電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
アルバイトやフリーターのような非正規労働者も教育訓練給付金の対象となる _ pr
雇用保険の被保険者

アルバイトやフリーターのような非正規労働者も教育訓練給付金の対象となる

アルバイトやパートタイマーは短時間の労働者なので社会保険(健康保険や年金など)に入らないことが多いですが、社会保険が対象外でも、雇用保険の対象になることはあります。

スポンサーリンク

1.非正規であっても労働者です

アルバイトやパートタイマー

会社に雇用されている人は、正社員、準社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーなどといった名称で分類されることが多いです。給与体系や勤務実態、適用される就業規則などが異なるためではないかと思われます。しかし、これらの名称は、それぞれの会社で勝手に区別して使っているだけで、正式名称ではありません。

正社員と呼ばれるフルタイム労働者であろうと、バイトのような短時間労働者であろうと、労働法上の労働者であることに変わりはないのです。

フリーター

フリーターは、正社員・正職員以外の非正規雇用(契約社員・契約職員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーなど)で生計を立てている人のことですが、適用事業に雇用されている労働者はすべて雇用保険法上の労働者です。フリーターかどうか、正規か非正規化はまったく無関係です。

教育訓練給付金と雇用保険

教育訓練給付は雇用保険の保険料収入で運営しているので、雇用保険に加入しているかまたは加入したことがある人だけが対象です。

雇用保険は労働者であれば加入できますから、アルバイトやパートタイマーと呼ばれる人も原則として対象となります

スポンサーリンク

2.労働時間で決まる

雇用保険に加入できるかどうかの基準は、フルタイムかどうかではなく「週所定労働時間」で決まります。雇用保険法では次の短時間・短期間労働者を適用除外としています。

参考法令
雇用保険法 第6条第1号~第2号  第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)

したがって、アルバイトやパートタイマーと呼ばれる労働者であっても、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、しかも31日以上の雇用見込みがあることなどの条件を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。つまり、教育訓練給付の対象となります。

雇用保険は、事業主がハローワークに届け出る義務があり、届け出たことによって雇用保険加入となります。そして、被保険者であれば被保険者証が交付されるとともに、毎月の給与から雇用保険料が差し引かれます。

スポンサーリンク

3.支給要件期間

現在アルバイトをしている人または過去1年以内にアルバイトをしたことがある人で、雇用保険加入条件を満たして雇用保険に加入していた人は教育訓練給付の支給を受けられる可能性があります。

ただし、教育訓練給付を受けるためには、雇用保険に加入している期間が一定期間(原則として3年以上、初めての場合は1年)必要です。支給要件期間を満たせば教育訓練給付の支給を受けることができます。教育訓練給付の支給要件を満たしているかどうかはハローワークで確認することができます。

4.複数のバイトを掛け持ちしている場合

両方で条件を満たす場合

2つ以上の仕事をしていても、1人の労働者が2つ以上の雇用保険に加入することはできません

複数のアルバイトをしている場合、または本業でフルタイムの仕事をしながら副業としてアルバイトをしている場合は、生計を維持するのに必要な主となる賃金を受けているほうで加入します。簡単に言えば、賃金の多いほうで加入します。ただし、どちらのほうが主となる雇用関係かが分からない場合は労働者本人が選択するほうで手続きをしてもかまいません。

前述のとおり、週所定労働時間20時間以上であれば雇用保険加入義務があり、事業主はハローワークに届け出る義務があります。

すでに雇用保険に加入している人がさらに、週所定労働時間20時間以上の別のアルバイトをする場合、その事業主がハローワークで手続きをするのですが、ハローワークから手続きができない旨の連絡が来ます。

この場合も、生計を維持するのに必要な主となる賃金を受けているほうで加入します。もし、2つ目のアルバイトで加入する場合は1つ目のアルバイトの雇用保険の被保険者資格を喪失させなければなりません。この手続きは1つ目のアルバイト先が行う義務があります。

合算できない

同一事業主の元で週所定労働時間20時間以上であれば雇用保険に加入することができますが、雇用関係ごとに判断するので、2つ以上のアルバイトを合算することはできません。複数の雇用関係を合算して週所定労働時間20時間以上となったとしても被保険者とはなりません(後述の特例高年齢被保険者を除く)。

例えば、15時間/週と10時間/週のアルバイトを掛け持ちしている場合、両方とも20時間未満なので被保険者となりません。

特例高年齢被保険者

雇用保険法改正により2022年(令和4年)1月1日から、1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満の2つの事業主に雇用されている65歳以上の労働者について、合算して1週間の所定労働時間が20時間以上になる場合、「特例高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりました。

ただし、雇用保険に加入するには本人がハローワークに申し出ることが必要です。また、特例高年齢被保険者に該当しなくなった時も本人がハローワークに申し出なければなりません。本人の申し出によって特例高年齢被保険者として認められた場合、ハローワークから各事業主にその旨通知されます。

5.無断で転職した場合

1つ目のアルバイトで雇用保険に加入したものの無断欠勤し、そのまま2つ目のアルバイトとして雇われた場合、週所定労働時間20時間以上であれば雇用保険加入義務があります。この場合は、2つ目のアルバイトで雇用された日の前日をもって、1つ目のアルバイトを離職したものと扱います。