電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合 _ pr
教育訓練支援給付金給付金の受給資格

【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合

3月31日付で退職して4月1日付で専門実践教育訓練を開始する場合のように離職と受講開始が近い場合は、受講開始後でもかまわないので、離職してから1か月以内にできるだけ早く受給資格確認の手続きをします。

スポンサーリンク

1.受給資格確認の手続き

教育訓練支援給付金について

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち一定の条件を満たした失業者が生活支援のために、専門実践教育訓練給付金と同時に受けることのできる給付金です。

専門実践教育訓練給付金は在職者でも支給を受けることができますが、教育訓練支援給付金は離職者(受講開始日までに雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者の資格を喪失した者)だけが受給することができます。

受給資格確認

教育訓練支援給付金の支給を受けるためには、専門実践教育訓練の受講開始日の1か月前までに、住居所管轄ハローワークに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を提出して受給資格確認の申請をし、受給資格確認の決定を受けなければなりません。

受給資格確認の決定を受けた受給資格者には「教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されます。教育訓練支援給付金は離職者だけが受給できるので、受給資格の確認を受けるためにはその時点で離職している必要があります

スポンサーリンク

2.受講開始日前の1か月以内に離職した場合

受給資格確認票の提出期限

受講開始日の1か月前の日(受給資格確認票の提出期限日)の時点で在職中で一般被保険者または高年齢被保険者の資格のある人は、受講開始日の1か月前までに行わなければならない受給資格確認の手続きを行うことができません。しかし、その後受講を開始するまでに離職した場合、受講開始日の時点で一般被保険者または高年齢被保険者の資格を喪失しているので、教育訓練支援給付金の受給資格があります。

【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合 _ 3916-1

受講開始日の1か月前の日に被保険者であった人が、受講開始日前に被保険者でなくなった場合のように、受給資格確認票の提出期限日に間に合わない事情がある場合は提出期限を過ぎてもかまいませんので、被保険者でなくなった日の翌日(離職日の翌々日)から起算して1か月以内に受給資格確認票を提出すればよいです。

3月末に退職して4月から受講を開始する場合は4月中に受給資格の決定を受けます。ただし、できるだけ早く提出したほうが良いです。

【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合 _ 3916-2

受給資格の決定が受講開始日より後の場合

教育訓練支援給付金の支給単位期間は原則として2か月間であり、受講開始日から起算して2か月の期間に区切って給付金が計算されて支給されます。

【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合 _ 3916-3

しかし、受給資格確認票の提出期限から受講開始日の前日までの間に被保険者でなくなった者のうち、受講を開始した後に教育訓練支援給付金の受給資格を決定した場合は、受講開始日ではなくその受給資格を決定した日から支給単位期間が始まります。受給資格決定日から起算して2か月の期間に区切って給付金が計算されて支給されます。

【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合 _ 3916-4
スポンサーリンク

3.離職票が間に合わない場合

退職していなければ退職してから離職票を提出しなければなりませんが、すでに退職しているのに離職票が交付されていないのであれば、離職票のないまま受給資格確認の手続きをすることができます。

受給資格の仮決定

教育訓練支援給付金の受給資格確認票には、離職したことの証明として離職票または雇用保険受給資格者証(基本手当)を添付します。

しかし、受講開始日より前に離職したにもかかわらず、離職票の交付遅延などやむを得ない理由により受講開始日までに離職票を提出することができない場合には、離職票の添付が無くても、受給資格確認票を提出することができます。つまり、受講開始日までに離職票が間に合わないおそれがある場合は離職票なしでとりあえず受給資格確認票だけを急いで提出しておきます。

教育訓練支援給付金の支給を受けるためにハローワークに受給資格確認票を提出した者が、やむを得ない理由により離職票を添付しなかった場合、ハローワークはその者の申出等により受給資格の有無を判断し、一応受給資格があるものと認定できるときは、仮に教育訓練支援給付金の受給資格の決定を行います。これを受給資格の「仮決定」といいます。

【教育訓練支援給付金】受講開始の直前に離職する場合の仮決定、途中で退職した場合 _ 3916-5

この場合の「一応教育訓練支援給付金の受給資格のあるもの」とは、被保険者資格の喪失の確認が行われている場合をいい、教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定は、原則としてその者の被保険者資格の喪失確認が行われていると思われる者について行われます。ハローワークに対して被保険者資格を喪失していることの確認請求をすることもできます。

仮決定の場合、教育訓練支援給付金受給資格者証の作成は行えないため、専門実践教育訓練給付金の教育訓練受給資格者証に手書きで必要事項を記載して「仮」の受給資格者証を作成します。

後日離職票が提出された場合

仮決定の場合、後日、離職票が提出されたときに正規の決定となります。離職票の提出をもって正規に受給資格を決定するまでの間は、失業の認定のみを行い、教育訓練支援給付金は支給されません。

受給資格の正規の決定があったときは、その効力は、仮決定の日にさかのぼって有効となります。仮決定の段階で失業認定された期間についても教育訓練支援給付金が支給されます。

専門実践教育訓練給付金の教育訓練受給資格者証に手書きで記載した仮の教育訓練支援給付金受給資格者証を正規のものとして使用し、手書きの仮の記載事項を抹消し、支給日額等の記載、その他所要の補正を行った上、教育訓練支援給付金の支給処理を行います。

仮決定から正規決定までに住所が変更となった場合

受給資格者(仮)が、引っ越しにより住所または居所を変更して管轄のハローワークが変わる場合は、本人の申し出により事務の委嘱が行われます。

教育訓練支援給付金の受給資格の仮決定を受けた者が住所または居所が変更した場合であっても、原則として離職票は仮決定を行ったハローワーク(転居する前)に提出しなければなりませんが、転居した後の住所を管轄するハローワークに提出しても差し支えありません。また、その間に行われる失業認定についても転居した後の住所を管轄するハローワークに出頭すればよいです。

4.教育訓練の途中で退職した場合

受給資格の基準日は「受講開始日」です。

専門実践教育訓練を受講している在職者が、教育訓練の途中で離職しても専門実践教育訓練給付金の支給を受けることは可能です。受講開始日の時点で在職していれば良いです。

しかし、教育訓練支援給付金は受講開始日に失業状態でなければ対象とはなりません。受講開始日の時点で在職中の場合、その後離職しても対象とはなりません。

なお、受講開始日に被保険者資格がなく教育訓練支援給付金の受給資格者となった者が、再就職して、また再離職した場合には、教育訓練支援給付金の対象となります。

5.補足説明

基本手当との関係

離職した場合に基本手当の受給資格がある場合は基本手当のみ受給することができ、教育訓練支援給付金の支給を受けることはできません。

しかし、すでに基本手当の受給資格の決定を受けている場合であっても、教育訓練支援給付金の受給資格の決定を受けることは可能です(支給額が0円になるだけ)から、早めに受給資格の決定を受けておいたほうが良いです。

また、基本手当と教育訓練支援給付金の受給資格の決定を同時に受けることも可能です。はじめに支給されるのは基本手当だけですが、基本手当の支給が終了したらすぐに教育訓練支援給付金が支給されます。