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申請手続き

教育訓練経費等確認書の解説と書き方(記入例)、PDFダウンロード

教育訓練経費等確認書は教育訓練給付金の支給申請の際に提出する書類であり、教育訓練給付金の算定の基礎となる「教育訓練経費」の範囲に含まれる費用であることを申告する書類です。

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1.教育訓練経費等確認書

教育訓練施設に支払う費用のなかには「教育訓練経費」に含まれない費用もあります。すべての費用が教育訓練給付金の対象となるわけではありません。

教育訓練経費となる費用の範囲について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

教育訓練経費等確認書は、教育訓練給付金の支給申請の際に教育訓練給付金支給申請書に添付する書類で、申請する金額が「教育訓練経費」であることを申告するものです(提出義務あり)。

一般教育訓練給付金の場合、在職者が代理人や郵送により支給申請をする場合または教育訓練が通信制の場合に「教育訓練経費等確認書」を提出します。ただし、通信制でない場合も、ハローワークで記入するように言われることがありますから準備しておいたほうがいいかもしれません。

特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の場合は、教育訓練経費等確認書を必ず提出します。教育訓練支援給付金の場合は不要です。

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2.PDFダウンロード

教育訓練経費等確認書の用紙はハローワークでもらうことができますが、こちらでダウンロードすることもできます。A4用紙で印刷します。

一般教育訓練用、特定一般教育訓練用、専門実践教育訓練用で用紙が異なります。

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3.教育訓練経費に関する質問の解説と回答例(質問1~7)

質問1:複数の教育訓練を受けていないこと

1 現在、他の教育訓練講座を受講中ですか。又は今後、受講する予定はありますか(受給した給付金額の大小に関わらず、先に給付された教育訓練給付金が優先され、給付金を最後に受給した日の翌日から3年間は一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金を受給することができません。  はい いいえ ↓ 「はい」と答えた方に伺います。受講中又は受講予定の教育訓練講座の受講開始日(予定を含む)はいつですか。 受講中(受講開始日 年 月 日) 受講予定(受講開始日(予定) 年 月 日)

同時に複数の教育訓練給付指定講座を受講したとしても(受講することは可能)、複数の教育訓練給付金の支給を受けることはできません。複数の教育訓練給付金の支給を受けようとしていないかを質問しています。

質問文にある「他の教育訓練講座を受講中ですか」とは、単に職業訓練や習い事を複数習っているかという意味ではなく、教育訓練給付金指定講座を複数受講しているかという意味です。通常は「いいえ」となります。

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質問2:実際に支払った費用

2 教育訓練施設(販売代理店等を含みます。)に対して実際に支払った入学料・受講料の合計額はいくらですか。(支払っていない場合には0と記載して下さい。)

「実際に支払った」とは、簡単に言えば、クレジットではなく現金で直接支払ったという意味です。教育訓練施設の窓口で現金で支払った場合のほか、銀行口座の引き落としや、払込票によりコンビニで支払った場合、小切手、電子マネー、有料チケット、ポイント払いのようなものも含まれます。

注:クレジットカードによる支払いの場合は次の「質問3」に該当しますので、ここでは「0円」と回答します。

クレジット払いでない場合、教育訓練施設からハローワーク提出用の「領収書」が発行されます。その領収書に記載されている金額を回答します。

支払っていない場合には「0円」と回答します。また、未納の金額がある場合は、実際に支払った金額のみを記入し、未納の金額を含めて回答してはいけません。

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質問3:クレジット契約を結んだ費用

3 教育訓練施設(販売代理店等を含みます。)に支払うこととしてクレジット契約を結んだ入学料・受講料の合計額はいくらですか。(クレジット契約をしていない場合には0と記載して下さい。)

「クレジット契約を結んだ」とは、クレジットカードを提示して決済をした支払いのことです。また、インターネットを通じてクレジットカードの番号を入力して支払った場合も含まれます。

この場合、教育訓練施設からハローワーク提出用の「クレジット契約証明書」(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。そのクレジット契約証明書に記載されている金額を回答します。

クレジットカードによる支払いでない場合は「質問2」に該当しますので、ここでは「0円」と回答します。

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ただし、分割払いやリボルビング払いなどで、カード会社に分割手数料を支払う場合、その分割手数料は対象外なので含めてはいけません。

注:分割手数料を含めて回答してはいけません。

質問4:還付を受けていないこと

4 教育訓練施設(販売代理店等を含みます。)、事業所その他の団体から還付を受けましたか。又は受けることになっていますか。(奨励金、広報費、紹介料等名称の如何を問いません。)  はい いいえ ↓ 「はい」と答えた方に伺います。その場合の還付を受け、又は受けることとされている金額はいくらですか。

上記の質問2・質問3の領収書またはクレジットカード契約書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行された後で、教育訓練施設から還付を受けたり、事業所その他の団体から奨励金等の名目で手当の支給を受けた場合、その費用を差し引いて申告しなければなりません。還付の予定がある場合も申告しなければなりません。通常は「いいえ」となります。

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なお、割引や還付を受けたとしても、領収書またはクレジットカード契約書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)の金額が、その割引を反映したものであれば申告しなくてもよいです。

注:教育訓練経費等確認書は裏面(2枚目)があり、さらに質問が続きます。

質問5:猶予・免除されていないこと

5 教育訓練施設(販売代理店等を含みます。)、事業所その他の団体から支払いを猶予・免除されましたか。(クレジット契約の場合も含みます。)  はい いいえ ↓ 「はい」と答えた方に伺います。 その場合の支払いを猶予・免除された金額はいくらですか。

教育訓練施設、販売代理店等、事業所その他の団体から支払いを猶予または免除されているのに、領収書またはクレジットカード契約書が発行されるのは誤りであり、不正受給です。通常は「いいえ」となります。

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なお、クレジットカード会社から後日請求されることや分割払い、リボルビング払いなどは「猶予」ではありません。

質問6:景品、商品を受けていないこと

6 受講申込時または申込後に教育訓練施設(販売代理店等を含みます。)、事業所その他の団体から何らかの景品、商品(パソコン等の無償提供、割引ポイント、還元等を含みます。)等を受けましたか。又は受けることになっていますか。  はい いいえ ↓ 「はい」と答えた方に伺います。 その場合の景品、商品等とは具体的にどのようなものですか。

教育訓練施設、販売代理店等、事業所その他の団体から何らかの景品、商品(パソコン等の無償提供、割引ポイント、還元等を含みます。)等を受けた場合は、その金額を差し引いて申告しなければなりません。通常は「いいえ」となります。

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なお、1,000円未満の粗品は申告不要です。また、割引や商品提供を受けたとしても、領収書またはクレジットカード契約書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)の金額が、その割引等を反映したものであれば申告しなくてもよいです。

質問7:返済義務のない奨学金を受けていないこと

7 教育訓練実施者、教育訓練施設、教育訓練実施者の関係団体もしくは事業所その他の団体の奨学金制度を利用していますか。又は利用する予定がありますか。(奨学金制度とは名称の如何を問わず、在学者の学業の奨励等を目的とし、受講者本人が負担すべき教育訓練経費(入学料及び受講料)に充てるべき性質を有する制度をいいます。)  はい いいえ ↓ 「はい」と答えた方に伺います。 利用している(又は利用する予定のある)奨学金の名称、あるいは支給団体についてご記入ください。また、その場合の奨学金として支給され、又は支給されることとされている金額もあわせてご記入ください。  奨学金の支給団体名 奨学金の支給団体は、教育訓練実施者、教育訓練施設、教育訓練実施者の関係団体ですか。 はい いいえ  奨学金の名称 奨学金の目的 奨学金の金額  ※奨学金の目的には、奨学金の支援目的(入学金・受講料に対する補助を目的とするのか、生活費を補助するものか等)を具体的に記入してください。  利用している(又は利用する予定のある)奨学金の返済義務についてお答えください。(現在は返済義務があるものの、将来返済が免除になる可能性のある方は、「特記事項」の欄にその旨をご記入ください。) 返済義務あり 返済予定日 年 月 日/未定        特記事項 返済義務なし

「教育訓練実施者、教育訓練施設、教育訓練実施者の関係団体もしくは事業所その他の団体の奨学金制度」を利用している場合はその金額を申告しなければなりません。返済義務が無ければ割引しているのと実質同じであり、返済義務があれば支払い猶予をしているのと実質同じだからです。

奨学金を受けていない場合や、金融機関の教育ローンを組んでいるだけの場合は「いいえ」と回答します。また、都道府県や市町村等の支援を受ける場合や、日本学生支援機構やあしなが育英会のように、教育訓練施設や勤務先事業主と無関係の奨学金制度(生活費を補助する目的のもの)を利用している場合も「いいえ」と回答するだけで良いです。

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4.受講に関する質問の解説と回答例(質問8~9)

質問8:適切に受講または修了したか

(一般教育訓練の場合) 8  講座の修了試験を適切に受験しましたか。(施設より解答の提供を受けて答案を作成した場合などは適切なものとはいえません。)  はい いいえ
(特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の場合) 8 教育訓練実施者が[特定一般・専門実践]教育訓練の指定に際して講座ごとに定める受講認定基準(又は修了認定基準)に基づき適切に受講又は試験の受験等を行いましたか。(例えば施設より解答の提供を受けて試験の答案を作成した場合などは適切なものとはいえません。)  はい いいえ

教育訓練給付金は適切に教育訓練を受講または修了した場合に支給されます。試験がある場合は適切に受験したうえで受講認定基準または修了認定基準を満たして合格しなければなりません。通常は「はい」となります。

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注:教育訓練施設より解答の提供を受けて試験の答案を作成した場合など、カンニングや不正行為は、適切な受講または適切な修了ではありません。

質問9:資格試験等の受験予定日

9  講座が資格試験等を目的にしている場合、その受験日または受験予定日はいつですか。また、受験していない(予定がない)場合は、その理由をお答えください。
受験した(する予定) 受験(予定)日 年 月 日
受験していない(予定がない) 理由

資格試験等を訓練目標にしている場合は、その資格試験等の試験日または受験予定日を回答します。現在、受験していなくても、将来受験する予定があれば「受験した(する予定)」となります。

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なお、修士、博士の学位等の取得を訓練目標としている場合は「受験日」が無いのでその旨を回答すればよいです。

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申告年月日と申告者氏名

最後に、申告年月日と申告者氏名を記入します。申告年月日はハローワークに出頭する日であり、郵送の場合は投函する日です。なお、押印は不要です。

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5.補足説明

キャリアコンサルティングの費用について

一般教育訓練の場合については、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合はその費用を教育訓練経費に加えることができます。

しかし、上記の質問文は「教育訓練施設(販売代理店等を含みます。)に対して実際に支払った入学料・受講料の合計額」となっており、キャリアコンサルティングの費用を前提とした質問とはなっていません(質問が悪い!)。

そのため、キャリアコンサルティングの費用について回答する義務はありませんが、「キャリアコンサルティングの費用を含む」などと回答しても構いません。

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分からない場合はハローワークに相談しよう

上記の記入例は一般的な例を示しただけであり、教育訓練経費に該当するかどうかはハローワークが個別に判断します。書き方が分からない場合はハローワークにお問い合わせください。