未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)は、本人に代わって遺族が未支給の失業等給付を請求するときの様式であり、失業等給付で共通の請求書です。複数の失業等給付を一括して請求することも可能です。
1.未支給失業等給付請求書
未支給失業等給付の請求
雇用保険の基本手当のほか、失業等給付(求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)の支給を受けることができる受給資格者が支給を受ける前に死亡した場合、生計を同じくしていた遺族はその未支給となっている失業等給付の支給を請求することができます。
未支給失業等給付を請求するには、死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡した本人の死亡当時の住所または居所を管轄するハローワークに「未支給失業等給付請求書」(様式第10号の4)を提出します。
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「未支給失業等給付請求書」の用紙はハローワークでもらうことができますが、こちらでダウンロードすることもできます。失業等給付で共通の様式であり、未支給の教育訓練給付金、未支給の教育訓練支援給付金のいずれもこの用紙を使うことができます。
2.未支給失業等給付請求書の書き方、記入例
1欄「死亡した者」
氏名、死亡当時の住居所、死亡年月日
失業等給付は死亡した時点で請求権を失っていますが、未支給失業等給付を請求するために必要な事項を記入します。氏名、住居所は死亡した本人の氏名、住居所です。
被保険者番号を記入しますので氏名にフリガナは不要です。死亡年月日は死亡が証明された年月日で、証明書に記載されている年月日です。
支給番号、被保険者番号
支給番号は、教育訓練支援給付金の受給資格者であった場合のみ記入します。教育訓練支援給付金の受給資格証に記載されています。それ以外の一般、特定一般、専門実践教育訓練給付金の場合は支給番号が無いので空欄で良いです。
被保険者番号は雇用保険の被保険者番号であり、雇用保険被保険者証または教育訓練給付金受給資格者証に記載されています。
なお、被保険者番号が上6桁、下10桁の上下2段16桁で記載されている場合は下段の10桁だけ記入します。
2欄「請求者」
請求者とは、未支給失業等給付を請求することのできる遺族のことであり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者(事実婚も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、最上位の遺族のことです。複数存在する場合はそのうちの一人です。
氏名とフリガナの欄は、請求者である遺族の氏名とフリガナを記入します。未支給失業等給付の振込先口座の名義と同じであることを確認してください(後述)。個人番号(マイナンバー)の欄も請求者である遺族のマイナンバーを記入します。
生年月日、性別、住居所も遺族のものを記入し、該当する年号を〇で囲みます。死亡した者との関係は、配偶者(未届けの夫、妻も含む)、子、父、母、孫、祖父、祖母、兄弟姉妹のいずれかとなります。
3欄「請求する失業等給付の種類」
請求しようとする失業等給付を○で囲みます。複数ある場合はすべて○で囲みます。
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金は「教育訓練給付金」、教育訓練支援給付金は「教育訓練支援給付金」となります。専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の両方を請求する場合は両方とも○で囲みます。
署名
請求する年月日を記入します。郵送の場合は発送する日です。請求者氏名は2欄の請求者(遺族)です。押印は不要です。
「※公共職業安定所又は地方運輸局記載欄」と決裁欄は記入してはいけません。
3.振込先口座の届出
未支給失業等給付は支給決定をした日の翌日から7日以内に支払われます。この給付は原則として、請求者である遺族の普通預金口座へ振り込むことによって支給されます。しかし、その振込先口座をハローワークに届け出ていなければ振り込むことができないので、未支給失業等給付請求書に「払渡希望金融機関指定届(様式第18号)」を添付して届け出ます。
払渡希望金融機関指定届の書き方について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
4.補足説明
添付書類は本人の個人情報を書くこと
教育訓練給付金を請求するときは「教育訓練給付金支給申請書」、教育訓練支援給付金を請求するときは「教育訓練支援給付金受講証明書」を添付します。ただし、死亡する前にすでに提出している場合は不要です。
- 教育訓練給付金支給申請書【一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金】
- 教育訓練給付金支給申請書【専門実践教育訓練給付金の6か月ごとの支給】
- 教育訓練給付金支給申請書【専門実践教育訓練給付金追加給付用】
- 教育訓練支援給付金受講証明書【教育訓練支援給付金】
これらの添付書類に氏名等の個人情報を記入する欄がある場合、死亡した本人の氏名等の個人情報を記入します。請求者(遺族)ではありません。
押印廃止
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、未支給失業等給付請求書の押印が廃止されました。
未支給の短期訓練受講費
未支給の短期訓練受講費も場合も同じです。3欄「請求する失業等給付の種類」は「求職活動支援費」となります。