電子申請、郵送、代理人による申請は、ハローワークに出頭する必要がないので大変便利ですが、いままでは「条件付き」でしか認めていませんでした。2024年(令和6年)2月1日以降、教育訓練給付の電子申請、郵送または代理人による申請が誰でも可能になります!
1.改正の要点
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」58015の改正(令和6年2月1日施行)です。
改正前
これまで、教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認については、原則として、本人自らハローワークに出頭して必要書類を提出しなければならず、それ以外の方法は認められていませんでした。
ただし、疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合に限り、その理由を記載した「証明書」(または安定所への出頭が困難であることの理由説明書)を添付することにより、電子申請、郵送または代理人による申請が可能でした。
そのため、やむを得ない理由がなければ、電子申請、郵送または代理人による申請をすることができませんでした。
改正後
2024年(令和6年)2月1日以降、「疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り」の要件が廃止され、誰でも電子申請、郵送または代理人による申請が可能となりました。
2.手続きの解説
受給資格確認と支給申請について
受給資格確認と支給申請についての詳細はこれらの記事をご覧ください。
電子申請等について
電子申請等についての詳細はこれらの記事をご覧ください。
3.改正の主な理由
電子申請、郵送または代理人による申請の条件が撤廃されたのは、教育訓練給付制度を手軽に利用してもらう目的のほか、新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症予防のため(ハローワークの混雑を緩和するため)でもあります。
4.対象となる手続き
電子申請、郵送または代理人による申請が、誰でも可能となるのは次の手続きです。
- 一般教育訓練給付金の支給申請
- 特定一般教育訓練給付金の受給資格確認(受講前)
- 特定一般教育訓練給付金の支給申請
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認(受講前)
- 専門実践教育訓練給付金[6か月ごと]の支給申請
- 専門実践教育訓練給付金[追加給付]の支給申請
また、もともと改正前から誰でも可能だったもので、引き続き、誰でも可能なものは次の手続きです。
- 適用対象期間の延長申請
- 支給要件照会
- 氏名、住所、電話番号の変更
- 専門実践教育訓練の受講開始日が変更となった場合の申し出
5.教育訓練支援給付金は対象外
専門実践教育訓練の受講者で、専門実践教育訓練給付金のほかに「教育訓練支援給付金」を受給する場合、「教育訓練支援給付金」の受給資格確認と2か月に1回の失業の認定については、失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子申請、郵送または代理人による申請はできません。
6.補足
未支給教育訓練給付も対象外
死亡者の遺族が、未支給教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、やむを得ない理由があるときは、遺族の代理人による支給申請ができます。
支給決定の通知
郵送、電子申請で支給申請を行った場合、後日郵送によって支給または不支給が通知されます。