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【社労士過去問】適用除外の学生・船員 _ pr
社労士試験対策

【社労士過去問】適用除外の学生・船員

社会保険労務士試験・雇用保険法(択一式試験)の過去問の解説です。テーマは「適用除外の学生・船員」です。

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1.重要論点チェックテスト

適用除外の学生・船員」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。

Q
昼間に学校に通う学生が夜間に就労すると被保険者となりますか?
A

いいえ。定時制の課程に在学する学生(夜間学生)は雇用保険の被保険者となりますが、夜間学生ではない学生(昼間学生)は適用除外なので、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者となりません。

Q
卒業する前に就職した学生が、卒業前に被保険者となる場合がありますか?
A

はい。学校の学生又は生徒(昼間学生)は原則として適用除外ですが、卒業を予定している者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者は、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。

Q
休学中の学生は原則として被保険者となりますか?
A

はい。学校の学生又は生徒(昼間学生)は原則として適用除外ですが、休学中の者、社会人大学院生、科目履修生は他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。

Q
漁船に乗り組む船員が雇用保険の被保険者となる場合がありますか?
A

はい。船員法第1条に規定する船員のうち漁船に乗り組む船員は適用除外であり、雇用保険の被保険者となりません。ただし、特定漁船に乗り組む場合や、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、他の要件を満たす限り被保険者となります。

Q
船員保険の被保険者が、雇用保険の被保険者となる場合がありますか?
A

はい。船員保険の被保険者であっても、雇用保険の適用除外でない労働者であれば、雇用保険の被保険者となります。

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2.関連記事

当サイト解説記事

社労士試験について

社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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3.過去問解説

平成27年択一問1選択肢C

平成27年(2015年実施、第47回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

解答

選択肢Cの記述は正しいです。

解説

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。定時制ではない学生(昼間学生)が、夜間等において就労しても被保険者とはなりません。

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(第1条)
  • 専修学校(第124条)
  • 各種学校(第134条第1項)

ただし、学校の学生又は生徒であっても、次の場合は被保険者となります。

  • 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの)
  • 休学中の者
  • 定時制の課程に在学する者(大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者)
  • 職業安定局長が定めるもの
    • 事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
    • その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの

学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は適用除外とならず、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。このことは、雇用保険法施行規則第3条の2に規定されており、選択肢Cの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第6条第4号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。  四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
雇用保険法施行規則 第3条の2  法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。 一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの 二 休学中の者 三 定時制の課程に在学する者 四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

平成25年択一問1選択肢B

平成25年(2013年実施、第45回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Bです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Bのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。

解答

選択肢Bの記述は正しいです。

解説

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(第1条)
  • 専修学校(第124条)
  • 各種学校(第134条第1項)

ただし、学校の学生又は生徒であっても、次の場合は被保険者となります。

  • 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの)
  • 休学中の者
  • 定時制の課程に在学する者(大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者)
  • 職業安定局長が定めるもの

学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは適用除外とならず、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。このことは、雇用保険法施行規則第3条の2に規定されており、選択肢Bの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第6条第4号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。  四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
雇用保険法施行規則 第3条の2  法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。 一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの 二 休学中の者 三 定時制の課程に在学する者 四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

平成25年択一問1選択肢E

平成25年(2013年実施、第45回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

解答

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

船員法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む)のうち漁船に乗り組む船員は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。ただし、特定漁船に乗り組む場合や、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は雇用保険法が適用され、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。

このことは、雇用保険法第6条第5号に規定されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第6条第5号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。  五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

平成23年択一問1選択肢D

平成23年(2011年実施、第43回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 1〕雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保険者とならない。

解答

選択肢Dの記述は誤りです。

解説

船員法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む)のうち漁船に乗り組む船員は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。ただし、特定漁船に乗り組む場合や、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は雇用保険法が適用され、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となります。

なお、現行の船員保険は、労災保険や雇用保険の給付を超える部分に限った独自の給付を行うものであり、船員保険の被保険者であっても、労災や雇用保険に加入する義務があります。したがって、海運会社に雇用される商船(漁船ではない)の船員は船員保険の被保険者であっても、雇用保険の被保険者となります。

このことは、雇用保険法第6条第5号に規定されており、選択肢Eの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法 第6条第5号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。  五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

平成22年択一問1選択肢D

平成22年(2010年実施、第42回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問1の選択肢Dです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Dのみ抜粋)  〔問 1〕 雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。   短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。

解答

選択肢Dの記述は誤りです。

解説

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒は適用除外であり、雇用保険の被保険者とはなりません。学校教育法第1条の「大学」には、通常の大学のほか、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院、大学の専攻科及び別科も含まれます。

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(第1条)
  • 専修学校(第124条)
  • 各種学校(第134条第1項)

ただし、学校の学生又は生徒であっても、次の場合は被保険者となります。

  • 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの)
  • 休学中の者
  • 定時制の課程に在学する者(大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者)
  • 職業安定局長が定めるもの

短期大学の学生で、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者(昼間学生)は適用除外であり、雇用保険の被保険者となりません。このことは、雇用保険法施行規則第3条の2に規定されており、選択肢Bの「すべて被保険者となる」とする記述は誤りです。

参考法令
雇用保険法 第6条第4号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。  四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
学校教育法 第108条第1項~第3項  大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。 2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。 3 前項の大学は、短期大学と称する。
雇用保険法施行規則 第3条の2  法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。 一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの 二 休学中の者 三 定時制の課程に在学する者 四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの