教育訓練給付金は、受講開始日に在職中の場合または離職して1年以内の場合で、支給要件期間を満たしていれば支給されます。受講開始日の前後で離職したとしても原則として届け出は不要です。
1.給付金支給の要件
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受けるには、原則として雇用保険に加入した実績が必要で、支給要件期間が3年以上(初回の場合は1年以上または2年以上)なければ支給を受けることができません。
また、在職中の場合または離職して1年以内の場合に限り支給の対象となります。
これらの期間計算の基準日は、教育訓練の受講開始日です。
2.受講開始と離職
受講開始の直前に離職した場合
在職者だけでなく、離職日が受講開始日の1年以内であって、支給要件期間が3年以上(初回は1年以上または2年以上)あれば支給要件を満たします。したがって、教育訓練を受ける在職者が受講開始日の直前に離職しても何も問題はありません。教育訓練実施者やハローワークへの届け出も不要です。
ただし、離職が早すぎると要件を満たさないこともあります(離職から1年超経過または支給要件期間の不足)ので注意が必要です。
講座開始後の離職
受講開始日に支給要件を満たしていれば良いので、教育訓練開始時に支給要件を満たしていれば、その後、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失したとしても支給の対象となります。
したがって、すでに教育訓練開始時に、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給要件を満たしている在職中の人が、教育訓練開始後に離職しても何も問題ありません。教育訓練実施者やハローワークへの届け出も不要です。
3.基本手当との関係
他の給付を受けても無関係
在職者が離職したことによって、失業者としての求職者給付(基本手当など)の受給資格を取得する場合、その支給を受ける手続きについては、別途、必要となります。
教育訓練が始まる前、または教育訓練を受けている途中に離職して、被保険者資格を喪失し、基本手当等の受給資格者となった場合であっても、教育訓練給付金の支給には全く影響しません。
基本手当が支給される期間中に、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受給することも可能です。
教育訓練支援給付金の場合だけ注意
専門実践教育訓練給付金の受給資格を有する45歳未満の受講者が、受講開始日において失業の状態にある場合、教育訓練支援給付金の受給資格を得られることがあります。さらに、同時に求職者給付(基本手当など)の受給資格を有する可能性があります。
この場合、基本手当が支給される期間であっても教育訓練支援給付金の受給資格は認められますが、基本手当が支給される日については教育訓練支援給付金が支給されない(支給金額が0円になる)ので注意が必要です。