1.支給要件照会は必須
短期訓練受講費の支給を受けるためには、受講しようとしている教育訓練について、受講指導を受ける前にあらかじめ、ハローワークで短期訓練受講費の要件を満たすかの照会(確認)を行わなければなりません。これを「支給要件照会」といいます。
支給要件照会では次のことを調べてもらうことができます。手数料はかかりません。無料です。
- 受講開始(予定)日現在における受給資格の有無
- 短期訓練受講費が受けられる訓練か否か
2.申請手続を忘れずに
支給要件照会はあくまで照会をした時点で支給要件を満たすかどうかを調べてもらうだけで、照会をしただけで短期訓練受講費が受けられるわけではありません。支給要件照会を行って「支給要件を満たしています」との回答を得たとしても、短期訓練受講費の支給を受けるためには修了後に支給申請の手続を行うことが必要です。
短期訓練受講費の支給を受けるには、受講終了日の翌日から1か月以内にあらためて、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書によって支給申請手続を行う必要があります。
3.支給要件照会の方法
提出書類
支給要件照会は、「短期訓練受講費支給要件照会票」に必要事項を記入します。
「1.受講する受給資格者」に、氏名、ふりがな、支給番号、生年月日、郵便番号、住所を記入します。
支給番号とは、雇用保険の基本手当等の受給資格者証の左上に記載されている支給番号のことです。
さらに、受講しようとする短期訓練の教育訓練実施者から証明を得た上で、本人の住所を管轄するハローワークに出頭して提出します。
添付書類
このとき、短期訓練受講費を受けられるのは、雇用保険の基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金または日雇労働求職者給付金の受給資格者なので、その受給資格者証を添付します。
支給要件照会に必要な書類
- 短期訓練受講費支給要件照会票(短期訓練の教育訓練実施者の証明が必要)
- 受給資格者証
提出の時期
支給要件照会は受講指導の前提となるものであるため、受講指導日及び受講開始(予定)日を踏まえ、遅くとも受講開始(予定)日の1週間程度前に、支給要件照会票を提出します。また、支給要件照会票提出から受講開始日までの期間が長くなるのは良くないので、受講申込みの締め切り日等を考慮しながら適切な時期に提出します。
4.照会の結果
回答書
照会結果は、「短期訓練受講費支給要件回答書(兼短期訓練受講指導書)」によって、支給要件を満たしていること、または満たしていないことが知らされます。支給要件照会票をハローワークに直接提出すると、すぐに本人に回答書が手渡されます。
支給要件を満たしている場合は、受講開始日前までに受講指導を受ける必要があります。回答書を渡されたあとすぐにハローワークの職業相談窓口に行き受講指導を受けましょう。
一般教育訓練給付金の支給要件を満たす場合
一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合で、一般教育訓練給付金の支給要件を満たす場合は、短期訓練受講費の支給を受けることができません。つまり、短期訓練受講費の支給要件に該当しないと回答されます。この場合はあらためて一般教育訓練給付金の支給要件照会を行います。
5.予定が変わるかもしれないことに注意
支給要件回答書は、支給要件照会票に記載した受講開始日(予定日)現在での受給資格を回答したものです。照会確認の日現在の状態が受講開始日(予定日)まで継続されているものと推定して回答します。
したがって、短期訓練受講費支給要件回答書に「支給要件を満たしています。」と記載があったとしても、受講指導の日までに変動があった場合は短期訓練受講費の支給対象とはならなくなることがあります。
- 支給要件照会票に記載した受講開始(予定)日が、実際の受講開始日が異なる場合
- ハローワークによる受講指導の前に、就職等により被保険者資格に変動がある場合
例えば、一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合で支給要件照会の日に短期訓練受講費の支給要件を満たしていたとしても、その後、受講開始日までに就職等によって被保険者となった場合は一般教育訓練給付金の支給要件を満たす可能性があります。この場合は、短期訓練受講費の支給要件に該当しなくなります。