


協同組合や組合法人等の団体の組合員の雇用保険、教育訓練給付

会社の社長や役員は雇用保険、教育訓練給付の対象にはならない

雇用保険、教育訓練給付の手続きとマイナンバーカード(個人番号カード)

個人事業主は雇用保険に加入できない、個人としての加入もできない

アルバイトやフリーターのような非正規労働者も教育訓練給付金の対象となる

宗教活動や政治活動を目的とする事業であっても雇用保険の対象となる

教育訓練給付制度のデメリットと教育訓練を受ける前の注意点

雇用保険の年齢は誕生日の前日に増える、1年間の計算方法【期間計算、年齢計算】
