電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
【社労士過去問】不服申し立て(令和2年問6-D,E、令和元年問3-E、平成30年問7-エ、平成24年問7-C,D、平成21年問7-B) _ pr
社労士試験対策

【社労士過去問】不服申し立て(令和2年問6-D,E、令和元年問3-E、平成30年問7-エ、平成24年問7-C,D、平成21年問7-B)

社会保険労務士試験・雇用保険法の過去問の解説です。テーマは「不服申し立て」です。この分野からは過去に令和2年択一問6選択肢D,E、令和元年択一問3選択肢E、平成30年択一問7選択肢D、平成24年択一問7選択肢C,D、平成21年択一問7選択肢Bで出題されています。

スポンサーリンク

1.社労士過去問分析

当サイト内の解説記事

重要論点チェックテスト

不服申し立て」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。

Q
審査請求をせずに処分の取消しの訴えをすることができますか?
A

いいえ。処分の取消しの訴えは、まず審査請求を行い、その審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。

Q
審査請求の期限と起算日は?
A

「原処分のあったことを知った日の翌日」から起算して3か月以内に、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができます。

Q
審査請求の翌日から3か月を経過した場合は、その決定を待たずに再審査請求できますか?
A

はい。審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができますから、再審査請求が可能です。処分の取消しの訴えも可能です。

Q
再審査請求の期限と起算日は?
A

審査請求に対する雇用保険審査官の決定に不服のある者は、「決定書の謄本が送付された日の翌日」から起算して2か月以内に、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

Q
再審査請求をせずに処分の取消しの訴えをすることができますか?
A

はい。処分の取消しの訴えは、審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができませんが、労働保険審査会に対する再審査請求をすることなく提起してもかまいません。

Q
処分の取消しの訴えの期限と起算日は?
A

審査請求に対する雇用保険審査官の決定に不服のある者は、「決定書の謄本が送付された日の翌日」から起算して6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

Q
確定した被保険者資格の確認に関する処分を理由として審査請求をすることができますが?
A

いいえ。雇用保険法第9条に規定する確認(被保険者資格の得喪の確認)に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を理由として、失業等給付に関する処分についての審査請求をすることができません。

Q
審査請求は、時効の完成猶予に関して裁判上の請求とみなされますか?
A

はい。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなします。

社労士試験について

社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

スポンサーリンク

2.令和2年択一問6選択肢D

令和2年(2020年実施、第52回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問6の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 6〕雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

正解

選択肢Dの記述は正しいです。

解説

審査請求と再審査請求

雇用保険法第9条の規定による確認、失業等給付等(失業等給付及び育児休業給付)に関する処分、雇用保険法第10条の4の不正受給処分について不服がある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

参考法令
雇用保険法 第69条第1項  第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

審査請求期間

雇用保険審査官に対する審査請求は、審査請求人が原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。

雇用保険審査官が審査請求に関する審理を終えたときは、遅滞なく、原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければなりません。その決定は、雇用保険審査官が審査請求人に対して決定書の謄本を送付し、その決定書が審査請求人に送達されたときに効力が発生します。

労働保険審査会に対する再審査請求は、雇用保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。

参考法令
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年6月4日法律第126号)第8条第1項  審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年6月4日法律第126号)第38条第1項  労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。

決定がない場合

雇用保険審査官に対する審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき(決定書の謄本が送達されないとき)は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。

これによって、不服があれば2か月以内に再審査請求をするか、6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。以上のことは、雇用保険法第69条第2項に規定されており、選択肢Dの記述は正しいと言えます。

参考法令
雇用保険法 第69条第2項  前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
スポンサーリンク

3.令和2年択一問6選択肢E

令和2年(2020年実施、第52回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問6の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 6〕雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

正解

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

確認に関する処分

雇用保険法第9条の規定による被保険者の資格の得喪の確認に関する処分(得喪の事実の有無、得喪の年月日)に不服があるときは、処分を受けた被保険者または被保険者となるべき者が審査請求をすることができます。

理由の制限

失業等給付に関する処分は、被保険者資格の得喪を前提とするものです。資格得喪の確認に関する処分が確定しているにもかかわらず、それに対する不服を理由として、その後の失業等給付に関する処分についての審査請求ができるとすると法律関係が安定しなくなります。

そのため、先行行為である資格得喪の確認に関する処分が確定したときは、それに対する不服を、後続行為である失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができないとしています。この場合の「確定」とは、不服申し立ての制度によって不服申し立てをすることができなくなった状態のことです。

  • 審査請求を提起することができる期間が経過し、審査請求をすることができなくなった場合
  • 再審査請求期間または出訴期間が経過したことにより、審査請求の決定または再審査請求の裁決が確定した場合
  • 裁判の判決が確定した場合

資格得喪の確認に関する処分が確定しているにもかかわらず、それに対する不服を理由として、失業等給付に関する処分について審査請求があった場合は、却下となります。

正解と法的根拠

選択肢Eの記述は、雇用保険法第70条のとおりであり正しいです。

参考法令
雇用保険法 第70条  第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

4.令和元年択一問3選択肢E

令和元年(2019年実施、第51回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問3の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 3〕失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

正解

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

失業等給付に関する処分

失業等給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができます。審査請求は、審査請求人が原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。

失業等給付に関する処分」とは、「失業等給付を~円支給する」「失業等給付を支給しない」「失業を認定しない」といった、支給の有無または具体的な支給金額に関する決定のことです。

受給資格の否認

離職票を提出した者が「公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認された」場合、その後の手続きを行うことが不可能となり、基本手当の支給を受けることができません。

このように、失業等給付の受給資格を否認する決定は、失業等給付を支給しないという内容の「失業等給付に関する処分」に該当します。したがって、その不服を理由として審査請求をすることができます。

正解と法的根拠

以上のことは、雇用保険法第69条第1項と労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条第1項に規定されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第69条第1項  第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年6月4日法律第126号)第8条第1項  審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

5.平成30年択一問7選択肢エ

平成30年(2018年実施、第50回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢エです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢エのみ抜粋)  〔問 7〕雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。   失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされない。

注:民法の改正によって「時効の中断」は「時効の完成猶予及び更新」となりました。

正解

選択肢エの記述は誤りです。

解説

時効の完成猶予及び更新(時効の中断)

民法の改正によって、時効の中断は「時効の完成猶予及び更新」となりました。

時効の完成猶予は時効の進行が一時停止し、猶予される事由が終わったら再び進行します。時効の更新は時効がリセットされ、新たに時効期間が進行することをいいます。

裁判上の請求とみなす

民法第147条により、裁判上の請求(訴えの提起)があったときは終了するまで時効の完成猶予となり、時効が一時停止します。確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効の更新(リセット)となります。

失業等給付に関する審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。つまり、審査中は時効が一時停止し、権利が確定したら時効の更新(リセット)となります。

以上のことは、雇用保険法第69条第3項に規定されており、選択肢エの「裁判上の請求とみなされない」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法 第69条第3項  第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
民法 第147条  次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 裁判上の請求 二 支払督促 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

6.平成24年択一問7選択肢C

平成24年(2012年実施、第44回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

正解

選択肢Cの記述は正しいです。

解説

雇用保険法第9条の規定による確認に関する処分は、労働者が被保険者となったこと(取得)だけでなく、被保険者でなくなったこと(喪失)の確認の処分も含まれます。

選択肢Cの記述は、雇用保険法第9条第1項、第70条のとおりであり正しいです。

参考法令
雇用保険法 第9条第1項  厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
雇用保険法 第70条  第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

7.平成24年択一問7選択肢D

平成24年(2012年実施、第44回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに提起することができる。

注:出題当時(平成24年)の法令の選択肢です。行政不服審査制度は2016年(平成28年)4月1日に改正されました。

正解

選択肢Dの記述は、出題当時(平成24年)正しい記述でしたが、現在は誤りです。

解説

審査請求前置主義

処分の取消しの訴えは、審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。決定があれば提起することができます。

しかし、雇用保険審査官に対する審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき(決定書の謄本が送達されないとき)は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。つまり、雇用保険審査官の審査請求棄却の「決定」があったものとすることができます。

これによって、不服があれば2か月以内に労働保険審査会に再審査請求をするか、6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

正解と法的根拠

以上のことは、雇用保険法第69条第2項、第71条に規定されており、選択肢Dの「再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法 第69条第2項  前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
雇用保険法 第71条  第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

次のような文章であれば正しいです。

失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても雇用保険審査官の決定がない場合には、当該審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経ずに提起することができる。

8.平成21年択一問7選択肢B

平成21年(2009年実施、第41回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 7〕雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。

注:出題当時(平成21年)の法令の選択肢です。行政不服審査制度は2016年(平成28年)4月1日に改正されました。

正解

選択肢Bの記述は誤りです。

解説

失業等給付に関する処分について不服がある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができます。雇用保険審査官に対する審査請求は、審査請求人が原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。

以上のことは、雇用保険法第69条第1項と労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条第1項に規定されており、選択肢Bの「60日以内に、労働保険審査会に対して」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法 第69条第1項  第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年6月4日法律第126号)第8条第1項  審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

9.補足説明

雇用保険二事業、督促及び滞納処分の場合

雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)、労働保険料の徴収、督促及び滞納処分、労働保険事務組合に関する処分などの場合は、雇用保険法の不服申し立ての規定は適用されません。この場合、行政不服審査法が適用されるので、審査請求は雇用保険審査官ではなく厚生労働大臣に対して行います。

例えば、平成30年(2018年実施、第50回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問7の選択肢オでは、雇用安定事業について出題されました。この記述は誤りです。

択一式試験・雇用保険法(選択肢オのみ抜粋)  〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。   雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。