求職者支援制度

職業訓練受講給付金

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職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない特定求職者が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講する制度です。給付金を受給せずに職業訓練だけを受講することも可能です。

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1.職業訓練受講給付金の創設

職業訓練受講給付金は、2011年(平成23年)10月1日に創設された求職者支援制度の一つであり、雇用保険を受給できない求職者(特定求職者)が公共職業安定所(ハローワーク)の指示によって求職者支援訓練や公共職業訓練を受ける場合に支給される給付金です。

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非正規労働者や長期失業者が増加する中で、特定求職者の生活を支援し職業訓練を受けることを容易にするため、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)」(平成23年法律第47号)が制定され、職業訓練受講給付金の制度がスタートしました。

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2.対象

特定求職者

職業訓練受講給付金の給付対象者は、求職者支援制度の「特定求職者」です。特定求職者について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

対象となる職業訓練

職業訓練受講給付金は求職者支援制度の一つですが、給付の対象となる職業訓練は、求職者支援訓練に限られません。

  • 求職者支援訓練(求職者支援制度における認定職業訓練)
  • 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)
  • 雇用保険法第15条第3項の政令で定める訓練又は講習
    • 雇用雇用保険法第63条第1項第3号の講習及び訓練
    • 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条の適応訓練
    • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第25条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練
    • 船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
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3.職業訓練受講給付金の条件

職業訓練受講給付金の支給を受けるための条件は、特定求職者であることのほか、収入条件などがあります。

支給要件

支給単位期間(原則として訓練開始日を起算日として1か月ごとに区切った個々の期間)ごとに、次の支給要件をすべて満たす特定求職者は給付金の支給を受けることができます。なお、通所手当については収入要件が緩和されるため、通所手当のみ受給できる場合があります。

  • 本人の収入が月8万円以下(通所手当については月12万円以下)
  • 世帯全体の収入が月25万円以下(通所手当については月34万円以下)
  • 世帯全体の金融資産(現金、預貯金、債券、株式及び投資信託等)が300万円以下
  • 本人が現に居住している土地・建物以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合又は子の養育や介護中等の場合は支給単位期間ごとに8割以上出席)
  • 同世帯の中で、同時に職業訓練受講給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により失業等給付その他の特定の給付金の支給を受けたことがない
  • 過去に職業訓練受講給付金を受給したことがある場合は、原則として前回の最初の支給単位期間の初日から6年以上(不正に受給した場合は9年以上)経過していること(ただし、やむを得ない理由により訓練を途中で退校した場合、連続受講を除く)

いずれかの条件を満たさない特定求職者は職業訓練受講給付金の支給を受けることはできませんが、無料で職業訓練を受けることは可能です

収入について

収入」とは、税引前の給与(賞与を含む)、個人事業者の事業収入(経費を差し引いた控除後の額)、役員報酬、不動産賃貸収入(経費を差し引いた控除後の額)、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します。手取り額の収入ではありません。シフト制のアルバイトや副業などによる収入も含みます。

ただし、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当等)や各種保険金(生命保険、損害保険、学資保険)等については算定の対象外となります。また、養育費のうち客観的な書類により、子の養育という特定の使途目的のために支給されていることが確認できる場合を除きます。

複数の月に係る金額が一括で支給される手当(年金等)については月数で割った額を収入として算定します。例えば、公的年金(13万円)が2か月分まとめて支給される場合は、13万円÷2=65,000円を収入として算定することとなります。

世帯について

世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母をいいます。配偶者には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の関係で、住民票謄本の続柄等の「夫(未届)」等の記載のある者)も含まれます。

失業等給付その他の特定の給付金について

特定の給付金」とは、失業等給付(教育訓練給付を含む)のほか、育児休業給付、雇用保険二事業の給付金、職業転換給付金、および職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって厚生労働省職業安定局長が定めるものをいいます。

出席要件について

職業訓練受講給付金の受給者は原則として100%の出席が求められます。理由のない欠席、正当な理由のない遅刻・早退が1回でもあると、その月(1か月分)の給付金が全額不支給となります。

出席」とは、訓練実施日において実施される全てのカリキュラムに出席していることをいい、1実施日の一部だけ受講しても出席にはなりません。やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、2分の1日出席として取り扱います。

やむを得ない理由(インフルエンザ等の病気、親族の冠婚葬祭、採用面接など)で欠席・遅刻・早退する場合でも、必ず医師の診断書や面接証明書などの証明書類を提出した上で8割以上の出席が必要です。

4.職業訓練受講給付金の支給金額

職業訓練受講給付金には、職業訓練受講手当、通所手当(交通費)、寄宿手当があります。求職者支援訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金が支給されます。なお、28日未満の期間は日割り計算となります。

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:職業訓練施設までの交通費(1か月の上限42,500円)
  • 寄宿手当:月10,700円

具体的な支給金額の計算方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

職業訓練受講手当

職業訓練受講手当は1か月につき10万円です。3か月の訓練の場合は10万円×3=30万円となります。ただし、テキスト代は自己負担です。

通所手当

通所手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が職業訓練施設へ通所する場合の交通費(1か月の定期代等)で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります(1か月の上限42,500円)。

もともとは職業訓練受講手当の支給対象者だけ通所手当を支給していましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、本人収入月12万円以下、世帯収入月34万円以下であれば職業訓練受講手当の支給対象でなくても通所手当が支給されるようになりました。

寄宿手当

寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が認定職業訓練等を受けるために訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居し、同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給されます。

5.職業訓練受講給付金の支給申請

求職者支援訓練の受講中、ハローワークで月に1回、職業相談を受けます。職業相談を受けた後、職業訓練受講給付金支給申請書を提出して支給申請を行います。

支給申請から、おおむね1週間程度であらかじめ届け出た金融機関の口座に職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当の合計額)が振り込まれます。

職業訓練受講給付金の手続きについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6.特定求職者の義務

指示を受けた特定求職者は、「その就職支援措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない」と定められています(求職者支援法第13条第2項)。

特定求職者が、正当な理由がなく、訓練の欠席やハローワークの就職支援(訓練修了後の就職支援を含む)を拒否すると、就職支援指示が取り消され給付金が支給されなくなる場合があります。これを繰り返すと、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等が行われることがあります。また、訓練への出席率が足りない場合など一定の場合には訓練実施施設から退校処分を受けることがあります。

  • 月1回以上の職業相談:毎月の支給申請日にはハローワークで担当者による職業相談を受ける義務があります。
  • 遅刻・早退・欠席不可:やむを得ない理由(体調不良、就職面接等)がない遅刻・早退・欠席は1回でも行うと給付金が全額不支給となります。
  • 早期就職の優先:訓練期間中であっても、正社員等への就職が決定した場合は訓練を退校(早期就職)し、就職先での勤務を開始することが最優先されます。

7.非課税

職業訓練受講給付金については所得税、住民税等の税金は非課税となります。確定申告も不要です。また、職業訓練受講給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができません。

参考法令
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第9条

職業訓練受講給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第10条

租税その他の公課は、職業訓練受講給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

8.補足説明

求職者支援資金融資

職業訓練受講手当(月10万円)を受給しても、家賃や扶養家族の生活費などで資金が不足する場合、無担保・保証人不要で低金利の貸付を受けられる「求職者支援資金融資制度」を併用できます。

貸付額は、単身者月額5万円、扶養家族を有する者月額10万円、利率は2%(うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です。

求職者支援制度以外の給付・融資制度との関係

職業訓練受講給付金は、求職者支援制度以外の他の給付や融資を受けていることを理由として、支給が停止または減額されることはありませんが、他の制度において、支給(融資)が停止または減額される可能性があります。

特に、生活保護、給付型奨学金、生活困窮者住居確保給付金または生活福祉基金(総合支援資金貸付)を受けている場合はハローワークに相談してください。

雇用保険法上の法的根拠

特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給と「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」については、雇用保険法第64条の能力開発事業(雇用保険二事業)として実施されています。

参考法令
雇用保険法 第64条

政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。

令和5年3月末までの特例措置

求職者支援制度を活用しやすくするため、2023年(令和5年)3月31日までの特例措置として、職業訓練受講給付金と対象者の要件が緩和されています。

  • シフト制で働く人など特定の人は本人収入が月12万円以下
  • 世帯全体の収入が月40万円以下
  • 訓練の8割以上に出席している
  • 転職せずに働きながらスキルアップを目指す者も対象となる

一部については2023年(令和5年)4月1日以降も引き続き実施されます。

用語職業訓練受講給付金
読みしょくぎょうくんれんじゅこうきゅうふきん
正式名称職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条)
英語Vocational Training Benefits
関連用語求職者支援制度 求職者支援訓練
Wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/Q828789
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