「特定」一般教育訓練は、一般教育訓練のうち特にキャリアアップ効果の高い講座を指定したものです。受講前の訓練前キャリアコンサルティングを受け、給付の効果を調べるため受給時報告の提出が義務付けられています。
1.給付率の違い
ハローワークが実施する教育訓練給付には4種類の給付金があります。
ハローワークが実施する教育訓練給付
このうち、一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)です。
特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の40%(上限20万円)です。
2.内容の違い
なぜ給付率が違うのか
一般教育訓練給付金が支給される一般教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練であり、職業につながる公的資格や民間資格の取得を目標とした講座です。
特定一般教育訓練給付金が支給される特定一般教育訓練は、一般教育訓練のうち特にキャリアアップ効果の高い講座を指定したものです。つまり、特定一般教育訓練は一般教育訓練のなかからさらに効果のあるものについて給付率を引き上げたものです。
特定一般教育訓練を導入した趣旨
教育訓練給付制度は1998年(平成10年)12月に創設され、2019年(令和元年)10月から特定一般教育訓練給付金の制度が始まりました。
2018年(平成30年)6月13日人生100年時代構想会議決定「人づくり革命基本構想」において、「一般教育訓練給付については、対象を拡大するとともに、ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に、給付率を2割から4割へ倍増する。」と決定されたことを踏まえて、キャリアアップ効果の高い講座を対象に「特定一般教育訓練」として給付率を2割から4割に引き上げることにしました。
具体的には、即効性のあるキャリア形成ができ、社会的ニーズが高く、かつ、特に就職実現・キャリアアップとの結びつきの強さを客観的に評価できる教育訓練として、次の指定基準を満たしたものを特定一般教育訓練に指定しました(後述)。
特定一般教育訓練
- 公的職業資格の養成課程(短期)その他の公的職業資格の試験合格目標講座 等
- IT資格取得目標講座(ITSSL2以上)
- 文部科学大臣が認定する大学等の短時間のプログラム(60時間以上120時間未満)
3.事前手続きの違い
特定一般教育訓練給付金は給付率を引き上げる代わりに、事前のキャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きが必須となっています。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、受講を開始する前に手続きをすることはありませんが、受講開始日前1年前までにキャリアコンサルティング(任意)を受けた場合はその費用を教育訓練経費に含めることができます。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は、受講を開始する1か月前までにハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成したうえで、受給資格確認の決定を受けなければなりません。
過去に特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受給したことがある場合は、受給資格確認の際に「再受給時報告」を提出します。
4.修了後の手続きの違い(受給時報告)
一般教育訓練の場合は支給申請時に報告は不要です。特定一般教育訓練の場合は、支給申請書に「受給時報告」を提出します。
5.取得資格の違い、取得資格一覧
厚生労働省が具体例として挙げている取得資格は次の通りです。訓練期間はいずれも原則として1か月以上1年以内の短期の講座を想定したものですが、特定一般教育訓練のほうがレベルが高くなっています。
一般教育訓練給付金
- Microsoft Office Specialist(上級)
- CAD利用技術者試験、建築CAD検定
- Webクリエイター能力認定試験、Photoshopクリエイター能力認定試験、Illustratorクリエーター能力認定試験
- VBAエキスパート
- Oracle認定資格・LPICなどでITSSレベル1の資格
- 実用英語技能検定、TOEIC、TOEFL 中国語検定試験、HSK漢語水平考試、日本語教育能力検定試験
- 建設業経理検定、簿記検定試験(日商簿記)
- 同行援護従事者研修
- インテリアコーディネーター
- 修士・博士、科目等履修、履修証明プログラム
- 土木施工管理技士、管工事施工管理技士、建築施工管理技術検定
特定一般教育訓練給付金
- 大型自動車第一種・第二種免許
- 中型自動車第一種・第二種免許
- 大型特殊自動車免許
- 準中型自動車第一種免許、普通自動車第二種免許
- けん引免許
- 玉掛け・フォークリフト運転・高所作業車運転・小型移動式クレーン運転・床上操作式クレーン運転・車両系建設機械運転技能講習
- 移動式クレーン運転士免許
- クレーン・デリック運転士免許
- Oracle認定資格・LPICなどでITSSレベル2の資格
- 介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修等、特定行為研修、喀痰吸引等研修
- 福祉用具専門相談員
- 登録販売者試験
- 宅地建物取引士資格試験
- 自動車整備士、電気主任技術者試験
6.共通点
一般教育訓練と特定一般教育訓練は支給要件は同じです。
- 在職者または1年以内の離職者(最大20年以内)
- 支給要件期間は3年で、初回のみ1年でよい
- 3年以上給付を受けていないこと
また、支給申請の期限は修了後1か月以内(時効は2年)、教育訓練給付金は支給決定後7日以内に一括で振り込まれます。
7.補足説明
専門実践教育訓練給付金との違い
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の違いについてはこちらの記事をご覧ください。
教育訓練「支援」給付金との違い
教育訓練支援給付金の違いについてはこちらの記事をご覧ください。