教育訓練給付金の支給申請は必ず本人が行わなければなりません。申請の手続きを教育訓練施設に依頼してはいけません。教育訓練施設や販売代理店が手続きの代行をすることは禁止されています。
1.手続きの代理
本人出頭の原則
教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、本人の住居所を管轄するハローワークに出頭して、本人自ら教育訓練給付金支給申請書を記入し、必要な書類を添付して提出しなければなりません。
支給申請は、疾病または負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む)、または郵送によって行うことができません。
やむを得ない場合に限る
特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金については教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに受給資格の確認を受けなければなりません。やむを得ない理由のためにハローワークに出頭することができない場合、その理由を記載した証明書を添付の上、代理人または郵送により受給資格確認を申請することができます。
また、やむを得ない理由のために給付金の支給申請の期限内にハローワークに出頭することができない場合、その理由を記載した証明書を添付の上、代理人または郵送により給付金の支給申請を行うことができます。
2.教育訓練施設を代理人とすることは不可
教育訓練施設は証明書を発行する義務がある
教育訓練を修了した場合、教育訓練施設は受講者に対して修了証明書、領収書等、教育訓練給付金の支給申請に必要な証明書を発行します。また、受講者が証明書の発行を請求した場合はただちに発行しなければなりません。このとき、証明書の発行と同時に、ハローワークに提出する支給申請書等の用紙を配布することがあります。
申請代理の禁止
不正防止の観点から、教育訓練を受けた教育訓練実施者、教育訓練施設を代理人とすることは禁止されています。やむを得ない理由に該当する場合であっても禁止です。
教育訓練施設とそれに属する従業員等を代理人とすることは許されません。また、支給申請の手続きを手伝ってもらうことも許されません。そのため、教育訓練施設の担当者に申請の代行を頼んでも断られます。
教育訓練実施者は、支給申請の際の添付書類である証明書を発行するのみで、申請そのものを代行することは禁止されています。申請書類の用紙を配布することはあっても、申請書類の記入とハローワークへの提出は受講者本人がしなければなりません。
3.販売代理店も不可
教育訓練施設だけでなく、対象教育訓練を販売する販売代理店等と、それに所属する者を代理人とする支給申請も認められません。
代理人とすることができない者
- 当該教育訓練を受けた教育訓練実施者、教育訓練施設と、それに所属する者
- 当該教育訓練を販売する販売代理店等(契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず、販売代理店、販売取次店、販売代理員など当該教育訓練を販売するすべての者)と、それに所属する者
- 訓練前キャリアコンサルティングを実施した担当の訓練対応キャリアコンサルタント