教育訓練給付金は教育訓練給付の一つです。教育訓練給付には教育訓練給付金のほか教育訓練支援給付金、教育訓練支援給付金が含まれますが、教育訓練給付金には教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金は含まれません。
1.教育訓練給付はすべて現金給付であること
「教育訓練給付」は、雇用保険法第10条に定義されている法律用語であり、雇用保険法上の失業等給付の一つです。
雇用保険法 第10条第1項
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
いっぱんに、保険給付には、投薬や入院治療などの医療行為として支給される「現物給付」と、金銭で支給される「現金給付(給付金)」があります。給付は、現金だけでなく現物支給もあり得ます。
しかし、雇用保険法第10条第5項には、教育訓練給付が「給付金」であることが定められています。これは、保険給付としての教育訓練給付が、すべて現金給付であることを表しています。

2.教育訓練給付と教育訓練給付金の違い
「教育訓練給付」は、教育訓練給付金、教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金の3つの給付金を指します(雇用保険法第10条第5項、附則第11条の2第1項)。
雇用保険法 第10条第5項(附則第11条の2第1項による読み替え)
5 教育訓練給付は、次のとおりとする。
一 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金
二 教育訓練休暇給付金
「教育訓練給付金」には、教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金は含まれません。

教育訓練給付と教育訓練給付金では、教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金を含むか含まないかが違います。
- 教育訓練給付:
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金 - 教育訓練給付金:
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金
3.教育訓練給付金とそれ以外の教育訓練給付の違い
3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)とそれ以外の教育訓練給付(教育訓練休暇給付金、教育訓練支援給付金)では、給付の目的と支援の手段が異なります。
給付目的の違い
3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、在職者または離職者が主体的に教育訓練を受講し、能力開発やキャリア形成を支援することで雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としています。雇用の安定と再就職の促進が第一の目的です。実際には教育訓練経費である授業料と入学金の一部を支援します。
これに対して、教育訓練休暇給付金と教育訓練支援給付金は、教育訓練を受講すると収入が無いのでその期間の生活費を支援するための給付です。その意味で基本手当(失業給付)とほぼ同じ目的です。

給付金額の計算方法の違い
3種類の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)は、教育訓練経費に対する給付率で計算します。教育訓練経費は入学金と受講費の合計であり、教育訓練経費に給付率をかけて求めます。
- 一般教育訓練給付金=教育訓練経費×20%
- 特定一般教育訓練給付金=教育訓練経費×(40%~50%)
- 専門実践教育訓練給付金=教育訓練経費×(50%~80%)
これに対して、教育訓練休暇給付金と教育訓練支援給付金は、教育訓練経費とは関係なく、基本手当日額をもとに計算します。
教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の違い
教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
4.補足説明
教育訓練給付金の違い
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の違いについてはこちらの記事をご覧ください。
給付金の併用について
教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金)の併用についてはこちらの記事をご覧ください。




