は、厚生労働省「教育訓練施設用教育訓練給付制度関係手引」によって定められているため、教育訓練施設で勝手に書式を作成することはできません。

教育訓練修了証明書の用紙については、教育訓練施設は、教育訓練給付制度関係書類請求書によって必要枚数(1年分)を、教育訓練施設の所在地を管轄する公共職業安定所長あて請求し、交付を受けます。

残枚数が少なくなった場合についても、教育訓練給付制度関係書類請求書に、所要事項を記入して、教育訓練施設の所在地を管轄する公共職業安定所長あて請求します。

注:教育訓練施設や受講者本人が勝手に用紙を作ってはいけません。

4.教育訓練修了証明書の記載事項

通番

通番は、教育訓練修了証明書を特定するために、照会があった時にすぐに探せるように教育訓練施設が管理するために任意に付けた連番であり、この番号は特に意味はないです。

住所

住所欄には、教育訓練施設が教育訓練修了証明書の発行時点において把握している受講者本人の住所を記入します。

このため、受講者が受講申込後に転居した場合は、教育訓練施設に新住所の届出がなければ旧住所の教育訓練修了証明書を発行することになるため、転居後すみやかに教育訓練施設に転居の届出をしておく必要があります。

また、通信制講座の受講申込みの際、教材等の受取りの便宜のために勤務先等の住所を教育訓練施設に届け出てもかまいませんが、その場合は、あわせて本人の住所を届け出ておく必要があります。

氏名

改姓等により領収書に記載された受講者氏名と異なる場合は、その事実は教育訓練修了証明書の備考欄に記載します。

教育訓練講座名、指定番号、実施方法、訓練期間

訓練期間は、所定の訓練期間を月単位(端数は切り上げ)で記入します。

修了認定基準を満たさない等、教育訓練の延長により所定の訓練期間より本人の受講期間が延びた場合であっても、「訓練期間」の欄には所定の訓練期間を記載します。なお、教育訓練実施者は、本来の所定訓練期間を大幅に超過しないように努めなければなりません。

受講開始日

受講開始日は、受講者の受給資格の可否を決定する重要な日付となります。

通学制の場合は対象教育訓練の所定の開講日のことです。受講申込みの時点で開講日を教育訓練実施者が証明する受講開始日として、受講者に対して文書により明示します。

通信制の場合は受講申込み後に教材等をはじめて発送した日のことです。受講申込又は入金確認次第、速やかに教材を発送し、教材等をはじめて発送した日を教育訓練実施者が証明する受講開始日として、受講者に対して文書により通知します。

なお、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」に記載された「開講月」は、指定時における講座の開講予定時期に過ぎないものであるので、教育訓練修了証明書の「受講開始日」は、これと異なっていても差し支えありません。

受講修了日

受講修了日は、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等を修了認定基準に照らすことによって、当該受講者の受講が修了したことを確認し、教育訓練実施者が受講修了日として証明する日のことです。

所定の訓練期間中に修了認定基準を満たすことができず、補講や受講期間延長等が行われた場合にあっては、それらが行われた後に修了認定基準を満たすものと判断された日が受講修了日となります。受講修了日が厚生労働大臣の指定期間経過後であっても教育訓練給付金の支給には影響しません。

教育訓練経費

教育訓練経費は、通常の支払手段による場合は教育訓練実施者が領収した額、クレジット契約による場合はクレジット契約額(クレジット会社に対する手数料(金利)を除いた正味の額)、通常の支払手段とクレジット契約が併用されている場合はそれらの合計額となります。

支給申請書に記載された教育訓練経費が、教育訓練修了証明書、領収書(クレジット契約証明書を含む。複数枚の場合はその合計額)に記載された教育訓練経費と同一額であることを確認します。

入学料または受講料が未納となっている場合

教育訓練修了証明書の発行日の時点で、教育訓練実施者に対して未納としている入学料または受講料がある場合は、クレジット会社を介して支払う契約が成立している場合を除き、この額を教育訓練経費としてはいけません。その額を「未納額」と明記して備考欄に記入します。

教育訓練修了証明書が発行された後、支給申請までに支払った場合は教育訓練経費に含めることができます。教育訓練修了証明書発行時点から支給申請が行われるまでの間に支払われた額については、その事情を明記した上で「領収書」を発行します。

返還した場合

所定の入学金または受講料を受け取った後で、教育訓練修了日までに、受講者に対して入学料または受講料の全部または一部を返還した場合は、その額を「返還額」と明記して備考欄に記入するとともに、教育訓練経費の額から控除します(控除した額の領収書を発行する)。

また、領収書交付後の返還である場合は返還金明細書の発行を行います。支給申請書には返還金明細書の金額を控除した額を記入します。

教育訓練経費を本人が負担していない場合

事業主等が対象教育訓練の受講に要した経費の全部または一部を支払った場合、教育訓練経費に該当しないので、その額を控除したうえで「事業主等支払額」と明記として備考欄に記入します。

奨学金が支給されている場合、返済義務のない奨学金及び返済義務のある奨学金であって、支給申請までに返済を受けていない金額については教育訓練経費に該当しないので、その額を控除したうえで備考欄に記入します。

指定教育訓練の受講に係る受講生紹介制度により紹介を受けたことにより現金、金券又は商品等の贈与及び受講料の割引があった場合、当該謝礼の金額は教育訓練経費に該当しないので、その額を控除したうえで備考欄に記入します。

変更承認を受けた場合

教育訓練経費について変更承認を受けた場合は、備考欄に「変更有効日○月○日以降の変更承認額該当」と明記します。

また、教育訓練経費の変更承認を受けながら受講開始時期の違い等により、支給申請者に対して、変更前の金額の支払いを求めた場合は、備考欄に「変更有効日○月○日以降の変更承認額不該当」と明記します。

支払方法、支払手段、割増・割引

支払方法は、一括払・分割払(教育訓練実施者に対する分割払を意味し、クレジット会社に対する分割払ではない)のいずれかであるかを記入します。

支払手段は、支払手段が通常のものかクレジット契約によるものかを記入し、クレジット契約の場合はクレジット会社名を記入します。

また、教育訓練経費がその教育訓練における標準額であるか、割増・割引の適用の有無とその理由を簡単に記入します。

教育訓練実施者名、教育訓練施設の名称、所在地、電話番号、長の職名・氏名

不正受給を防止するために、手書きではなく、スタンプや印字装置によって記入します。

5.教育訓練修了証明書の記載事項の訂正、再発行

教育訓練実施者は、発行した教育訓練修了証明書に不備があり、申請者本人より修正・再交付・付記等の要求があった場合、速やかに対応する必要があります。

教育訓練修了証明書の記載事項について訂正する場合、教育訓練実施者の署名のないものは無効である。特に、氏名、指定番号、受講開始日、受講修了日及び教育訓練経費については、教育訓練給付金の支給決定の基礎となる重要な項目であり、訂正のない証明書を発行します。

やむを得ない理由により教育訓練修了証明書を再交付することとなった場合は、再交付であることを備考欄に明記します。

6.統合、転校があった場合

対象教育訓練を同一内容の他の講座と統合する場合や、異なる教育訓練施設の同一内容の対象教育訓練の間で受講者が転校する場合については、転校・統合後の教育訓練施設が、転校・統合前の教育訓練施設と十分連携をとったうえで教育訓練修了証明書を発行します。

転校・統合後の修了認定

修了については、転校・統合後の教育訓練施設の長が、同一性・連続性、達成状況を認定できる場合に、転校・統合後の対象教育訓練に係る対象教育訓練を修了したものとして教育訓練修了証明書を発行することができます。

  • 同一性・連続性:転校・統合前後の対象教育訓練の内容や、対象教育訓練の課程の進行状況に基づいて、転校・統合前後の対象教育訓練の同一性・連続性があること(なお、一般的に、通信制と通学制の講座の間では同一性を認定できない。)
  • 達成状況:転校・統合後の対象教育訓練の課程を修了した時点における受講者の達成状況が、転校・統合後の対象教育訓練を当初から受講して修了したものと同等であること

教育訓練修了証明書には、転校・統合前の教育訓練講座名、指定番号と、転校・統合の時期を含め、その事実を備考欄に明記します。

受講開始日、受講修了日

転校・統合前の対象教育訓練の受講開始日現在で、転校・統合後の教育訓練が指定を受けていることが必要です。指定を受けていない講座に転校・統合しても教育訓練給付金は支給されません。

受講開始日は転校・統合前の対象教育訓練に係るもの、受講修了日は転校・統合後の対象教育訓練に係るものをそれぞれ記入します。

教育訓練経費の算定方法

受講料について、転校・統合前後の教育訓練施設の両方に一部ずつ支払われている場合、それが、転校・統合前後の受講期間等に応じて合理的に按分した額となっており、その合計額が、転校・統合がなかったとした場合の経費とほぼ同等である場合は、両方に支払われた経費の合計額が教育訓練経費となります。

受講に要する経費が、転校・統合前後の対象教育訓練の両方について全額支払われている場合、いずれか一方のみが教育訓練経費に該当するものであり、転校・統合によって転校・統合前の経費が返還されている場合は転校・統合後の経費が教育訓練経費に該当し、転校・統合前の経費が返還されていなければ、当該転校・統合前の経費が教育訓練経費に該当します。

いずれにしても、転校・統合があった場合の教育訓練経費については、転校・統合前の教育訓練施設と十分連携をとった上で、転校・統合の事情や経費の算定方法について、教育訓練修了証明書の備考欄に詳細に明記します。

7.教室における教育訓練修了証明書の発行

教室で実施された対象教育訓練については、教育訓練修了証明書の下段の証明欄において、「教育訓練実施者名」「教育訓練施設」の名称、所在地、電話番号、長の職・氏名の他、「教室」の名称、所在地、電話番号を併記します。教育訓練修了証明書の証明欄の印については、証明書の発行実務を教室が行う場合であっても、教育訓練施設の長の印が必要です。

用語教育訓練修了証明書
読みきょういくくんれんしゅうりょうしょうめいしょ
正式名称教育訓練修了証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4
英語Education and training completion certificate
関連用語教育訓練給付金
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