社労士試験対策

【社労士過去問】適用除外の船員

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【社労士過去問】適用除外の船員 2248b

社会保険労務士試験・雇用保険法(択一式試験)の過去問の解説です。テーマは「適用除外の船員」です。この分野からは過去に平成25年択一問1選択肢E、平成23年択一問1選択肢Dで出題されています。

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1.漁船

例題(平成25年択一問1選択肢E)

平成25年(2013年実施、第45回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)

〔問 1〕雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

解答

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

船員法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む)のうち漁船に乗り組む船員は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。ただし、特定漁船に乗り組む場合や、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は雇用保険法が適用され、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。

このことは、雇用保険法第6条第5号に規定されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第6条第5号

次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

2.商船

例題(平成23年択一問1選択肢D)

平成23年(2011年実施、第43回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)

〔問 1〕雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。

解答

選択肢Dの記述は誤りです。

解説

船員法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む)のうち漁船に乗り組む船員は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。ただし、特定漁船に乗り組む場合や、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は雇用保険法が適用され、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。

なお、現行の船員保険は、労災保険や雇用保険の給付を超える部分に限った独自の給付を行うものであり、船員保険の被保険者であっても、労災や雇用保険に加入する義務があります。したがって、海運会社に雇用される商船(漁船ではない)の船員は船員保険の被保険者であっても、雇用保険の被保険者となります。

このことは、雇用保険法第6条第5号に規定されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第6条第5号

次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

3.その他の論点

船員保険

船員保険の被保険者であっても、雇用保険の適用除外でない労働者であれば、雇用保険の被保険者となります。

4.社労士試験について

社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。