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社労士試験対策

【社労士過去問】未支給の失業等給付の請求手続き(令和3年問2-B,C,D,E)

社会保険労務士試験・雇用保険法の過去問の解説です。テーマは「未支給の失業等給付の請求手続き」です。この分野からは過去に令和3年択一問2選択肢B,C,D,Eで出題されています。

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1.社労士過去問分析

当サイト内の解説記事

重要論点チェックテスト

未支給の失業等給付の請求手続き」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。

Q
未支給の失業等給付を請求する期限はいつまでですか?
A

未支給の失業等給付は、死亡の翌日から起算して6か月以内に請求しなければなりません。遺族がその死亡を知った日ではなく、本人が死亡した日の翌日から6か月以内です。ただし、時効は2年なので実際には2年以内ならば請求可能です。

Q
未支給の失業等給付は、死亡した本人に代わって本人の名で請求しますか?
A

いいえ。未支給の失業等給付を請求する遺族は、自己の名(遺族の名義)で請求します。「未支給失業等給付請求書」の請求者の欄には遺族の氏名を記入して請求します。振込先口座も遺族の名義です。

Q
未支給失業等給付請求書に添付する書類の名義も、遺族の名義に変える必要がありますか?
A

いいえ。未支給失業等給付請求書に添付する書類(支給申請書、修了証明書、領収書など、もともと本人が死亡しなければ支給されるはずだった給付金に関連する書類)は、教育訓練を実際に受けた本人(死亡した本人)の名義でよいです。

Q
基本手当を支給しないこととされている期間について、遺族が未支給の教育訓練支援給付金を請求できますか?
A

いいえ。法律上、基本手当や教育訓練支援給付金を支給しないことと定められている期間については、本人が生存していたとしても教育訓練支援給付金は支給されないので、遺族も請求できません。

Q
本人が失業認定を受ける前に死亡した場合、遺族が未支給の教育訓練支援給付金を請求できますか?
A

はい。教育訓練支援給付金など、失業認定を必要とする給付金で、本人がハローワークに出頭して失業認定を受ける前に死亡した場合、遺族はハローワークに対して「死亡した本人についての失業認定」を受けたうえで、自己の名で給付金を請求することができます。

未支給失業等給付の遺族の過去問

未支給失業等給付の遺族の順位についてはこちらの記事をご覧ください。

社労士試験について

社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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2.令和3年択一問2選択肢B

令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 2〕未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

正解

選択肢Bの記述は誤りです。

解説

未支給の失業等給付

未支給の失業等給付」とは、失業等給付を受給するはずだった受給資格者が支給される前に死亡したか、または失踪宣告を受けて死亡の認定を受けた場合に、死亡した前日までで未支給となっている失業等給付の支給を遺族が受けることができることをいいます。

雇用保険法の失業等給付は失業等給付は受給資格者の権利ですが、第三者に譲渡することのできない一身専属権であるため、死亡した時点でその権利は消滅します。また、相続をすることができません

しかし、生計を同じくしていた遺族が生活の支援のために受けることができたはずの失業等給付が支給されないことになってしまいますので、雇用保険法上特別に遺族の権利として認めたものです。

請求権者は死亡した本人ではなく遺族です。

参考法令
雇用保険法 第11条  失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
民法 第896条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

未支給失業等給付請求書

未支給失業等給付請求書は「雇用保険法施行規則様式第10号の4」を使用します。「1.死亡した者」の欄には死亡した受給資格者の情報を記入し、「2.請求者」の欄には遺族の情報を記入するとともに死亡した者との続柄を記入します。

最後に、請求者氏名、つまり遺族の署名を記すことによって遺族自身の名で請求している体裁となっています。

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正解と法的根拠

雇用保険法第10条の3第1項に規定しているとおり、死亡した者ではなく遺族自身の名で未支給失業等給付を請求します。したがって、選択肢Bの「死亡した者の名で」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法 第10条の3第1項  失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
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3.令和3年択一問2選択肢C

令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 2〕未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。

正解

選択肢Cの記述は誤りです。

解説

本来支給されない給付

未支給失業等給付の請求権は、本来死亡した本人が死亡していなかった場合に支給を受けられるはずの給付を、遺族が請求するものです。したがって、仮に死亡していなかった場合に支給要件を満たしていない給付は、遺族も請求できません。

基本手当は、7日間の待期(雇用保険法第21条)は支給されません。また、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合(雇用保険法第33条第1項)、待期の満了の日の翌日から起算して1か月~3か月の間、支給されません。

このように、雇用保険法上基本手当を支給しないこととされている期間は、死亡した後、遺族も請求することができません。また、基本手当以外の給付についても、本人が生存していた場合に支給要件を満たしていない給付は、支給することができない(遺族が請求できない)こととされています。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)53103イ(抜粋)  未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給される。 したがって、次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されない。 (イ)法第21条の待期中の日 (ロ)法第32条第1項若しくは第2項又は法第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日 (ハ)法第19条の規定により基本手当を支給しないこととされた日 また、基本手当以外の未支給失業等給付についてもそれぞれの支給要件に該当していなければ支給することはできない。

教育訓練支援給付金の場合

ちなみに、教育訓練支援給付金についても、本来死亡した本人が死亡していなくても教育訓練支援給付金が支給されないとされている期間については、死亡した後、遺族も請求することができません。

また、基本手当が支給されないとされている期間についても教育訓練支援給付金は支給されないので、死亡した後、遺族も請求することができません。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58633  イ 未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった教育訓練支援給付金については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給される。 したがって、次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日及び支給されない場合については支給されない。 (イ) 法附則第11条の2第5項の待期中の日 (ロ) 法附則第11条の2第4項の規定により教育訓練支援給付金を支給しない期間。 (ハ) 支給単位期間について、出席率が不足する場合。 ロ 死亡の日を含む支給単位期間は、当該専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったことから、支給を 行うことができないものである。

正解と法的根拠

以上のことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)53103イに規定されており、選択肢Cの「当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される」とする記述は誤りです。

4.令和3年択一問2選択肢D

令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 2〕未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。

正解

選択肢Dの記述は誤りです。

解説

失業認定が支給要件となっている給付

失業等給付のうちハローワークに出頭して失業の認定を受けることが支給要件となっている給付について、本人が失業認定を受ける前に死亡した場合、遺族はハローワークに対して「死亡した本人についての失業認定」を求めます。

ハローワークでは、失業認定の際に次回の失業認定日(出頭日)を必ず指示します。

死亡したため指示された失業認定日にハローワークに出頭することができず、失業の認定を受けることができなかった基本手当は、遺族が、本人についての失業の認定を求めます(雇用保険法第31条第1項)。つまり、死亡直前の失業認定日だけでなく、死亡した後の失業認定日(出頭できなかった認定日)についても死亡日までの失業認定を受けることによって支給されます。

さらに、死亡した日(当日)についても失業認定が可能であれば、当日についても支給します。

ハローワークが本人についての失業を認定した場合、認定された日について遺族の名で給付金を請求することができます。

参考法令
雇用保険法 第31条第1項  第十条の三第一項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)53103イ(抜粋)  未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給される。
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)53103ロ  未支給失業等給付の支給は、死亡の日以後の日分について行うことができないものである。ただし、死亡の時刻等を勘案し、死亡の日を含めて失業の認定ができる場合は、死亡の日についても支給して差し支えない。この場合、おおむね正午以後に死亡した者については、死亡した日についても失業の認定を行うことができるものとする。なお、この取扱いは、パートタイマー等他の失業の認定にそのまま適用できるものではないので留意する必要がある。

教育訓練支援給付金の場合

ちなみに、教育訓練支援給付金も失業認定を要する給付であり、上記の雇用保険法第31条第1項が準用されています。

参考法令
雇用保険法 附則第11条の2第5項  第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。

正解と法的根拠

以上のことは、雇用保険法第31条第1項、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)53103イに規定されています。したがって、選択肢Dの「失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない」とする記述は誤りです。

5.令和3年択一問2選択肢E

令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問2の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 2〕未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。

正解

選択肢Eの記述は誤りです。
また、以下の説明において、教育訓練給付の場合は「受給資格者」を「教育訓練給付の支給を受けることができる者」と読み替えるものとします(読み替えても同じ)。

解説

申請期限は6か月

雇用保険法の申請期限は給付によって異なりますが、未支給の失業等給付は、死亡した受給資格者等(教育訓練給付の支給を受けることができる者も含まれる)が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に請求しなければなりません。

参考法令
雇用保険法施行規則 第17条の2第1項本文  法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

消滅時効は2年

未支給の失業等給付の支給を受ける権利は、雇用保険法第74条の時効の規定により、行使することができる時から2年を経過したときに時効が完成して消滅します。

未支給の失業等給付の場合、「行使することができる時」とは受給資格者等が死亡した日の翌日のことであり、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して2年間を経過する日に時効が完成します。

申請期限の「6か月以内」はあくまでも迅速な給付を行うための原則であり、時間が経過してしまうと給付金の再計算が発生する可能性があって面倒なことになるので「できるだけ早く申請してほしい」という意味です。

やむを得ない理由があるか否かにかかわらず、時効が完成するまでの期間内(2年以内)であれば法律上、未支給の失業等給付を請求することが可能です。

参考法令
雇用保険法 第74条第1項  失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

正解と法的根拠

以上のことは、雇用保険法施行規則第17条の2第1項に規定されています。したがって、選択肢Eの「3か月以内に請求しなければならない」とする記述は誤りです。