特定一般、専門実践教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正がありました(令和6年10月1日)
教育訓練給付金の電子申請に関する要件を廃止する改正(令和6年2月1日施行)【法令改正】 _ pr
法令解説・雑記

教育訓練給付金の電子申請に関する要件を廃止する改正(令和6年2月1日施行)【法令改正】

電子申請、郵送、代理人による申請は、ハローワークに出頭する必要がないので大変便利ですが、いままでは「条件付き」でしか認めていませんでした。2024年(令和6年)2月1日以降、教育訓練給付の電子申請、郵送または代理人による申請が誰でも可能になります!

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1.改正の要点

厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」58015の改正(令和6年2月1日施行)です。

改正前

これまで、教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認については、原則として、本人自らハローワークに出頭して必要書類を提出しなければならず、それ以外の方法は認められていませんでした。

ただし、疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合に限り、その理由を記載した「証明書」(または安定所への出頭が困難であることの理由説明書)を添付することにより、電子申請、郵送または代理人による申請が可能でした。

そのため、やむを得ない理由がなければ、電子申請、郵送または代理人による申請をすることができませんでした。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58015ハ(抜粋)改正前

支給申請は、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。以下58015において同じ。)、又は郵送によって行うことができない。
なお、支給対象者が在職中であることを理由に安定所への出頭が困難であることを申し出た場合は、やむを得ない理由があるものとして取り扱う。当該やむを得ない理由のために支給申請の期限内に安定所に出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書(在職中の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)を添付の上、代理人又は郵送により支給申請を行うことができる。この場合であっても、支給申請は本人に係る住居所管轄安定所に対して、行わなければならない。

改正後

2024年(令和6年)2月1日以降、「疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り」の要件が廃止され、誰でも電子申請、郵送または代理人による申請が可能となりました。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58015ハ(抜粋)改正後

支給申請は、本人自身が安定所に出頭して行うほか、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。以下58015において同じ。)、郵送又は電子申請により行うこととしても差し支えない(代理人による申請の場合は委任状を必要とする。)。この場合において、郵送による場合は発信日を申請日とし、消印により確認する。また、電子申請による場合は、汎用受付システムに備えられたファイルへの記録がされた日を申請日として取り扱う。
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2.手続きの解説

受給資格確認と支給申請について

受給資格確認と支給申請についての詳細はこれらの記事をご覧ください。

電子申請等について

電子申請等についての詳細はこれらの記事をご覧ください。

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3.改正の主な理由

電子申請、郵送または代理人による申請の条件が撤廃されたのは、教育訓練給付制度を手軽に利用してもらう目的のほか、新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症予防のため(ハローワークの混雑を緩和するため)でもあります。

4.対象となる手続き

電子申請、郵送または代理人による申請が、誰でも可能となるのは次の手続きです。

また、もともと改正前から誰でも可能だったもので、引き続き、誰でも可能なものは次の手続きです。

5.教育訓練支援給付金は対象外

専門実践教育訓練の受講者で、専門実践教育訓練給付金のほかに「教育訓練支援給付金」を受給する場合、「教育訓練支援給付金」の受給資格確認と2か月に1回の失業の認定については、失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子申請、郵送または代理人による申請はできません。

6.補足

未支給教育訓練給付も対象外

死亡者の遺族が、未支給教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、やむを得ない理由があるときは、遺族の代理人による支給申請ができます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58072イ(抜粋)

死亡者の遺族が、未支給教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、当該死亡者の負担した費用についての証明を得た上で、死亡者の死亡当時の住居所を管轄する公共職業安定所の長(則第54条の規定に基づき、当該死亡者に係る求職者給付に関する事務が委嘱された場合は、当該委嘱された安定所の長。)に提出することとなる。
ただし、安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、遺族の代理人が安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、支給申請を行うことができる。この場合の「やむを得ない理由」とは、請求しようとする遺族が幼児である場合、又は長期の傷病、重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には、後見人を代理人とするものとし、後見人であることを証明する書類(家庭裁判所で発行する証明書)を提出させる。

支給決定の通知

郵送、電子申請で支給申請を行った場合、後日郵送によって支給または不支給が通知されます。