教育訓練実施者が行うべき事務は、複数の教室があったとしても原則として本部である教育訓練施設で一括して行います。しかし、複数の教室で教育訓練を実施する場合、受講者本人はその教室にいるのでわざわざ本人が本部である教育訓練施設に行くのは不便です。現場である教室で事務を行ったほうが受講者にとって都合が良い場合もあります。
1.教育訓練給付制度における教室とは
教育訓練施設と教室
教育訓練施設とは、教育訓練実施者が教育訓練に関する事務を統括して行う本部または本校のことです。対象教育訓練に係る講座等の運営及び付随する事務処理等を行い、実質的に対象教育訓練を受講者に提供する組織体をいい、具体的には、その実施する対象教育訓練の運営と、教育訓練施設が行うべき事務(施設事務)のすべてを責任もって処理できる組織単位です。
教育訓練施設(本校)の長は、当該教育訓練施設の管理下にある指導場所を「教室」として届出を行い、その場所において対象教育訓練が適正に遂行され、施設事務の遂行に支障がないことが認められた場合に限って、「教室」として取り扱います。
「教室」で実施された対象教育訓練は、教育訓練実施者(法人)が実施した対象教育訓練として、教育訓練給付金の支給対象となります。
指定基準における教室の要件
教室は、講座名、訓練内容、訓練期間、使用する教材等が全く同じである同一内容の対象教育訓練を実施する指導場所であり、○○校、分校、教室等の名称を問いません。
教育訓練給付制度の対象教育訓練としての指定を受けるには、教育訓練実施者(法人)が、当該教育訓練を適切に実施する上で必要となる教室を所有している又は賃貸借契約等に基づき、常に使用できる状態に置いていることが条件となっています。
なお、教育訓練を実施する上で必要となる教室を賃借する場合、当該教室を賃借する際に締結した賃借契約書等により客観的に当該賃借の事実が確認できることが必要です。
教室の公表
同一の対象教育訓練を実施する場所が教室として認められた場合は、教育訓練実施者あてに教育訓練給付金教室別教育訓練講座一覧を通知するとともに、厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧に掲載されます。
2.教室における事務
教育訓練施設(本校)において行うべき事務を教室において行う場合があります。教室を届け出る際に、施設事務を本校・教室のいずれで行うのか(施設事務の分担)をあらかじめ届け出ます。
なお、証明欄の印については、証明書の発行実務を教室が行う場合であっても、教育訓練施設の長の印が必要です。
教室における教育訓練修了証明書の発行
対象教育訓練の修了認定は原則として、出席状況などの教育訓練の状況を把握することができる場所において行います。そのため、対象教育訓練の修了認定、修了証明書の発行及び送付の全部または一部を教室で行う場合が考えられます。
教室の記載
教室で実施された対象教育訓練については、事務の分担状況の如何を問わず、教育訓練修了証明書の下段の証明欄において、「教育訓練実施者名」「教育訓練施設」の名称、所在地、電話番号、長の職・氏名の他、「教室」の名称、所在地、電話番号を併記します。
なお、この併記は、原則として、教室と教育訓練施設を証明欄中の上下に位置づけ、教室の名称、所在地、電話番号については、それが教室のものであることがわかるよう、名称の頭に「(教室)」と記載します。
照会窓口の記載
公共職業安定所が教育訓練修了証明書の内容について照会する場合に、対応する窓口となるのが本校か教室かを表示します。原則として、窓口となる名称の頭に「*」又は「(照会窓口)」と記載します。
(教育訓練修了証明書の証明欄の記載例)
*(教室)○○教育センター○○校
○○県○○市○○町○-○
○○○(○○)○○○○
指定教育訓練実施者名 株式会社 ○○
教育訓練施設の名称 ○○教育センター
所在地 ○○県○○市○○町○-○
電話番号 ○○○(○○)○○○○
長の職名・氏名 理事長 ○○ ○○ 印

教室における領収書等の発行
領収書等の発行は、原則として、実際に教育訓練経費の収受を行った場所において行います。教室で教育訓練経費の収受を行う場合、その教室で領収書等の発行も行います。
教育訓練実施者が発行した領収書等には、「教育訓練実施者」及び「教育訓練施設」の名称等の必要事項を記載しますが、教室で発行した領収書等には、これに加えて、「教室」の名称、所在地、電話番号を併記します。
なお、教室の名称については、それが教室のものであることがわかるよう、名称の頭に「(教室)」と記載します。
教室における教育訓練受講証明書の発行
対象教育訓練の受講者の在籍証明である教育訓練受講証明書の発行は、原則として、実際に受講者の入退校を管理している場所において行います。そのため、教育訓練受講証明書の発行を教室で行う場合が考えられます。
教育訓練施設で発行した教育訓練受講証明書の証明欄には、「教育訓練実施者」の名称、「教育訓練施設」の名称、所在地、電話番号、長の職・氏名をしますが、教室で発行した教育訓練受講証明書の証明欄には、これに加えて、「教室」の名称、所在地、電話番号を併記します。
なお、教室の名称については、それが教室のものであることがわかるよう、名称の頭に「(教室)」と記載します。
教室における各種用紙等の請求・管理・配付
各種用紙等の請求・管理・配付は、原則として、実際にそれらの用紙等の受講者等への発行・配付等、枚数管理を行っている場所が行います。
教室が、教育訓練給付金制度関係書類請求書をハローワークに提出して各種用紙等を請求する場合は、下段の請求者名欄において、「教育訓練施設」の名称、所在地、電話番号、長の職・氏名の他、「教室」の名称、所在地、電話番号を併記します。なお、教室の名称については、それが教室のものであることがわかるよう、名称の頭に「(教室)」と記載します。
ハローワークは、本校又は教室のうち、届出に係る「教室別教育訓練講座票」の「修了証明書」欄において、教育訓練修了証明書の用紙管理と受講修了者への発行実務を行っていることとされている本校又は教室(登録されている本校又は教室)に対して、教育訓練給付金制度関係書類請求書の提出に基づいて用紙等を交付します。
この登録のない本校又は教室から教育訓練給付金制度関係書類請求書の提出があったとしても、用紙の厳密な枚数管理体制が崩れる危険性があることから、原則として用紙等を交付しません。
3.教室に関する届出
教室に関する届け出はすべて教育訓練施設(本校)の長が行います。教室のみで実施する教育訓練である場合も本校の長が一括して届出を行います。
教育訓練の新規指定
教育訓練を新規に指定を受けることを希望する場合で、教育訓練を実施する教室を届け出る場合は、指定に係る他の調査票に併せて、「教室別教育訓練講座票」により行います。
教室に関する変更
同一の対象教育訓練を実施する場所が教室として認められた後に、教室の増設、教室の名称・所在地・電話番号の変更、教室で行う施設事務の分担の変更、教室において行う対象教育訓練を追加をしようとする場合は、「教室別教育訓練講座票」により届出を行います。
教室の届け出、教室の所在地の変更の場合は、教育訓練施設に関する不動産登記事項証明書又は賃貸契約書の写しを添付します(大学・短期大学・大学院・高等専門学校・独立行政法人は不要)。
教室の廃止又は教室で実施する対象教育訓練を廃止する場合
教室の廃止及び教室で実施する対象教育訓練を廃止しようとする場合はあらかじめ十分な時間的余裕をもって速やかに、指定窓口機関を通じて厚生労働大臣に、「指定講座等廃止届」により廃止の届出を行います。
廃止の届出については、トラブルを防止するために、指定窓口機関に関係書類を書留郵便によって送付することとし、封筒には「廃止届在中」と朱筆します。
廃止の際には、教育訓練実施者は、当該講座の受講中の者に対し必要な代替措置をとらせ、初期の訓練目標に到達できるようにすることが必要です。
4.教室以外の場所での指導
教室以外の場所での指導が認められる場合の例として、「通信制」の講座があります。
なお、次のいずれかに該当する場合には、通学制と同様の教育効果を有するものとして「通学制」の講座と認められます。通信制ではありません。
- 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、講座を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所において履修させるもの
- 毎回の講座の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において受講者に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後速やかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する受講者の意見の交換の機会が確保されているもの






