電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
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給付金の受給資格

適用対象期間の延長申請の手続、教育訓練給付適用対象期間延長申請書の書き方(記入例)

適用対象期間の延長を申請するには教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第16号)に証明書類を添えてハローワークに提出します。延長申請書は2枚複写式になっているのでダウンロードすることができません。

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1.適用対象期間の延長

教育訓練給付金を申請することができるのは、現在雇用保険の被保険者である在職者か、または雇用保険の被保険者が離職して1年以内である場合に限られます。

「離職後1年以内」については、その1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他やむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合は延長することができます。これを適用対象期間の延長といいます。

延長を申請するには、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に、引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えてハローワークに提出しなければなりません(雇用保険法施行規則第101条の2の5第2項)。

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2.適用対象期間の延長申請の手続

提出する書類

  • 教育訓練給付適用対象期間延長申請書(正式には、「受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長申請書」(様式第16号)という)
  • 医師の証明書その他適用対象期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類

申請期限

適用対象期間の延長申請は、教育訓練の受講を開始する前に行ってもかまいません。離職後1年以内に延長申請事由が発生したら(出産や傷病などが30日間連続したら)、できるだけ早くハローワークで手続きを行います。

申請期間は延長後の適用対象期間内であり、延長後の適用対象期間の最後の日までが申請期限です。直前の離職日から起算した1年間に、教育訓練が開始できなくなった期間(最大19年)を加えた期間までが、延長後の適用対象期間であり、申請できる期間です。

例えば、離職後1年以内に50日の負傷があった場合、適用対象期間は1年+50日であり、その延長の申請期限は離職後1年+50日後までです。

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なお、天災その他やむを得ない理由(交通途絶等申請者の責めに帰すことができない理由)のため、所定の期間内に申請できなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申請すればよいです。

また、申請の期限の日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には、その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされます(行政機関の休日に関する法律第2条)。

申請を行うことができる者

この申請は、必ずしも本人自身がハローワークに出頭して行う必要はなく、代理人、郵送または電子申請により行うことができます。ただし、郵送の場合の郵送料は自己負担です。

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3.延長申請書がPDFでダウンロードできない理由

教育訓練給付適用対象期間延長申請書は、電子データ・PDFファイルで配布されていませんし、印刷もできません。

それは、延長申請書は2枚複写式になっていて、1枚目が申請書、2枚目が通知書となっているからです(後述)。2枚を重ねて記入して提出すると、ハローワークの職員が処理をして、2枚目だけ控えとして返されるというしくみです。

そのため、ハローワークに延長申請書を取りに行かないといけないのですが、住居所管轄のハローワークに電話をかけたら郵送で送ってくれるようです(ハローワークにお問い合わせください)。

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4.延長申請書の書き方(記入例)

1欄「申請者」

1欄「申請者」には、適用対象期間を延長する本人の氏名、生年月日、性別、郵便番号、住居所、電話番号を記入します。

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2欄「申請する延長の種類」

2欄「申請する延長の種類」は申請する延長の種類を〇で囲みます。適用対象期間の延長を希望する場合は「教育訓練給付適用対象期間」を〇で囲みます。また、複数希望する場合は希望する種類をすべて囲みます。

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3欄「離職年月日」

3欄「離職年月日」は直近の離職年月日(一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日)を記入します。

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4欄の「被保険者となった年月日」は記入しなくてよいです。

5欄「被保険者番号」

5欄「被保険者番号」は、雇用保険の被保険者番号を記入します。なお、受給資格者証の交付を受けている場合は記載を省略してもかまいません。

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6欄「支給番号」は受給資格者証の交付を受けていない場合は記入してはいけません。

7欄「この申請書を提出する理由」

7欄「この申請書を提出する理由」は「」を丸で囲み、対象教育訓練の受講を開始することができない理由を〔  〕内に具体的に記入します。妊娠出産の場合は出産予定日、傷病の場合は9欄に病名を記入します。

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なお、「具体的理由」欄について、一度、適用対象期間の延長が認められたが希望講座が開始しなかったことを理由とする場合は、その希望講座の「指定番号」及び「講座名」等を記入します。

8欄「対象教育訓練の受講を開始することができない期間」

8欄「職業に就く(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間」は、対象教育訓練の受講を開始することができない期間(事由が発生している期間)を記入します。

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なお、引き続き30日以上教育訓練を開始することができなければ延長申請をすることができます。そのため、延長申請事由(出産や傷病など)が30日以上継続すれば、それが終わっていなくても申請書を提出することができます。

この場合、延長申請事由の期間の末日が確定できませんので「継続中」と記載します。そして、後日、当該申請理由がやんだ後にハローワークに届け出ることになります。

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「※処理欄」、「※延長後の受給(教育訓練給付適用対象)期間満了年月日」は記入してはいけません。

9欄「7のイの理由が疾病又は負傷の場合」

9欄「7のイの理由が疾病又は負傷の場合」は、延長申請事由が疾病又は負傷の場合は、傷病の名称と診療機関の名称を記入します。妊娠、出産の場合は不要です。

署名

9欄の下に、申請年月日と申請者氏名を記入します。押印は不要です。郵送の場合の申請年月日は投函する日です。

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5.教育訓練給付適用対象期間延長通知書

ハローワークが延長措置を認めた場合には、教育訓練給付適用対象期間延長通知書が交付されます。なお、延長通知書を滅失し、または損傷した場合には、速やかにハローワークに届け出て再交付を受けます。

6.補足説明

決定後に変更があった場合の届け出

延長が決定され、延長通知書が交付された後で重大な変更があったとき、または申請に係る理由がやんだときは、ハローワークに延長通知書を添えて届けます。なお、申請に係る理由がやんだときを除き、この届出は必ずしも本人自身がハローワークに出頭して行う必要はなく、代理人、郵送または電子申請でも差し支えありません。

複数の延長申請

基本手当の受給資格を有する場合、受給資格の延長申請も同時にできる場合があります(必ず同時に認められるとは限らない)。教育訓練給付適用対象期間延長申請書と受給期間延長申請書は、同一の様式なので、複数の延長申請を同時に行うことができます。

押印廃止

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、適用対象期間延長申請書の押印が廃止されました。