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特定一般、専門実践教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正がありました(令和6年10月1日)
雇用保険の被保険者
2つ以上の事業主に雇用される場合、副業や出向する場合の雇用保険、教育訓練給付
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
家内労働者(自宅で内職のバイトをしている人)が雇用保険の被保険者とならない理由
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
雇用保険の家事使用人(家庭内労働者)に該当するかの判断は限定的に解釈される
雇用保険の被保険者
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雇用保険の被保険者
自宅で労働する在宅勤務者(テレワーク)の雇用保険、教育訓練給付
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
授産施設の作業員や職員の雇用保険、教育訓練給付【授産所と助産所の違い】
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
同居の親族を使用する事業の雇用保険、教育訓練給付
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場と雇用保険、教育訓練給付
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
保険外交員や証券会社の外務員の雇用保険、教育訓練給付
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
協同組合や組合法人等の団体の組合員の雇用保険、教育訓練給付
雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者
会社の社長や役員は雇用保険、教育訓練給付の対象にはならない
雇用保険の被保険者
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