土木建築等の事業に雇用される労働者を日雇労働被保険者とするか、常用労働者として雇用当初から日雇労働被保険者以外の被保険者とすべきかは、雇用の実態に即して判断します。
1.雇用保険の被保険者
教育訓練給付を受けられるのは雇用保険に加入している労働者(被保険者)もしくは加入したことがある人だけです。雇用保険に加入できるのは雇用されている労働者だけです。
2.土木建築等の事業に雇用される労働者
土木建築等の事業に雇用される労働者を日雇労働被保険者として取り扱うべきか、常用労働者として雇用当初から日雇労働被保険者以外の被保険者とすべきかは、その者の雇用の実態に即して取り扱います。雇用の実態を判断するに当たっては、次の点に留意します。
雇用契約の内容
雇用契約の内容が常用労働者としてのものであるかどうか、労働条件通知書、労働者名簿、賃金台帳等によって確認します。
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第7条の規定に基づく雇用に関する文書が交付されている者であるかどうか
- 労働基準法第107条の規定によって労働者名簿が調製されている者であるか
- 労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳が労働基準法施行規則の様式第20号によって調製されている者であるかどうか
工事の実態
工事期間等からみて、雇用契約の内容が実体を伴うものであるかどうか、当該職種ごとに工事工程表等によって確認します。
就業規則の適用
労働協約または就業規則において、常用労働者に対して与えられている諸権利(各種手当、休日・休暇、福利厚生等)が、当該労働者に対しても与えられているかどうかを確認します。
社会保険の加入
雇用保険以外の社会保険において、常用労働者として取り扱われているかどうかを確認します。
- 健康保険関係においては、政府管掌の場合は資格取得届を提出しているかどうか
- 組合管掌の場合においては、当該健康保険組合において健康保険法に定める保険給付を受ける組合員として取り扱われているかどうか
3.補足説明
教育訓練給付について
教育訓練給付を受けられるのは雇用保険に加入している労働者(被保険者)もしくは加入したことがある人だけです。休業中や試用期間中の者も労働者性が認められれば教育訓練給付対象者となります。
ただし、現在労働者でない場合であっても過去1年以内に労働者だった人は雇用保険に加入した可能性があるので教育訓練給付を受けられることがあります。