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【社労士過去問】令和4年選択式D_一般教育訓練給付金の支給要件期間(事例式) _ pr
社労士試験対策

【社労士過去問】令和4年選択式D_一般教育訓練給付金の支給要件期間(事例式)

令和4年(2022年実施、第54回)の社会保険労務士試験(選択式試験)雇用保険法のDの解説です。テーマは「一般教育訓練給付金の支給要件期間」です。

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1.問題文と選択肢

令和4年(2022年実施、第54回)の社労士試験では、選択式試験・雇用保険法のDで、教育訓練給付に関連する問題が出題されました。

選択式試験・雇用保険法(Dのみ抜粋)  次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。  雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は [ D ] である。  ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。

空欄 [ ] の選択肢

(1) 平成28年7月31日 (2) 平成30年9月30日 (3) 令和3年8月31日 (4) 令和5年7月31日
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2.正解

空欄Dは「令和3年8月31日」が正解です。教育訓練給付の問題が選択式試験で出題されたのは2015年(平成27年)以来で、8年ぶり2回目となります。

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3.解説

教育訓練給付対象者

雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として就労している在職者または被保険者でなくなってから1年以内(正確に言えば適用対象期間内)の離職者は教育訓練給付対象者となります。

本問の場合は「最も早く支給要件期間を満たす離職の日」を問うものであり、離職日(=在職最後の退職日)は在職中なので教育訓練給付対象者に該当するといえます。

参考法令
雇用保険法 第60条の2第1項  教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。 一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者 二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

支給要件期間は3年以上

雇用保険法第60条の2第1項の規定によると、教育訓練給付対象者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合において、支給要件期間が3年以上であるときに教育訓練給付金を支給することとなっています。

ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことが無い場合は1年以上(一般教育訓練給付金の場合)でよいです。本問の場合は問題文に「平成25年中に教育訓練給付金を受給した者」との記述があるため、支給要件期間は原則通り3年以上でなければなりません。

なお、この「教育訓練給付金」には、2014年(平成26年)10月1日の法令改正前の旧教育訓練給付金も含まれます。

離職期間が1年超の場合は通算できない

支給要件期間は原則として同一事業主に引き続いて被保険者として雇用された期間ですが、教育訓練の受講開始日までに「被保険者として就労した期間」が複数ある場合は通算することができます。複数の「被保険者として雇用された期間」は連続していなくてもよいですし、異なる事業主であっても構いません。また、同一事業主の再雇用であっても構いません。

ただし、2つの就労期間の間の離職期間(空白期間)が1年超である場合は、それよりも前の期間はすべて通算することができなくなります(後述)。つまり、1年超の離職期間がある場合はそれより前の就労はまったく考慮されなくなるということです。

基本手当の受給は無関係

教育訓練給付金の支給要件期間を算定するのに、雇用保険の基本手当や傷病手当を受給したかどうかは全く関係ありません。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58012イ(抜粋)  支給要件期間とは、基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(日雇労働被保険者を除き、高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。以下この58012において同じ。)として雇用された期間をいう。また、当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とする(船員保険の被保険者であった期間を有する者については、50302ロ参照)。 なお、基本手当等の支給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない。

あてはめ

以上のことは一般、特定一般、専門実践の種別を問いません。

アからエまでの時系列をまとめると次のようになります。アとイの間には、2016年(平成28年)8月1日から2017年(平成29年)8月末までの1年1か月の離職期間がありますから、アについてはさかのぼって通算する計算の対象外となります。

【社労士過去問】令和4年選択式D_一般教育訓練給付金の支給要件期間(事例式) _ 4362-3

ア~エの離職日についてそれぞれ支給要件期間を計算すると次のようになります。「最も早く支給要件期間を満たす離職の日」は初めて支給要件期間3年以上となるウの離職日「令和3年8月31日」となります。

  • ア 2年2か月(アのみ)
  • イ 1年1か月(イのみ)
  • ウ 3年4か月(イ+ウ)
  • エ 4年6か月(イ+ウ+エ)
【社労士過去問】令和4年選択式D_一般教育訓練給付金の支給要件期間(事例式) _ 4362-2

4.補足説明

支給要件期間に含まれない期間

1年超の離職期間のほかに、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合も支給要件期間の対象外であり、その給付金に係る教育訓練の受講開始日より前の期間は支給要件期間に含まれません。

本問の場合は、「平成25年中に教育訓練給付金を受給した者」であり、平成26年以降の期間は支給要件期間に含まれます。

支給要件期間に含まれない期間

  • 1年超の離職期間がある場合はそれより前の就労した期間全部
  • 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合はその教育訓練の受講開始日より前の期間全部
参考法令
雇用保険法 第60条の2第2項  前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間

3年間の給付制限

過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、支給要件期間の計算にかかわらず、その支給決定日(支給が複数回あった場合は最後の支給決定日)から3年を経過してから今回の教育訓練の受講を開始しなければ教育訓練給付金の支給を受けることができません。

本問の場合は、「平成25年中に教育訓練給付金を受給した者」であり、受給の3年後から受講開始が可能となります。なお、この3年間の給付制限は支給要件期間の計算とは無関係なので、平成26年~平成28年の期間も支給要件期間の計算に含まれることは言うまでもありません。

平成と令和

元号を改める政令(平成31年政令第143号)により、2019年1月1日~4月30日が平成31年で、2019年5月1日以降が令和元年です。