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【社労士過去問】雇用保険の被保険者の範囲と労働者性 _ pr
社労士試験対策

【社労士過去問】雇用保険の被保険者の範囲と労働者性

社会保険労務士試験・雇用保険法(択一式試験)の過去問の解説です。テーマは「雇用保険の被保険者の範囲と労働者性」です。

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1.重要論点チェックテスト

雇用保険の被保険者の範囲と労働者性」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。

Q
生命保険会社の外務員は雇用保険の被保険者になる場合がありますか?
A

はい。生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等は、実態により判断して雇用関係が明確である場合は被保険者となります。

Q
家事を仕事とする人は雇用保険の被保険者になる場合がありますか?
A

はい。純粋な家事使用人は被保険者となりませんが、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となります。

Q
授産施設の職員は被保険者となることはできませんか?
A

いいえ。授産施設の作業員は原則として被保険者となりませんが、授産施設の職員は所定の要件を満たせば原則として被保険者となります。

Q
事業所への出勤を免除されている在宅勤務者は被保険者となりますか?
A

はい。在宅勤務者については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となります。

Q
自宅で個人事業主として副業をしていても被保険者となりますか?
A

はい。個人事業主は被保険者とはなりませんが、適用事業の事業主に雇用されつつ副業をしている場合、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合は被保険者となります。

Q
勤務先が複数ある場合、両方で雇用保険に加入する義務がありますか?
A

いいえ。同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係についてのみ被保険者となります。また、特例高年齢被保険者の適用は義務ではなく任意なので自己申告です。

Q
長期欠勤で賃金の支払を受けていない場合、被保険者資格を喪失しますか?
A

いいえ。労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。

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社労士試験について

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3.過去問解説

令和5年択一問1選択肢B

令和5年(2023年実施、第55回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。

解答

選択肢Bの記述は正しいです。

解説

家事使用人は個人の家庭からその家族から指示を受けて家事に従事する者をいいます。主として家事に従事する家事使用人は被保険者となりません。ただし、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351に記載されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351チ  チ 家事使用人 家事使用人は被保険者とならない。ただし、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。

平成30年択一問2選択肢A

平成30年(2018年実施、第50回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Aです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Aのみ抜粋)  〔問 2〕被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

解答

選択肢Aの記述は正しいです。

解説

在宅勤務者はいわゆる「テレワーク」のことで、労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者をいいます。つまり、会社への出勤をする代わりに自宅で働く勤務形態のことです。自宅で働く自営業者とは違います。

在宅勤務者は、事業所勤務労働者とおおむね同等以上の労働条件、福利厚生で、同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く)が適用されるなど、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351に記載されており、選択肢Aの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351ル(抜粋)  ル 在宅勤務者 在宅勤務者(労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者をいう。)については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。 この事業所勤務労働者との同一性とは、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く。)が適用されること(在宅勤務者に関する特別の就業規則等(労働条件、福利厚生が他の労働者とおおむね同等以上であるものに限る。)が適用される場合を含む。)をいう。

平成30年択一問2選択肢B

平成30年(2018年実施、第50回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 2〕被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

解答

選択肢Bの記述は正しいです。

解説

長期欠勤者は、雇用契約を結んでいる勤務者が引き続き長期にわたり欠勤している場合をいいます。

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。欠勤している期間中、賃金の支払を受けていると否とを問わず雇用関係が存続する限り被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352に記載されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352ロ(抜粋)  ロ 引き続き長期にわたり欠勤している者 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。 なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間(法第22条第3項)に算入される。

平成30年択一問2選択肢E

平成30年(2018年実施、第50回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 2〕被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。

解答

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設です。

授産施設の作業員(自立支援を受ける人)は就業に向けての訓練中の人であり、原則として雇用保険法上の労働者とは言えないので、被保険者となりません。ただし、雇用契約を結び、勤務を管理される労働者として扱われている場合は例外的に被保険者となる場合もあります。

これに対して、授産施設の職員(授産施設に勤務して自立支援の仕事をする人)は通常の労働者と同じであり、当然、被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351に記載されており、選択肢Eの「授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる」とする記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351ヌ  ヌ 授産施設の作業員 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設であり、その作業員(職員は除く。)は、原則として、被保険者とならない。

平成27年択一問1選択肢E

平成27年(2015年実施、第47回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。

解答

選択肢Eの記述は誤りです。

解説

会社と顧問弁護士の関係のように、委任や業務委託の場合は被保険者とはなりません。会社から委任を受けて独立して活動し、その報酬を受け取り、報告するだけのために会社に出頭する外務員は、雇用とは言えません。

しかし、事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、月給で賃金を得ている外務員は、通常の労働者と同じなので被保険者となります。

生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社、金融会社、商社等の外務員等については、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により、雇用関係の有無を判断して、雇用関係が明確である場合は被保険者となり、明確でない場合は被保険者となりません。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351に記載されており、選択肢Eの「被保険者となることはない」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351ヘ(抜粋)  ヘ 生命保険会社の外務員等 (イ) 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。 この場合において、雇用関係が明確であるためには、単に固定給が支給されること、就業規則があること、出勤義務があること等の一、二のみをもって判断されるべきではなく、職務の内容及び服務が事業主から支配を受け、その規律の下に労働を提供するものであって、会社に対する損害や成績不良につき一般社員と同様な何らかの制裁を受ける場合とする。

平成25年択一問1選択肢C

平成25年(2013年実施、第45回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

解答

選択肢Cの記述は正しいです。

解説

同時に2つ以上の適用事業に雇用される労働者については、そのうちの1つの雇用関係についてのみ被保険者となります。同時に2つ以上の雇用関係について被保険者となることはありません。原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352に記載されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352イ(抜粋)  イ 2以上の事業主の適用事業に雇用される者 (イ) 2以上の事業主の適用事業に雇用される者の被保険者資格 a 同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。

平成24年択一問1選択肢A

平成24年(2012年実施、第44回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Aです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Aのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。

解答

選択肢Aの記述は誤りです。

解説

長期欠勤者は、雇用契約を結んでいる勤務者が引き続き長期にわたり欠勤している場合をいいます。

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。欠勤している期間中、賃金の支払を受けていると否とを問わず雇用関係が存続する限り被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352に記載されており、選択肢Aの「被保険者とならない」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352ロ(抜粋)  ロ 引き続き長期にわたり欠勤している者 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。 なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間(法第22条第3項)に算入される。

平成19年択一問1選択肢B

平成19年(2007年実施、第39回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 1〕被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。

解答

選択肢Bの記述は誤りです。

解説

同時に2つ以上の適用事業に雇用される労働者については、そのうちの1つの雇用関係についてのみ被保険者となります。同時に2つ以上の雇用関係について被保険者となることはありません。原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352に記載されており、選択肢Bの「両方の適用事業において被保険者となる」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352イ(抜粋)  イ 2以上の事業主の適用事業に雇用される者 (イ) 2以上の事業主の適用事業に雇用される者の被保険者資格 a 同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。

平成19年択一問1選択肢D

平成19年(2007年実施、第39回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 1〕被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間2か月の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。

注:出題当時(平成19年)の選択肢です。2010年(平成22年)4月1日に改正されました。

解答

選択肢Dの記述は出題当時(平成19年)は正しいですが、現在は誤りです。

解説

有期契約労働者は、雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失します。ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続します。

一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者についても、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続します。そして、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を本人が希望し、当該派遣元事業主に登録している場合も、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものとみなします。

ただし、本人が希望せず、事業主が次の派遣就業を指示しない場合や、最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度以内に次の派遣就業が開始されなかった場合は雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失します。

選択肢Bの記述の場合、数日程度の間隔があっても、2か月(31日以上でOK)の雇用契約を繰り返しており、次の派遣就業の開始が見込まれるので被保険者資格は継続します。「このような状態が通算して1年以上続く見込み」という条件は不要です。このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20606に記載されており、選択肢Bの記述は誤りです。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20606ハ(抜粋)  ハ 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については、次のとおり取り扱う。 (イ) 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。 (ロ) また、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。

平成19年択一問1選択肢E

平成19年(2007年実施、第39回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 1〕被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。

解答

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

長期欠勤者は、雇用契約を結んでいる勤務者が引き続き長期にわたり欠勤している場合をいいます。

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。欠勤している期間中、賃金の支払を受けていると否とを問わず雇用関係が存続する限り被保険者となります。この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入されます。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352に記載されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20352ロ(抜粋)  ロ 引き続き長期にわたり欠勤している者 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。 なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間(法第22条第3項)に算入される。

平成17年択一問1選択肢D

平成17年(2005年実施、第37回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても、被保険者となる。

解答

選択肢Dの記述は正しいです。

解説

家事使用人は個人の家庭からその家族から指示を受けて家事に従事する者をいいます。家事使用人は被保険者となりません。しかし、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となります。

このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351に記載されており、選択肢Dの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20351チ  チ 家事使用人 家事使用人は被保険者とならない。ただし、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。