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給付金の受給資格

給付金の受給資格

教育訓練を家族や他人が受けても良いか、教育訓練給付を他人名義で受給してもよいか

給付金の受給資格

教育訓練給付金支給要件照会票の書き方、記入例

給付金の受給資格

教育訓練給付金の「支給要件照会」は支給要件を満たすことを確認する手続きです

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支給要件期間に旧船員保険の被保険者であった期間を加算する計算方法の例

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支給要件期間に高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者の期間も通算できる

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適用対象期間の延長申請の手続、教育訓練給付適用対象期間延長申請書の書き方(記入例)

給付金の受給資格

適用対象期間は最大20年まで延長できる、適用対象期間の延長が認められる例

給付金の受給資格

【給付制限】3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは教育訓練給付金の受給資格がない

給付金の受給資格

教育訓練給付は「受講開始日」が大事、受講開始日が有効であれば最後まで必ず支給される

一般教育訓練給付金

初めての場合は支給要件期間1年以上でよい【一般、特定一般教育訓練給付金】

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