教育訓練給付制度総合ポータルサイト
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電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
会社の社長や役員は雇用保険、教育訓練給付の対象にはならない
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
個人事業主は雇用保険に加入できない、個人としての加入もできない
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
アルバイトやフリーターのような非正規労働者も教育訓練給付金の対象となる
雇用保険の被保険者
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雇用保険の被保険者
宗教活動や政治活動を目的とする事業であっても雇用保険の対象となる
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
【期間計算】雇用保険の年齢は誕生日の前日に増える、満65歳の誕生日、1年間の計算方法
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
雇用保険の「日雇労働者」「日雇労働被保険者」とは何か、教育訓練給付との関係について
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
短期雇用特例被保険者、季節的に雇用される者とは何か、教育訓練給付との関係について
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
雇用保険の「高年齢被保険者」「特例高年齢被保険者」とは何か、教育訓練給付との関係について
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
雇用保険の「一般被保険者」とは何か、教育訓練給付との関係について
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
被保険者資格の遡及確認があった場合の支給要件期間の計算と2年超遡及適用
雇用保険の被保険者
給付金の受給資格
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