専門実践教育訓練給付金は、受講開始日から6か月ごとの期間に区切ってハローワークに行って申請します。支給申請書を記入して提出し、受給資格確認通知書、受講証明書や領収書なども添付します。
1.専門実践教育訓練給付金の申請期限
専門実践教育訓練給付金(50%)の申請期限
専門実践教育訓練給付金は、あらかじめ受給資格確認の手続きをしたうえで、厚生労働大臣が指定した専門実践一般教育訓練を適切に受講すると、6か月ごと(支給単位期間)に、教育訓練経費の50%がハローワークから支給されます。
専門実践教育訓練給付金の支給を申請するには、各支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「教育訓練給付金支給申請書」を提出します。
ただし、専門実践教育訓練給付金の申請期限(1か月以内)を過ぎたとしても2年以内であれば申請できます。
修了後の追加給付(70%)について
専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練が定める資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を受け修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、教育訓練経費の20%に相当する額が追加で支給されます。すでに支給された給付金とあわせて70%となります。
この場合は、追加給付の支給要件を満たした日から1か月以内に支給申請をします。追加給付についてはこちらの記事をご覧ください。
2.提出する書類
教育訓練給付金支給申請書
「教育訓練給付金支給申請書」の記入用紙は、通常は、後述の受講証明書または教育訓練修了証明書と同時に交付されます。
教育訓練給付金支給申請書の提出に際しては、次の確認書類を添付します。
支給申請の際に提出する書類・添付書類
- 教育訓練給付金支給申請書(記入して提出)
- 教育訓練給付金受給資格者証またはマイナンバーカード
- 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費に係る領収書
- 教育訓練経費等確認書
教育訓練給付金受給資格者証またはマイナンバーカード
本人確認は、教育訓練給付金受給資格者証または個人番号カード(マイナンバーカード)に添付されている写真で確認します。
マイナンバーカードを利用しない場合は受給資格確認の際に、「教育訓練給付金受給資格者証」が交付されますからこれを支給申請書に添付します。「教育訓練給付金受給資格者証」はこの時に提出しますので、教育訓練が修了するまで(追加給付を申請する場合は条件を満たすまで)保管しておかなければなりません。
なお、受給資格確認の際に、個人番号カードによる本人確認を希望し、顔写真の添付を省略した場合は「受給資格者証」が交付されません。この場合は、個人番号カードを提示して認証を受けるだけでよいです。
受講証明書または教育訓練修了証明書
専門実践教育訓練給付金を受給できるのは、修了の見込みをもって受講している人と、修了した人のみです。
教育訓練給付受講証明書は、教育訓練で定める受講認定基準を満たし修了する見込みがあると教育訓練実施者が認定したときに発行されます。修了の見込みがない場合は受講証明書は発行されませんので、給付を受けることができません。
また、専門実践教育訓練修了証明書は、教育訓練修了認定基準を満たして専門実践教育訓練を修了したと教育訓練実施者が認定したときに発行されます。修了できなかった場合は修了証明書は発行されませんので、給付を受けることができません。
記載事項について訂正のある場合、教育訓練実施者の訂正印のないものは無効です。また、記載に不備がある場合も受理されません。不備な点がある場合は、教育訓練実施者に再度、正しい証明書の発行を請求し、交付を受けた上で支給申請を行わなければなりません(教育訓練実施者が応じない場合はハローワークにも相談する)。
教育訓練経費に係る領収書
領収書は、受講者本人が教育訓練経費を支払った金額を証明するもので、これも教育訓練実施者が発行します。教育訓練実施者が入金確認後、受講証明書または教育訓練修了証明書の発行のときまでに発行されます(受講証明書または修了証明書と領収書は同時発行である場合が多い)。
領収書の原本をハローワークに提出しますが、ハローワークで確認後、原則として本人に返却されます。なお、領収書にはハローワーク提出用として使える領収書と使えない領収書がありますので注意しなければなりません。
クレジットカード払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を提出します。
教育訓練経費等確認書
支給申請者本人が教育訓練経費等確認書を記入して提出します。在職中の支給対象者の代理人または郵送による支給申請の場合も本人が記入します。
なお、支給申請書が支給申請の期限内に提出されれば、教育訓練経費等確認書を期限の後に提出してもかまいません。
3.その他の添付書類
支給申請の手続において、次に該当する場合はそれぞれ証明書類が必要です。
専門実践教育訓練給付最終受給時報告
最後の支給単位期間について専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に、「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」が必要です。専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することを目的とした書類であり、アンケートのようなものです。
適用対象期間延長通知書
離職者の場合、直近の離職(被保険者でなくなった日)から受講開始までの期間のことを適用対象期間といい、適用対象期間が1年以内でなければ教育訓練給付金を受けることができません。適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要です。ただし、電子申請により申請を行う場合には、適用対象期間延長通知書を添えないことができます(雇用保険法施行規則第101条の2の11第2項)。
委任状
本人住居所、本人氏名・印、代理人氏名、代理人住所、本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由及び本人の個人番号の提供について代理人に対して権限を付与する旨を明記した「委任状」が必要です。
返還金明細書
領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を発行した後、その金額が少なくなったとしても金額や日付を訂正することは禁止されています。
受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された場合または還付される予定の場合は、教育訓練施設が「返還金明細書」を受講者本人に発行しますので、それを提出する必要があります。
口座を確認できる書類
教育訓練給付金は、支給決定を受けた本人名義の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給します。このため受給確認の際に本人名義の普通預(貯)金口座を届け出なければなりません。本人がハローワークに出頭する場合、申請者本人の通帳、キャッシュカードその他の払渡金融機関の口座情報を確認できる書類の原本を提示します。
ただし、すでに払渡希望金融機関指定届を行っている場合(受講前の受給資格確認手続きの時に届け出ている場合など)は不要です。
マイナンバー確認書類(個人番号確認書類)
受給資格確認申請の際にマイナンバー(個人番号)の登録を行わなかった場合は、支給申請書とともに個人番号登録届を提出します。この場合は、個人番号が本人のものであることを証明する書類(発行日6か月以内のもの)が必要です。
受給資格確認の時にマイナンバーを登録済の場合は不要です。
マイナンバー確認書類(個人番号確認書類)
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード(個人番号通知書は不可)
- 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)
4.支給決定と次回支給申請期間の通知
ハローワークが給付金の支給決定または不支給決定を行ったときは、申請のときに提出した教育訓練給付金受給資格者証の裏面にその決定内容を印字出力し、返却します。このとき、次回の支給単位期間があるときは次回の支給申請期間も通知されます。郵送及び電子申請の場合は、後日郵送によって返却されます。
支給決定を行ったときは、支給の決定があった7日以内に指定の口座に振り込まれます。