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特定一般、専門実践教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正がありました(令和6年10月1日)
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雇用保険の被保険者
雇用保険の加入は事業主の義務、拒否することはできない、適用除外の人が加入することもできない
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国家公務員、地方公務員等は教育訓練給付金の対象とはならない
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雇用保険の被保険者
学校の学生と雇用保険、昼間学生と夜間学生の違いと教育訓練給付
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継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合は雇用保険の被保険者とはならない
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1週間の所定労働時間が20時間未満の場合【週の所定労働時間の計算方法】
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雇用保険が適用される船員、漁船に乗り組む船員、雇入契約と雇用契約の違い
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外国人労働者、外国の労働者、外国人事業主に雇用される労働者の雇用保険、教育訓練給付
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長期欠勤者、試用期間中の労働者の雇用保険、教育訓練給付
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