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常用型派遣と登録型派遣の派遣労働者(派遣社員)の雇用保険、教育訓練給付 _ pr
雇用保険の被保険者

常用型派遣と登録型派遣の派遣労働者(派遣社員)の雇用保険、教育訓練給付

派遣労働者(派遣社員)は派遣元の人材派遣会社と雇用契約を結んでいるのですから、労働条件によって雇用保険の対象となります。教育訓練給付の対象にもなり得ます。

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1.派遣労働者(派遣社員)の労働者性

労働者派遣とは、派遣元となる労働者派遣事業者(人材派遣会社)が雇用する労働者を、派遣先となる事業所へ派遣して、派遣先のために労働に従事させる雇用形態のことです。

派遣労働者(派遣社員)は派遣先担当者の指揮命令を受けて勤務しますが、派遣先との雇用関係はありません。あくまで雇用契約は派遣元と締結し、賃金も派遣元が支払います。

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雇用保険は「労働者が雇用される事業」を適用事業とするので、雇用主である派遣元(人材派遣会社)の事業が適用事業となります。人材派遣会社に雇用されている派遣労働者は雇用保険法上の労働者です。

参考法令
雇用保険法 第5条第1項  この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
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2.労働者派遣の形態

労働者派遣には労働者の雇用形態によって、常用型派遣と登録型派遣に分けられます。

常用型派遣

常用型派遣は、労働者派遣事業者(派遣元)が常時雇用している労働者の中から派遣することをいいます。派遣する前から雇用し、派遣が終わっても雇用契約が継続します。

「常時雇用」とは、雇用契約の形式のいかんを問わず、事実上期間の定めなく雇用されている状態をいいます。具体的には次のいずれかに該当する場合に常時雇用と認められます。

  • 期間の定めなく雇用されている者
  • 期間を定めた雇用契約が反復継続されて、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
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登録型派遣

登録型派遣は、常時雇用ではない労働者派遣のことをいいます。派遣労働を希望する労働者があらかじめ労働者派遣事業者(派遣元)に登録しておき、派遣される期間だけ期間の定めのある労働契約を締結します。派遣が終わったら雇用関係も終了します。

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3.被保険者資格の継続

常用型派遣の場合

労働者派遣のうち常用型派遣は、事実上期間の定めなく雇用されている状態ですから、1週間の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。

参考法令
雇用保険法 第6条第1号  第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

有期契約労働者

有期契約労働者は、その有期雇用契約が終了しても、次の雇用が開始されることが見込まれる場合(1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合)には、雇用保険の被保険者資格を継続させます。

次の雇用が開始されることが見込まれない(または当初の予定と異なり見込まれなくなった)場合は、当該労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失します。

被保険者資格を喪失する事由(有期契約労働者)

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用の開始までの期間が、概ね3か月程度を超えることが明らかとなった場合、または結果的に超えるに至った場合
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での雇用が開始されないことが明らかとなった場合
  • 他の事業所において被保険者となった場合、または被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととした場合

4.登録型派遣の派遣が終了した場合

登録型派遣の派遣労働者(有期雇用派遣労働者)は、通常の有期契約労働者と同様の取り扱いとなります。登録をするだけで雇用保険の被保険者資格が継続するわけではありません。

次の派遣が見込まれる場合

登録型派遣の場合、原則として派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失します。

ただし、同じ派遣元で、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続します。

次の派遣を希望している場合

派遣就業に係る雇用契約の終了時までに、派遣元が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合は、原則として被保険者資格を喪失します。

ただし、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が同じ派遣元に登録し、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望している場合には、原則として、「次の派遣就業が開始されることが見込まれる」ものとみなします。つまり、被保険者資格は継続します。

1か月程度以内に開始されない場合

最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度以内に、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合は、本人の希望にかかわらず原則として被保険者資格を喪失します。

ただし、週20時間以上に復帰することを前提として臨時的・一時的に週20時間未満となる場合には、被保険者資格は継続します。

また、最後の雇用契約期間の終了日から1か月程度経過時点においてその後概ね2か月程度(つまり、終了日から3か月程度)以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合には、被保険者資格は継続します。

被保険者資格の喪失が明らかな場合

次の場合は、当該派遣労働者が同じ派遣元に登録している場合であっても、派遣労働者が1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失します。

被保険者資格を喪失する事由(登録型派遣)

  • 労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合(週20時間未満の就業を希望して登録を続けている場合など)
  • 労働者が他の事業所において被保険者となった場合
  • 労働者が他の事業所において被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合

5.派遣の途中に週20時間未満となった場合

派遣による雇用契約期間中に労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合は、通常の被保険者と同様に取り扱います。

つまり、週20時間未満となった場合には原則として、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失します。ただし、週20時間以上に復帰することを前提として、臨時的・一時的に週20時間未満となる場合には被保険者資格を継続させます。

6.通知義務

労働者派遣法では、派遣元事業主は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得確認の有無に関する事項を派遣先に通知しなければならないと定めています。また、通知をした後に変更があったときは、遅滞なく派遣先に通知しなければなりません。

参考法令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法) (昭和60年法律第88号)第35条第1項第5号  派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。  五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの

7.補足説明

出向との違いについて

出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係を結び、出向先で勤務します。出向先と雇用契約を結ぶ点で労働者派遣とは異なります。

在籍出向は出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係があるため、労働者派遣には該当しません。また、移籍出向は、出向元事業主との雇用契約関係が終了しており、労働者派遣には該当しません。

教育訓練給付について

教育訓練給付は雇用保険の保険料収入で運営しているので、雇用保険に加入している労働者(被保険者)または加入したことがある人だけが対象です。雇用保険は労働者であれば加入できますから、派遣労働者も原則として対象となります。

ただし、現在労働者でない場合であっても過去1年以内に労働者だった人は雇用保険に加入した可能性があるので教育訓練給付を受けられることがあります。