教育訓練支援給付金は、失業通算7日の待期期間は支給されません。失業認定された日の最初の7日間なので、就業をして失業不認定となった日は7日間に含まれません。
1.教育訓練支援給付金の待期期間
待期(たいき)とは
教育訓練支援給付金の待期(たいき)は、専門実践教育訓練の受講開始日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでの期間であり、この期間は教育訓練支援給付金が支給されません(雇用保険法附則第11条の2第5項、第21条)。
待期期間の起算日
原則として、教育訓練支援給付金の待期は、専門実践教育訓練の受講開始日から進行します。
受講開始日以後で、失業認定された最初の7日分が待期となります。この失業7日間は連続している必要はなく、通算して7日であれば良いです。失業には、疾病または負傷のため職業に就くことができない日も含まれます。
2.受講開始後に受給資格が決定した場合
教育訓練支援給付金の支給を受けるには、原則として、受講開始の1か月前(提出期限日)までに受給資格確認票を提出して、受給資格確認の決定を受ける必要があります。
しかし、提出期限日において一般被保険者である場合は、受給資格がないため教育訓練支援給付金の受給資格確認を受けることができません。
提出期限日後から受講開始日までの間に一般被保険者でなくなった場合は、一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月を経過する日までに受給資格確認票を提出すれば、受給資格確認を受けることができます。そのため、受講開始の直前に離職すると、受給資格確認の決定が受講開始日以後になることもあります。
この場合は受講開始日ではなく、受給資格の確認を受けた日から支給単位期間が始まります。そして、待期も受講開始日ではなく、受給資格の確認を受けた日から起算します。
3.待期の7日に通算されない日
受講開始前の期間
教育訓練支援給付金の待期は、専門実践教育訓練の受講開始日(受講開始日以降に受給資格決定をした場合は受給資格の確認を受けた日)から起算するので、受講開始前の失業期間は対象外です。
失業不認定の日
待期日数は、通算して7日の失業認定が行われなければ教育訓練支援給付金の待期は満了しません。失業不認定の日は含まれません。
当該専門実践教育訓練の受講開始後、7日間に就職した事実があれば失業状態ではないのでその就職した日数だけが先に持ち越されます。ただし、一時的な就職の場合は失業とみなされます。一時的な就職とは自営業の準備、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動等のことです。
4.待期の確定
失業認定により待期期間も確定する
通常は、受講を開始すると最初の支給単位期間(2か月)が始まります。受講開始の2か月後の指定された失業認定日にハローワークに出頭して、この2か月間について失業認定を行います。
失業認定日において失業が認定された日のうちの最初の7日分が待期です。失業認定が行われるのと同時に、待期期間の7日間も確定します。最初の支給単位期間(2か月)について失業認定されないと、待期も確定しません。
待期が確定するのは、最初の支給単位期間(2か月間)が終わったあとの失業認定日です。そして、待期の最終日(待期満了)の翌日以降も、引き続き失業の状態にあれば教育訓練支援給付金の支給対象となります。
最初の失業認定日(ハローワーク出頭日)
- 最初の支給単位期間(2か月)について失業認定をする
- 待期の7日間が確定する
- 待期満了日の翌日から支給単位期間の末日までの失業日について教育訓練支援給付金の支給を決定する
受講開始後に受給資格が決定した場合も同じ
受講開始後に受給資格が決定した場合も、待期が確定するのは、最初の支給単位期間(2か月間)が終わったあとの失業認定日です。
受講開始日の7日後に出頭するのは誤り
専門実践教育訓練の受講を開始して7日間が経過するだけで待期期間が満了するわけではありません。現実に失業し、失業(疾病または負傷のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、または断続して7日に達することで待期が満了します。その認定は失業認定日に行われます。
最初の支給単位期間(2か月間)が終わり、最初の失業認定日にハローワークに出頭して失業認定が行われてはじめて待期期間も確定します。
したがって、受講開始日の7日後にハローワークに出頭しても特に意味がありませんし、出頭する必要もありません。ハローワークの人に出頭するように言われたとしても出頭しなくていいです。また、受講開始日の7日後に「待期期間が満了したか」を確認することもできません。
5.待機期間は1回のみ
待期は、当該専門実践教育訓練にかかる教育訓練支援給付金の支給について1回をもって足ります。
離職してすでに待期を満了していれば、その後、専門実践教育訓練中に就職して、再び失業したとしてもさらに7日間の待期期間は必要ありません。
また、教育訓練支援給付金の待期は、教育訓練支援給付金の受講開始日(受講開始日以降に受給資格決定をした場合は受給資格の確認を受けた日)から起算して通算7日間経過すればいいので、その7日の間に基本手当を受給していても待期は満了します。基本手当受給中に教育訓練支援給付金を受給することができませんが、基本手当の受給期間終了後にあらためて7日間の待期期間は必要ありません。
6.補足説明
基本手当の待期
教育訓練支援給付金は、基本手当を受給できる期間中は支給されませんが、法令上基本手当を受給することができないとされる期間についても支給されません。
したがって、基本手当の待期期間(7日間)や給付制限期間(1か月~3か月)には基本手当が支給されませんが、これらの期間は法令上基本手当を受給することができないとされる期間なので、教育訓練支援給付金も支給されません。