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専門実践教育訓練給付金の10年間の「支給限度期間」とは何か _ pr
専門実践教育訓練給付金給付金額の計算方法

専門実践教育訓練給付金の10年間の「支給限度期間」とは何か

支給限度期間とは、専門実践教育訓練の受講開始日から10年を経過する日までの期間をいいます。ただし、その期間内に別の専門実践教育訓練を開始した場合は、その専門実践教育訓練に関しては支給限度期間を設定しません。

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1.専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金の上限

教育訓練給付対象者が厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を、修了の見込みをもって受講している間、専門実践教育訓練給付金を受給することができます。

専門実践教育訓練給付金(50%分)の上限額は年間40万円、3年間で120万円です。また、追加給付の要件を満たした場合は給付率が70%となり、上限額は年間56万円、3年間で168万円となります。

3年間の給付制限

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、最後に受給した日(支給決定日)から3年経過してから新たに教育訓練を開始しないと専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができません。

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2.支給限度期間

支給限度期間とは何か

専門実践教育訓練は支給金額が高額であり、中長期的なキャリア形成を支援するために給付されるものであり、短期間に繰り返し支給されるのは好ましくありません。そこで、専門実践教育訓練給付金については、10年間に受給できる給付金の額を制限するため、10年間の「支給限度期間」を設定しています。

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支給限度期間は、はじめて専門実践教育訓練の受講を開始した日から起算します。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の8第2項  前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。

最初の専門実践教育訓練から10年間

支給限度期間は、最初に専門実践教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日から起算します。前述のように最後に給付金を受給してから3年を経過し、支給要件等を満たせば専門実践教育訓練を受講することができますから、受講開始日から10年を経過するまでに別の専門実践教育訓練を受講することは可能です。

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最初の受講開始日から10年を経過するまでに別の専門実践教育訓練の受講を開始した場合は、その修了や給付金の支給が10年を経過した後であっても支給限度期間の対象となります。追加給付の要件を満たした場合はその追加給付も含みます。その意味では、「支給限度期間」と言うよりも「支給限度対象講座」と言ったほうが分かりやすいかもしれません。

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10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初の専門実践教育訓練の受講開始日を起点として10年を経過するまでの間で開始した専門実践教育訓練の給付金の合計額は168万円を限度とし、上限に達した場合は支給要件を満たしたとしても支給されません(教育訓練を受講することは可能ですが給付額がゼロになります)。

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この「合計額」には追加給付を含みます。追加給付があった場合は追加給付の額を含めて上限168万円です。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の8第1項  法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前条第一号に掲げる者 十万円 一の二 前条第一号の二に掲げる者 二十万円 二 前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。) 三 前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)

なお、最初に受講した専門実践教育訓練の受講開始日から10年を経過するまでに別の専門実践教育訓練の受講を開始した場合(支給限度期間内に受講開始した場合)、2つ目以降の専門実践教育訓練に関しては支給限度期間(10年)を設定しません。

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3.最初の専門実践教育訓練から10年を経過した場合

最初に受講した専門実践教育訓練の受講開始日から10年を経過した後で、新たに専門実践教育訓練を受講した場合は、その受講開始日を起点として10年を経過するまでの期間を新たな「支給限度期間」(2回目の支給限度期間)を設定します。

この場合も「支給限度期間」内に受講を開始した専門実践教育訓練給付金の合計額の上限が168万円となります。

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さらに、その受講開始日から10年を経過した後で、新たに専門実践教育訓練を受講した場合は、その受講開始日を起点として10年を経過するまでの期間を新たな「支給限度期間」(3回目の支給限度期間)とします。この場合も専門実践教育訓練給付金の合計額の上限が168万円となります。

以下、4回目以降も同様となります。

4.長期専門実践教育訓練の場合

4年目の上乗せ

専門実践教育訓練のうち、法令上最短4年の修業年限が規定されている教育訓練(長期専門実践教育訓練)を受講する場合で4年目の上乗せ要件を満たす場合は給付金が4年分となり、4年間の上限は160万円、追加給付がある場合は上限224万円となります。

支給限度期間の初日であること

長期専門実践教育訓練として4年課程の4年目が上乗せされる場合、支給限度期間(10年間)の上限は224万円となります。この224万円には追加給付も含まれます。

ただし、長期専門実践教育訓練とされる条件として「支給限度期間の初日であること」があるので、支給限度期間10年間の中で最初の専門実践教育訓練だけが対象となります。

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参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の8第3項  専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。 一 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。 二 当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。 三 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。

5.補足説明

専門実践教育訓練のみ

支給限度期間として10年間の給付金の上限があるのは専門実践教育訓練給付金だけです。教育訓練支援給付金は対象外です。

また、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金は支給限度期間による上限はありません。過去に一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金を受給したことがあっても支給限度期間による上限の対象外です。

支給単位期間、支給要件期間とは違う

支給単位期間は給付金を計算し実際に支給するときの区切りの期間のことであり、専門実践教育訓練の支給単位期間は6か月です(6か月ごとに給付金を支給する)。

また、支給要件期間は教育訓練の受講開始日までに雇用保険に加入している期間のことであり、専門実践教育訓練の支給要件期間は3年以上(初回の場合は2年以上)です。