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【社労士過去問】被保険者資格の得喪の確認、確認の請求 _ pr
社労士試験対策

【社労士過去問】被保険者資格の得喪の確認、確認の請求

社会保険労務士試験・雇用保険法(択一式試験)の過去問の解説です。テーマは「被保険者資格の得喪の確認、確認の請求」です。

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1.重要論点チェックテスト

被保険者資格の得喪の確認、確認の請求」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。

Q
被保険者資格の得喪の確認は本人の住居所管轄の公共職業安定所長に請求しますか?
A

いいえ。厚生労働大臣(「事業所の所在地」管轄の公共職業安定所長)は、届出、請求、職権により、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行います。

Q
被保険者資格の得喪の確認請求は口頭でもよいですか?
A

はい。被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣に対して、文書又は口頭で確認を請求することができます。口頭の場合はその陳述を聞いた職員が聴取書を作成します。

Q
被保険者資格の得喪の確認請求の時効は2年ですか?
A

いいえ。被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣に対して「いつでも」確認を請求することができ、時効はありません。得喪から2年超が経過しても請求できます。

Q
被保険者資格の得喪を確認したとき事業主にも通知されますか?
A

はい。被保険者資格の得喪を確認したときは本人と事業主の両方に通知をしなければなりません。事業主への通知は保険料徴収のためです。本人に対する通知は事業主を通じて行うことができます。

Q
被保険者資格の得喪の確認を通知できないときはその確認は無効となりますか?
A

いいえ。本人または事業主に通知をすることができない場合は、当該公共職業安定所の掲示場に掲示し、掲示の翌日から7日経過したときに通知をしたとみなされます。

Q
被保険者資格取得届が受理されなかった場合も通知されますか?
A

はい。資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、その届出に係る事実が無いと認めるときも、本人と事業主の両方に通知をしなければなりません。本人に対する通知は事業主を通じて行うことができます。

Q
被保険者資格の得喪の確認請求に係る事実が無いと認める場合、事業主に通知されますか?
A

いいえ。確認の請求に係る事実が無いと認めるときは本人に通知しなければなりません。本人に対する通知を事業主を通じて行うことはできません。本人に通知をすることができない場合は、当該公共職業安定所の掲示場に掲示します。

Q
雇用保険被保険者証の交付は事業主を通じて行うことができますか?
A

はい。被保険者となったことの確認をしたときは雇用保険被保険者証を交付します。被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができます(掲示は不可)。

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当サイト解説記事

社労士試験について

社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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3.過去問解説

令和2年択一問1選択肢B

令和2年(2020年実施、第52回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 1〕被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。

解答

選択肢Bの記述は誤りです。

解説

公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、事実がないと認められた本人とその届出をした事業主の両方に通知をしなければならないことになっています。

この場合において、事実がないと認められた本人に対する通知は、事業主を通じて行うことができるものとされています。事業主を通じて行うことができるのであって、本人への通知は省略できません。本人宛ての通知書は必ず発行します。

このことは、雇用保険法施行規則第11条に規定されており、選択肢Bの「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法施行規則 第11条  公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。 2 第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
雇用保険法施行規則 第9条第1項後段(準用)  この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。

平成29年択一問3選択肢B

平成29年(2017年実施、第49回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問3の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 3〕被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

解答

選択肢Bの記述は正しいです。

解説

被保険者となったことの確認は厚生労働大臣が行うことになっていますが、実際に確認するのは公共職業安定所の長です。文書で確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、請求書を提出します。請求書は、「雇用保険の被保険者となったこと(被保険者でなくなったこと)の確認請求(聴取)書」です。

【社労士過去問】被保険者資格の得喪の確認、確認の請求 _ image-139

このことは、雇用保険法施行規則第8条第2項に規定されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第8条第2項  前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。 一 請求者の氏名、住所及び生年月日 二 請求の趣旨 三 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地 四 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因 五 請求の理由

平成29年択一問3選択肢D

平成29年(2017年実施、第49回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問3の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 3〕被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

解答

選択肢Dの記述は正しいです。

解説

公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付します。被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができます。

このことは、雇用保険法施行規則第10条第1項、第2項に規定されており、選択肢Dの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第10条第1項、第2項  公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

平成29年択一問3選択肢E

平成29年(2017年実施、第49回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問3の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 3〕被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。

解答

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

公共職業安定所長は、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認(雇用保険法第9条第1項)をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の2)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知します。

当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために通知をすることができない場合は、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示します。掲示の日の翌日から起算して7日を経過したときに通知をしたものとみなします。

このことは、雇用保険法施行規則第9条第2項に規定されており、選択肢Dの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第9条第2項、第3項  2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。 3 前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。

平成26年択一問4選択肢B

平成26年(2014年実施、第46回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問4の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 4〕被保険者等に関する届出及び確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

解答

選択肢Bの記述は誤りです。

解説

失業等給付等の支給を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年で時効消滅しますが、被保険者資格の得喪の確認を請求する権利は時効によって消滅しません

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者資格の得喪の確認を請求することができます。

被保険者資格の得喪から2年超経過している場合であっても確認を請求することができますが、具体的な得喪の日が明らかでない場合は、失業等給付の基礎となる「被保険者であった期間」を確定するため、当該確認のあった日の2年前の日に得喪があったものとみなすことができます。

しかし、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期があり、給与明細等の確認書類により「具体的な得喪の日」を証明できる場合は、確認できる時期のうち最も古い日を得喪の日とみなします。これを「2年超遡及適用」といいます。

ただし、2年超遡及適用は失業等給付の基礎となる被保険者であった期間を確定するために行われるものであるため、算定基礎期間、教育訓練給付における支給要件期間などの対象とならない期間については遡及確認を行いません。

このことは、雇用保険法第8条、第22条第4項、第5項、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)23501~23600に規定されており、選択肢Bの「離職後2年を経過すれば時効によって消滅する」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法 第74条第1項  失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
雇用保険法 第8条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
雇用保険法 第22条第4項、第5項  4 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。 5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、「次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 一 その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。 二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。

平成26年択一問4選択肢C

平成26年(2014年実施、第46回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問4の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 4〕被保険者等に関する届出及び確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。

解答

選択肢Cの記述は正しいです。

解説

被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭で行います。確認は厚生労働大臣が行うことになっていますが、実際に確認するのは公共職業安定所の長です。

口頭で請求する場合は、請求書の内容を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に陳述します。陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせます。

このことは、雇用保険法施行規則第8条に規定されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。

ちなみに、選択肢Cの「厚生労働大臣に対して~口頭で行う」という記述は、「直接、厚生労働大臣に会って言う」という意味ではありません。厚生労働大臣に確認の権限がある(雇用保険法第9条第1項)ことを前提とした記述です。雇用保険法施行規則第8条第3項の規定は、厚生労働大臣の権限を委任された公共職業安定所長や安定所の職員に対する陳述は、厚生労働大臣に対する陳述とみなすことを定めたものと解することができます。そのため、選択肢Cの記述に明らかな誤りがあるとは言えません。

参考法令
雇用保険法施行規則 第8条第1項  法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
雇用保険法施行規則 第8条第3項  第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
雇用保険法 第9条第1項  厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

平成23年択一問7選択肢B

平成23年(2011年実施、第43回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 7〕雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。

解答

選択肢Bの記述は正しいです。

解説

被保険者だけでなく、過去に被保険者であった者は、厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができます。この場合の「被保険者」には、事実と異なり、被保険者となるべきであるにもかかわらず被保険者資格の取得の確認をされていない者や、被保険者ではないにもかかわらず被保険者資格が認められている者も含まれます。

このことは、雇用保険法第8条に規定されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第8条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

平成21年択一問2選択肢C

平成21年(2009年実施、第41回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 2〕雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

解答

選択肢Cの記述は正しいです。

解説

公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付します。被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができます。

このことは、雇用保険法施行規則第10条第1項、第2項に規定されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第10条第1項、第2項  公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

平成20年択一問7選択肢A

平成20年(2008年実施、第40回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢Aです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Aのみ抜粋)  〔問 7〕雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。

解答

選択肢Aの記述は正しいです。

解説

厚生労働大臣は、職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができます。

実際には、届出や請求の内容が著しく事実と異なる場合で訂正に応じない場合に職権で確認を行います。また、届出や請求がなくても、公共職業安定所長が未確認の被保険者や未届の事業主を発見した場合、当該事業主及びその事業所について調査を実施し、事業主の出頭を求めるか又は事業所に立入検査を行い、事業主に届出を勧奨しても当該事業主が応じないときに、職権で確認を行うことがあります。

このことは、雇用保険法第9条第1項に規定されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第9条第1項  厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。