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電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
雇用保険の被保険者
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長期欠勤者、試用期間中の労働者の雇用保険、教育訓練給付
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2つ以上の事業主に雇用される場合、副業や出向する場合の雇用保険、教育訓練給付
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家内労働者(自宅で内職のバイトをしている人)が雇用保険の被保険者とならない理由
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雇用保険の被保険者
雇用保険の家事使用人(家庭内労働者)に該当するかの判断は限定的に解釈される
雇用保険の被保険者
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自宅で労働する在宅勤務者(テレワーク)の雇用保険、教育訓練給付
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授産施設の作業員や職員の雇用保険、教育訓練給付
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同居の親族を使用する事業の雇用保険、教育訓練給付
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旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場と雇用保険、教育訓練給付
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保険外交員や証券会社の外務員の雇用保険、教育訓練給付
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協同組合や組合法人等の団体の組合員の雇用保険、教育訓練給付
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