電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
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雇用保険の被保険者

雇用保険加入の確認(確認照会)と請求の方法(確認請求)、被保険者証の再発行

確認照会は、ハローワークに対して雇用保険の加入履歴のデータの一覧を求める手続きです。確認請求は、事業主が雇用保険の手続きをしない場合に、ハローワークに対して雇用保険の加入を認めてもらう手続きです。

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1.雇用保険の加入手続きの原則

雇用保険の加入手続きは、入社したときに事業主(会社)が行うことになっているので、労働者本人は何も手続きをする必要がありません。

教育訓練給付と雇用保険

教育訓練給付は、雇用保険法上の保険給付なので、現在雇用保険に加入しているかまたは1年以内に雇用保険に加入したことのある人が、一定期間雇用保険に加入したことを条件として受けることができます。

資格取得届の提出

事業主は、その雇用する労働者の被保険者資格の取得について、被保険者資格の取得日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」をその事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。事業主がこの届出をせず、または偽りの届出をした場合には罰則があります。

ハローワークが、届け出のあった労働者が被保険者となったことを確認したときは、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」により、労働者本人と事業主の両方に通知します。さらに、労働者本人に対して「雇用保険被保険者証」を交付します。労働者本人に対する通知と被保険者証の交付は、当該事業主を通じて行うことができることになっていますので、通常はすべてハローワークから事業主宛てに郵送されます。

事業主から確認通知書(被保険者通知用)と被保険者証が手渡されたら確実に雇用保険に加入していると言えます。

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2.雇用保険料の天引きで確認する

自分が雇用保険に加入していることは、被保険者証のほかに給与明細で確認することもできます。

雇用保険の加入義務

雇用保険はいわゆる強制保険です。適用事業の事業主は、雇用保険法の規定による各種の届出、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による労働保険料の納付等の義務を負います。また、適用事業に雇用される労働者は、適用除外に該当する者を除き被保険者となります。

雇用保険の加入手続きは事業主の義務であり、労働者本人が拒否することはできません。適用除外の人が加入することもできません。

労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の徴収に関しては国の税金とほぼ同じであり、納付義務があります。

参考法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第30条  労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

雇用保険料の徴収

労働保険料のうち雇用保険料については事業主と被保険者の双方が負担しますが、事業主が被保険者負担分も含めて納付する義務があります。そして、雇用保険料の被保険者負担分は、毎月の賃金から控除(天引き)することができます。

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給与明細(労働保険料控除に関する計算書)で雇用保険料が天引きされていれば雇用保険に加入していると言えます。ただし、天引きしているだけで実際にハローワークに手続きをしていない場合もありますので安心しないほうが良いです。

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参考法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第32条第1項  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
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3.被保険者証をもらっていない場合

前述のとおり、雇用保険については労働者本人は何も手続きをする必要がありません。そのため、労働者本人が加入しているかどうかを意識することもなく、自分が加入しているのかが分からない人も多いようです。

事業主に確認する

事業主は雇い入れた労働者が被保険者となる場合、必ず「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出しなければなりません。事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出を行っていないと、労働者が保険給付を受けることができず不利益になります

とはいっても、事業主の担当者(事務の人)も人間ですから、本当に忘れているだけかもしれません。もしくは、被保険者証を本人に渡すのを忘れているだけかもしれません。まず、雇用保険に加入しているかどうかが分からない人はまず会社の事務担当者に確認しましょう。

被保険者証を渡す義務がある

雇用保険加入手続きをすると、ハローワークは事業主に対して「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」と「雇用保険被保険者証」を交付します。

このうち、確認通知書(被保険者通知用)と被保険者証は、雇用保険の加入手続きがなされたことを労働者本人が確実に把握できるようにするために、ハローワークが労働者本人に対して交付するものであり、労働者本人の所有物です。事業主はこれらを労働者本人に速やかに交付する義務があり、事業主が保管するのは誤りです。

しかし、会社が本人の同意を得たという建前で、従業員全員分の被保険者証を預かっていることがあります。それは、以前、事業主が氏名変更などの手続きを行う際に被保険者証を添付する義務があったからです。現在は添付の必要はなく、事業主が保管する意味は全くありません。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20707ホ(抜粋)  (ロ) 資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証については、当該確認に係る被保険者に対して速やかに交付すること。資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は、新たに雇用保険加入手続が取られた場合にその事実を被保険者本人が確実に把握し、仮に被保険者資格の取得の確認に係る処分に不服がある場合には速やかに申立てができることを確保するものであるので被保険者に確実に交付する必要があること。

4.ハローワークで加入履歴を確認する

資格取得確認通知書の記載事項と現在の事実が異なること、事業主に求めても確認通知書が交付されないことなど、事業主に確認してもどうしようもない場合は、ハローワークに行きましょう。また、退職した後など事業主へ求めることが困難な場合もハローワークで確認しましょう。

資格取得確認照会

雇用保険の加入履歴は、事業所の所在地または本人の住居所を管轄するハローワークで調べてもらうことができます。

雇用保険の加入条件を満たしているはずなのに加入されていない、または被保険者証の記載内容が誤っているかもしれない場合、労働者が確認の手続き(確認照会)を行うことができます。手数料はかかりません。無料です。確認照会は、現在雇用されている労働者だけでなく、離職した労働者も行うことができます。

本人・住所確認書類を提示するとともに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入して提出します。「被保険者番号」や「事業所番号」が不明の場合はハローワークの職員に、氏名、生年月日などの個人情報のほか、雇用されている(または雇用されていた)事業所名等を伝えることで調べてもらうこともできます。

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その場でハローワークの職員が確認して、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」により、現在雇用されている事業所における被保険者資格の取得手続の有無、被保険者となった年月日が通知されます。

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なお、電話による照会はできませんが、郵送(簡易書留)または代理人による照会は可能です。

マイナポータルでの雇用保険加入記録の確認

マイナンバーカードを持っていて、あらかじめ、ハローワークにマイナンバーを届け出ている場合は、ハローワークに行く必要はありません。マイナポータルにログインすることにより、雇用保険の加入記録などを確認することができます。

参考リンク

マイナポータル(デジタル庁)
https://myna.go.jp/

5.確認請求による確認

雇用保険の適用条件を満たしていると思って確認照会をしたところ、雇用保険に加入していなかった場合は事業主が故意に届出を怠っている可能性があります。また、事業主に雇用保険の加入を求めて拒否されることがあります(もちろん許されません)。

このような場合は、ハローワークに対していつでも確認請求を行うことができます。時効はありません。確認請求は、現在雇用されている労働者だけでなく、現在は雇用されていないが過去に雇用されていた離職者も行うことができます。

参考法令
雇用保険法 第8条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

確認請求

確認請求は、事業所の所在地を管轄するハローワークに対して行います。

本人・住所確認書類を提示するとともに「雇用保険の被保険者となったこと(被保険者でなくなったこと)の確認請求(聴取)書」に必要事項を記入して、提出します。このとき、採用通知、雇用契約書、辞令、健康保険被保険者証その他被保険者資格の取得の事実判断の資料となる証拠を添付します。

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確認請求については必ず本人が出頭する必要があります。郵送により請求をすると請求書は受理されますが、本人が出頭しない限り審査はされません(出頭を求められる)。

ハローワークが認めた場合

ハローワークが確認請求書を受理したら、提出された証拠に基づくほか、必要ある場合は事業主に報告させ、報告に応じないときはハローワークの職員が事業所に立ち入り調査を行います。

ハローワークが職権により被保険者資格の取得について確認したときは、資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証は、労働者に対して直接交付されます。このとき、雇用保険料の納付義務が発生するため、事業主に対してもその旨が通知されます。

ハローワークが認めなかった場合

雇用保険の被保険者資格の取得(または喪失)の事実がないと認めたときは却下通知書が交付されます。この場合は事業主には通知されません。

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6.不利益取り扱いの禁止

事業主は、労働者が確認請求をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことになっています。事業主が不利益な取り扱いをすると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります(雇用保険法第73条、第83条第2号)。

参考法令
雇用保険法 第73条  事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求又は第三十七条の五第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

7.雇用保険被保険者証の再発行

雇用保険被保険者証の交付を受けた者がその被保険者証を滅失または損傷した場合、身分証明書を持ってハローワークに行って再発行の申請をすれば、再交付を受けることができます。

事業主は無関係です

雇用保険被保険者証の初回の交付は事業主を通じて行いますが、再発行は事業主を通じて行うことはありません。事業主に申し出る必要もありません。再発行に関しては事業主は一切無関係ですので、本人が直接ハローワークに申し出て、本人に対して直接再発行をします。再発行の手数料はありません。無料です。

上記のとおり、被保険者証は事業主が本人に渡す義務がありますので、被保険者証をもらったかどうかを覚えていない場合や、なくしたかどうかを忘れた場合も、「交付を受けて自宅で保管していたが紛失したと思う」「引っ越し時に紛失」などと申告すれば良いです。

ハローワークの職員に怒られることも追及されることもありませんのでご安心ください。また、事業主に連絡されることもありません。

参考法令
雇用保険法施行規則 第10条第3項  被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

ハローワークの管轄

雇用保険被保険者証の事務は事業所管轄のハローワークが担当しますが、再交付に関する事務(雇用保険法施行規則第10条第3項に基づく事務)は、事業主は無関係なので「その者の選択する」ハローワークの長が行うことになっています。

つまり、再交付の申請は全国どこのハローワークでも受け付けています。本人の住居所でも、事業所の所在地でもなく、本人が自由にハローワークを選択して出頭することによって再交付を受けることができます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第1条第5項第4号   第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)

雇用保険被保険者証再交付申請書

再発行をしてもらうには、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第8号)を記入してハローワークに提出します。

雇用保険被保険者証の再発行は、本人確認書類の提示が必要です(発行・発給された日から6か月以内のものに限る)。本人の写真付きの書類は1つ、写真がない書類の場合は2つ提示します。

本人確認書類

  • 運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、個人番号カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された身分証明書または資格証明書(本人の写真付き)
  • 【上記書類の提出が困難な場合】
    国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、年金手帳又は基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの)、雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)、出稼労働者手帳

再発行については、原則として本人がハローワークに出頭した上で行いますが、代理人、郵送または電子申請でも可能です。代理人が提出する場合には委任状の添付が必要です。

また、事業主または労働保険事務組合が被保険者に被保険者証を交付する前に滅失または損傷した場合は、事業主または労働保険事務組合が被保険者に代わって提出してもかまいません。

8.補足説明

社労士過去問

被保険者資格の得喪の確認、確認の請求に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。