給付金の受給資格 給付金の受給資格
給付金の受給資格
給付金の受給資格 教育訓練給付は「受講開始日」が大事、受講開始日が有効であれば最後まで必ず支給される
給付金の受給資格 初めての場合は支給要件期間1年以上でよい【一般、特定一般教育訓練給付金】
給付金の受給資格 教育訓練給付の支給要件期間の詳細な計算方法と具体例、転職した場合の通算の方法
給付金の受給資格 教育訓練給付の「支給要件期間」とは何か【支給要件期間まとめ】
給付金の受給資格 教育訓練給付金の受給資格・対象者まとめ【教育訓練給付制度を利用できるか診断します】
給付金の受給資格 被保険者資格の遡及確認があった場合の支給要件期間の計算と2年超遡及適用
給付金の受給資格 一般教育訓練給付金でキャリアコンサルティングを受けた場合の提出書類
給付金の受給資格 