社会保険労務士試験・雇用保険法(択一式試験)の過去問の解説です。テーマは「短時間労働者、短期間労働者の適用除外、所定労働時間」です。
1.重要論点チェックテスト
「短時間労働者、短期間労働者の適用除外」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。
- Q雇用保険の被保険者はすべて、週の所定労働時間が20時間以上ですか?
- A
いいえ。1週間の所定労働時間が20時間未満である者は雇用保険法の適用除外ですが、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者は除きます。
- Q被保険者資格の有無を判断するときに週と月の所定労働時間の定めがある場合、いずれかを選択できますか?
- A
いいえ。被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定を行う際、週の所定労働時間の定めがある場合はそれに従います。それとは別に月や年の所定労働時間の定めがあってもその時間は使用しません。
- Q週の所定労働時間の定めがなく、月の所定労働時間の定めがある場合、どのように所定労働時間を算定しますか?
- A
被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定を行う際、週の所定労働時間の定めがなく、月の所定労働時間の定めがある場合は12分の52で除して得た時間(12倍して52で割る)とします。
- Q週と月の所定労働時間の定めがなく、年の所定労働時間の定めがある場合、どのように所定労働時間を算定しますか?
- A
被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定を行う際、週と月の所定労働時間の定めがなく、年の所定労働時間の定めがある場合は52で除して得た時間(52で割る)とします。
- Q週の所定労働時間が変動する場合、どのように所定労働時間を算定しますか?
- A
被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定を行う際、週の所定労働時間が変動するときは平均を求めます。周期的に変動する場合は加重平均で求めます。
- Q所定労働時間と実際の勤務状況が常態的に異なる場合、どのように所定労働時間を算定しますか?
- A
被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定を行う際、所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合は実際の勤務時間を用いて、所定労働時間を計算します。
- Q期間の定めのない雇用の場合、雇用保険の被保険者となりますか?
- A
はい。継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外(ただし、日雇労働被保険者は除く。)ですが、期間の定めのない雇用は原則として継続して31日以上雇用されることが見込まれる者として被保険者となります。
- Q雇入れ後に31日以上の雇用が見込まれることとなった場合はその日から被保険者となりますか?
- A
はい。雇入れ後に31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、見込まれることとなった時点から一般被保険者又は高年齢被保険者となります。見込まれていなかった者が結局31日以上雇用された場合は、31日以上雇用されるに至った日に被保険者となります。
- Q2か月連続で同一事業主に18日以上雇用されるに至った場合はその日から被保険者となりますか?
- A
いいえ。前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った日雇労働者については、18日以上雇用されるに至った日ではなく、その翌月最初の日から一般被保険者又は高年齢被保険者となります。
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社労士試験について
社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3.過去問解説
令和3年択一問1選択肢A
令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Aです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Aのみ抜粋) 〔問 1〕被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
解答
選択肢Aの記述は正しいです。
解説
雇用保険法第6条第1号では、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者を除き、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を適用除外としています。「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきことと定められている時間をいいます。
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定することとされています。
このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20303に記載されており、選択肢Aの記述は正しいといえます。
令和3年択一問1選択肢B
令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋) 〔問 1〕被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 B 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
解答
選択肢Bの記述は正しいです。
解説
雇用保険法第6条第1号では、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者を除き、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を適用除外としています。「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきことと定められている時間をいいます。
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とすることとされています。
このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20303に記載されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。
令和3年択一問1選択肢C
令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Cです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋) 〔問 1〕被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 C 1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。
解答
選択肢Cの記述は正しいです。
解説
雇用保険法第6条第1号では、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者を除き、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を適用除外としています。「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきことと定められている時間をいいます。
4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とすることとされています。例えば、4週5休制の場合は連続する4週間(28日間)の所定労働時間を4で割ればよいです。
このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20303に記載されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。
令和3年択一問1選択肢D
令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Dです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋) 〔問 1〕被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 D 労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
解答
選択肢Dの記述は誤りです。
解説
雇用保険法第6条第1号では、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者を除き、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を適用除外としています。「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきことと定められている時間をいいます。
所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とすることとされています。
しかし、労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には、当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により1週間の所定労働時間を算定することとされています。
このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20303に記載されており、選択肢Dの「1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間」とする記述は誤りです。
令和3年択一問1選択肢E
令和3年(2021年実施、第53回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Eです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋) 〔問 1〕 被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 E 雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
解答
選択肢Eの記述は正しいです。
解説
雇用保険法第6条第1号では、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者を除き、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を適用除外としています。「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきことと定められている時間をいいます。
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により算定することとされています。
このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20303に記載されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。
平成27年択一問1選択肢B
平成27年(2015年実施、第47回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋) 〔問 1〕 雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 B 当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
解答
選択肢Bの記述は正しいです(出題当時)。
解説
雇用保険法第6条第2号では、日雇労働被保険者を除き、「継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」を適用除外としています。
当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その見込まれることとなった時点から一般被保険者又は高年齢被保険者となります。
このことは、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)20303に記載されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。
平成23年択一問1選択肢B
平成23年(2011年実施、第43回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋) 〔問 1〕 雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 B 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
解答
選択肢Bの記述は正しいです。
解説
雇用保険法第6条第2号では、「継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」を適用除外としています。
ただし、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者を除きます。継続して31日以上雇用されることが見込まれていなかった者が、2か月連続で18日以上雇用された場合、その翌月の最初の日(翌月1日)から一般被保険者等となります。
このことは、雇用保険法第6条第1項第2号、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)90801に規定されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。
平成22年択一問1選択肢A
平成22年(2010年実施、第42回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Aです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Aのみ抜粋) 〔問 1〕 雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものは どれか。 A 1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
解答
選択肢Aの記述は正しいです。
解説
雇用保険法第6条第1号では、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」を適用除外としていますが、特例高年齢被保険者と日雇労働被保険者を除きます。したがって、選択肢Aの記述は正しいといえます。
平成21年択一問1選択肢C
平成21年(2009年実施、第41回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Cです。
問題
択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋) 〔問 1〕 雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 C 通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。
解答
選択肢Cの記述は誤りです。
解説
雇用保険法第6条では、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」「継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」を適用除外としています。
1週間の所定労働時間を25時間、雇用期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は適用除外ではないので、一般被保険者となります。したがって、選択肢Cの記述は誤りです。