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一般教育訓練給付金対象「TOEIC」コースを受講する条件と注意点、ハローワークの手続き _ pr
資格・講座

一般教育訓練給付金対象「TOEIC」コースを受講する条件と注意点、ハローワークの手続き

一般教育訓練の対象となっているTOEIC試験対策講座を受講して、修了認定を受けると一般教育訓練給付金が支給されます。受給資格を満たした人は教育訓練施設に支払った費用の20%がハローワークから給付されます。

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1.TOEICと一般教育訓練給付金

教育訓練給付金の対象となる目標スコア

TOEICは、英語によるコミュニケーションとビジネス能力を検定するための試験です。

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TOEIC受験を目的とする講座のうち、雇用保険の教育訓練給付金の対象となるのはスコア645点以上(BridgeとIPテストは対象外、Speakingの場合は120点以上、Writingの場合は130点以上)を訓練目標とする講座です。もちろん700点以上、800点以上、900点以上のコースも対象です。

一般教育訓練給付金

支給可能な給付金は一般教育訓練給付金です。一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%が給付されます。

ただし、すべての教育訓練施設で給付金が支給されるのではなく、厚生労働大臣の「教育訓練給付対象講座」の指定を受けたコースのみが対象となります。指定を受けるには各教育訓練施設が厚生労働省に対して事前に申請をしなければなりませんが、すべてのコースがその申請を行っているとは限りません。

そのため、受講を希望するコースが厚生労働大臣指定の教育訓練に指定されているかを、申し込みをする前に確認しておく必要があります。

ハローワークで申請すること

教育訓練給付金は講座の割引特典ではありません。また、教育訓練施設から返金されるものではありません。

まず、教育訓練施設で受講申し込みをする際にはその料金を全額(100%)支払います。このとき教育訓練給付金に相当する額を差し引いて支払ってはいけません。全額支払わなければ受講することができません。

そして、受講したコースを修了した後で、ハローワークに行って支給申請するとその20%が給付されます(ハローワークで給付金の振込先口座を届け出る)。

注:授業料は教育訓練施設に全額支払いますが、教育訓練給付金はハローワークから振り込まれます。

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2.一般教育訓練給付金の上限と下限

20,005円以上の講座のみ

一般教育訓練給付金は、教育訓練経費の20%として計算した金額が4,000円に満たない場合は支給されません。4,001円以上になったら支給されます。そのため、一般教育訓練給付金が支給されるのは教育訓練経費が20,005円以上の講座のみとなります。20,004円以下の場合は対象外となります。

なお、キャンペーン等の特典を利用して割引を受けた場合は割引後の価格が教育訓練経費となります。また、修了認定試験(後述)に合格できなかった場合に受ける補講の費用や、勤務先の会社が負担した費用は対象外です。

受講料は12か月分まで

一般教育訓練は訓練期間が1年以内(12か月以内)の講座を想定しています。一般教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費は、入学金と受講料(必要教材費を含む)の合計金額ですが、受講料は1年以内の授業に関する費用に限られ、1年を超えた部分については対象外となります。

50万円以上の講座は一律10万円

一般教育訓練給付金の上限は10万円までです。

例えば、12か月コースなどの長期のコースや個人レッスンの場合、一般教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費が50万円を超えることがありますが、50万円を超える場合、支給される一般教育訓練給付金は上限の10万円(50万円×20%=10万円)となります。

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3.受講開始の条件

ところで、資格対策講座で、短期で結果を出したいからと言って無理なコースを申し込むのは、本気で教えようとしている講師に対して極めて失礼です。

受講者要件

英語を指導するスクールは通常、申し込みの際にカウンセリングを行い、申し込みをしようとしているコースで、受講希望者が授業についていけるかどうかの判定をします。確認テストを行うスクールもあります。一斉授業でレベルの低すぎる受講者が1人でもいると、授業の進捗に支障が出るだけでなく、他の受講者の学習意欲が失われるおそれがあるからです。また、レベルの合わない授業を受けるのは時間の無駄です。

厚生労働省は、教育訓練給付対象講座について、「受講希望者が想定した内容と隔たりのない講座が選択できるようにするための措置」として、受講者要件の設定が必要であるとしています。

具体的には、「一定程度以上の知識・技能を有し、訓練目標の受験資格等に照らして受講修了により資格取得が見込まれるものである」ことを適切に確認し、「必要に応じ、受講開始前に知識技能レベルを把握する試験の実施等の措置を講じるよう努めなければならない」とされています。

注:受講申し込みの前に「受講者要件」を確認しましょう。

いきなり650点以上は無理です

受講者要件はコースによって異なります。各教育訓練施設では、受講申し込みの前に所定の訓練期間中に目標達成可能かをカウンセリングし、受講者要件に適合しない場合は申し込みを受け付けず、基礎のコース(教育訓練給付対象外)の受講をすすめます。

例えば、TOEICスコア650点以上を目標とする講座の場合、まったく英語の知識の無い人が650点を取るのに約950時間の勉強時間が必要と言われています。1日3時間勉強して約1年かかる計算となり、数か月のコースでは目標達成不可能です。

短期集中コーチングレッスンや12か月コースであればぎりぎり受け入れ可能だと思われますが、それより短期のコースの場合、何らかの受講者要件を設定している場合が多いです(450点から650点に上げるのに半年程度かかると言われています)。

650点コースの受講者要件の例

  • TOEICスコア470点以上またはそれと同等のレベル
  • TOEICスコア500点以上または英検準2級
  • 高校英語の学習内容を修得している者に限る

スコア700点台、800点台、900点台を目標とするコースの場合は、さらに高いレベルの受講者要件を設定しています。適合しなければ教育訓練給付対象講座の受講はできません。

4.教育訓練給付金の受給条件

教育訓練給付金は、労働者が一定期間雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っている場合に給付される雇用保険給付です。一定期間、被保険者として雇用保険に加入していた人は、教育訓練施設に支払った授業料の20%が給付されます。まったく働いたことが無く雇用保険に加入したことが無ければ対象外です。

教育訓練給付対象者

教育訓練給付対象者とは、受講開始日の時点で、職場で勤務していて雇用保険に加入している人(在職者)または会社を1年以内に離職した離職者のことをいいます(雇用保険法第60条の2第1項)。離職後、1年超経過している場合は対象外です。

教育訓練給付対象者

  • 在職者:雇用保険に加入している一般被保険者または高年齢被保険者
  • 離職者:一般被保険者または高年齢被保険者でなくなってから1年以内

この場合の「在職」「離職」は、雇用契約の有無ではなく、雇用保険の加入で判断します。アルバイト、パート、契約社員等であっても雇用保険の被保険者であれば受給することができます。逆に、正社員であっても雇用保険に加入していなければ対象外です。

なお、離職後1年以内の「1年」は延長することができます(適用対象期間の延長)。適用対象期間の延長について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

支給要件期間と受給制限

前述の教育訓練給付対象者が支給要件期間1年以上を満たしたときに教育訓練給付金が支給されます。この「支給要件期間」とは受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。要するに雇用保険に1年間加入していればよいです。転職した場合は転職前の期間も通算することができます。

なお、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、その教育訓練の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上で、かつ支給決定日から3年経過している必要があります。なお、雇用保険の基本手当や傷病手当の支給を受けていても無関係です。

教育訓練施設には分からない

教育訓練給付対象者で支給要件期間を満たしている人でなければ、教育訓練を申し込んではいけません。

ところで、雇用保険の加入手続きは事業主がハローワークで行うため、雇用保険の加入実績はハローワークしか把握していません。教育訓練施設側では申し込みをしようとしている人が本当に受給資格者かどうかを判断することができません。また、個人情報であるため教育訓練施設からハローワークに問い合わせすることもできません。

そのため、実際には、受給資格が無いにもかかわらず、教育訓練給付対象コースを申し込むことは可能です。しかし、それを受講しても教育訓練給付金の支給を受けることができません。この場合、授業料は全額自己負担になります。

注:教育訓練の受講申し込みができたとしても、教育訓練施設が教育訓練給付の受給を保証したことにはなりません(保証するのは不可能)。

5.修了認定を受けること

教育訓練の修了について

教育訓練給付金は「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」に支給されます。具体的には、教育訓練施設があらかじめ設定した「修了認定基準」を満たし、教育訓練施設が修了証明書を発行することによって修了を証明した場合に限り支給されます。

「修了」と認定されなければ給付金は支給されません。

一般教育訓練給付金対象「TOEIC」コースを受講する条件と注意点、ハローワークの手続き _ 6728-1

ところが、TOEICの個人成績は受験者本人に直接交付される個人情報であり、本人の同意なく教育訓練施設が収集することができないこと、授業がすべて終わった後に受験する人もいることなどから、TOEICスコアを修了認定基準とするのが困難です。

この点について、厚生労働省は「当該基準については、その修了に関して受講者との間で理解の齟齬が生じないよう、受講修了等に当たり施設が行う修了試験等の合否等、客観的な材料に基づいた基準とすることが必要」としています。つまり、TOEICスコアでなくても、教育訓練施設が独自に行う修了試験等による認定でもかまいません。

注:一般教育訓練給付金を受給するには、あらかじめ各教育訓練施設が定める修了認定基準をクリアしていればよく、目標となるTOEICスコアを取得する必要はありません。

出席率の条件

教育訓練施設が一般教育訓練の修了を認定するのに「出席率」を用いることがあります。大学等が出席率による単位認定を行う場合、授業回数の3分の2以上の出席を要件としていますが、厚生労働省は修了認定に必要な出席率の具体的な数値を定めていません。

そのため、教育訓練施設によって修了に必要な出席率が異なりますので、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです(70%以上や80%以上が多い)。なお、本当に、TOEICでハイスコアを出したいのであれば全部出席するのが当たり前ですが、冠婚葬祭や傷病などのやむを得ない欠席もあり得るのでそれを踏まえたうえでの出席率と理解したほうがよいです。

出席率の例

  • 出席率70%以上
  • 出席率80%以上
  • 通信教材の80%以上の受講と課題提出
  • スクーリングの8分の7以上の出席

修了認定試験などの合格

出席率のほかに、教育訓練施設が独自に実施する修了認定試験などの「合格」が必要です。

英語の講座の場合、TOEIC公開テストと同等の筆記試験による審査や、インタビューテスト(スピーキングテスト)と呼ばれる面接試験、レポートの提出、授業中の小テストの評価などがあります。英会話スクールは単にTOEICに合格するだけでなく、実践的なコミュニケーション能力を鍛えようとする講座が多いので、他の分野に比べて修了条件が高い傾向にあります。

教育訓練施設によって修了に必要な条件が異なりますので、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです(得点率70%以上や80%以上が多い)。また、不合格だった場合の補講や追試を認めるかどうかについても教育訓練施設によって異なります。

修了認定試験などの例

  • 所定の修了試験の得点率70%以上
  • 修了テストで5段階評価の4以上
  • 授業中の課題を期限内に全て提出して合格すること
  • 筆記試験70%以上、インタビューテスト70%以上
  • 授業で実施するチェックテスト80点以上
  • IPテストのスコア(訓練目標とすることはできませんが修了判定に使用するのは可)
  • 担当講師から優秀の評価を得ること

授業料の割引ではない

教育訓練給付金は「当該教育訓練を修了した場合」に支給されるもので、受講の申し込みをしただけで返金されるものではありません。修了条件をクリアできなかった場合の授業料は全額自己負担となります。

6.受講から給付金申請までの流れ

教育訓練施設の指定講座を探す

厚生労働大臣の指定を受けたコースを検索するには、厚生労働省の指定教育訓練講座検索システムを使います。支給申請には各講座の「指定番号」が必要です。

2023年(令和5年)4月1日現在で、TOEICの受験を訓練目標とする教育訓練を実施している教育訓練施設は次のとおりです。訓練目標とするスコアや修了認定条件などについては各教育訓練施設へお問い合わせください。なお、この一覧表は、当サイトが研究および分析のために独自に取得したデータであり、内容は一切保証しません。

支給要件照会

教育訓練給付金が支給されるかどうかはハローワークにしか分からないのですから、念のためハローワークに行ってその確認(支給要件照会)をしておきましょう。

ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出すると、すぐに調べて回答してくれます。このとき、受講する予定のコースが厚生労働大臣の有効な指定を受けた講座かどうかも調べてくれますから、検索システムでそのコースの「指定番号」も調べておくとよいでしょう。

支給要件照会で回答してくれること

  • 自分が受講開始日の時点で受給資格者かどうか
  • 申し込み予定のコースが厚生労働大臣指定講座かどうか

申し込み、授業料の支払い

支給要件照会をするとハローワークから「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されます。一般教育訓練給付金の制度を利用することを伝えて、支給要件回答書を添えて教育訓練給付対象の講座を申し込みます。この際、カウンセリングにより、受講者要件のレベルを満たしているかどうかのチェックが行われることがあります。

なお、支給要件回答書を添付しなくても教育訓練給付の対象となりますので、申し込みの際に支給要件回答書の提出を求められていない場合は、支給要件回答書を添付しなくても良いです(後述)。

申し込み時には授業料を全額(100%)支払います。教育訓練給付金は修了を認定された場合に、ハローワークから支給されるものですから、給付金相当額を差し引いて申し込んではいけません。

申し込みは本人名義で申し込みをし、授業料は全額本人名義で支払いをしなければなりません。本人名義でない申し込みや、本人名義でない支払いは不可です。家族や勤務先の名義は不可です。クレジットカード払いの場合は本人名義のカード、銀行振り込みの場合は本人名義の振り込み、ローンを組む場合も本人がローン契約をしなければなりません。

受講、修了認定

通学の場合は出席率の把握のため、出欠の確認が行われます。また、通信教育やeラーニングの場合も、通学の場合と同様に出欠の確認が行われます。

所定の出席率を満たすとともに、授業中または訓練期間終了後に行われる修了試験等に合格して、教育訓練施設に「修了」を認定されると「教育訓練修了証明書」と「領収書」が交付されます(これらはハローワークに提出する書類です)。修了できなかった場合は給付金が支給されません。また、支払った授業料は返還されません。

修了後に「教育訓練給付指定講座修了者アンケート」へ回答します。このアンケートは集計して教育訓練施設が厚生労働省へ報告することが義務付けられています。

給付金の支給申請

教育訓練給付金の支給申請手続きは、修了後1か月以内に本人の住所を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給申請書」を提出することによって行います。支給申請書には教育訓練施設が発行した「教育訓練修了証明書」「領収書」を添付します。

支給申請をするには、あらかじめ定められた修了認定条件(出席率と修了試験)をクリアしていればよく、TOEICスコアを提出する必要はありません。公式認定証も不要です。

支給申請の際、給付金の振込先口座を届け出ます。支給決定後7日以内に指定口座に振り込まれます。

7.補足説明

仕事の紹介はない

教育訓練給付金はハローワークの制度ですが、仕事の紹介や就職のあっせん等はありません。また、在職者も受給できるため求職申し込みも不要です。単に給付金の支給を受けるだけです。

支給要件回答書は参考資料にすぎない

前述のとおり、一般教育訓練の場合、申し込みの際に「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出を求められることがあります(提出を求められた場合は提出しなければ申し込みできません)。しかし、法律上は支給要件照会をしなくても自己責任で教育訓練給付対象講座を受講し、給付金の支給を申請することは可能です。つまり、支給要件照会を行う法的義務はありません。

また、「支給要件回答書」は、ハローワークが受給資格があることを認めた証明書ではありません。支給要件回答書の提出によって申し込みができたとしても、給付が約束されたわけではないのでご注意ください。

支給要件照会は、基準日である受講開始日より前に行うため、支給要件照会をしてから受講を開始するまでの間に、離職等によって被保険者資格に変動があったり、適用対象期間の延長措置に変更があった場合は支給要件回答書のとおりにならない場合があります(支給要件照会票や回答書の裏面にも同様の注意書きがあります)。

注:支給要件回答書はハローワークや教育訓練施設が受給資格を保証した文書ではありません。

TOEFLについて

TOEFL iBTテスト、TOEFLとTOEICの違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。


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