
雇用保険の被保険者


2つ以上の事業主に雇用される場合、副業や出向する場合の雇用保険、教育訓練給付

家内労働者(自宅で内職のバイトをしている人)が雇用保険の被保険者とならない理由

雇用保険の家事使用人(家庭内労働者)に該当するかの判断は限定的に解釈される

自宅で労働する在宅勤務者(テレワーク)の雇用保険、教育訓練給付

授産施設の作業員や職員の雇用保険、教育訓練給付【授産所と助産所の違い】

同居の親族を使用する事業の雇用保険、教育訓練給付

旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場と雇用保険、教育訓練給付

保険外交員や証券会社の外務員の雇用保険、教育訓練給付
