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【社労士過去問】教育訓練給付金と未支給失業等給付に関する事務の管轄(令和元年問4-C,E) _ pr
社労士試験対策

【社労士過去問】教育訓練給付金と未支給失業等給付に関する事務の管轄(令和元年問4-C,E)

社会保険労務士試験・雇用保険法の過去問の解説です。テーマは「教育訓練給付金と未支給失業等給付に関する事務の管轄」です。この分野からは過去に令和元年択一問4選択肢C,Eで出題されています。

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1.社労士過去問分析

重要論点チェックテスト

事務の管轄」については、次の論点を押さえておくとよいでしょう。それぞれの質問をクリック(タップ)すると回答を見ることができます。

Q
教育訓練給付対象者について行う教育訓練給付に関する事務は誰が行いますか?
A

教育訓練給付対象者について行う教育訓練給付に関する事務(教育訓練給付の申請先)は、教育訓練給付対象者の住居所管轄の公共職業安定所の長が行います。ただし、事務の委嘱があったときは委嘱先の公共職業安定所の長が行います。

Q
教育訓練給付対象講座の指定を受けるには教育訓練実施者の所在地を管轄するハローワークに申請するのですか?
A

いいえ。雇用保険に関する事務のうち、教育訓練給付対象者に対する給付の事務は公共職業安定所長が行いますが、教育訓練実施者については公共職業安定所長が事務を行うものとされていないため、厚生労働省が委託した機関(中央職業能力開発協会)が申請を受けつけています。

Q
未支給失業等給付は、請求者である遺族の住居所管轄のハローワークに請求するのですか?
A

いいえ。未支給失業等給付の請求者について行う当該未支給失業等給付に関する事務(未支給失業等給付の請求先)は、死亡者本人の死亡の当時の住居所管轄の公共職業安定所の長が行います。ただし、事務の委嘱があったときは委嘱先の公共職業安定所の長が行います。

社労士試験について

社会保険労務士試験について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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2.令和元年択一問4選択肢C

令和元年(2019年実施、第51回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問4の選択肢Cです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Cのみ抜粋)  〔問 4〕雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

注:なお、「教育訓練給付金に関する事務」とは、教育訓練給付対象者に対して行う教育訓練給付の支給に関する事務のことです(後述)。また、事務の委嘱は行われていないものとします。

正解

選択肢Cの記述は正しいです。

解説

教育訓練給付対象者

教育訓練給付対象者とは、雇用保険法第60条の2第1項の各号のいずれかに該当する者のことで、具体的には、一般被保険者または高年齢被保険者である人(在職者)と一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から1年以内の人(1年以内の離職者)のことです。

実際には、ハローワークでは支給要件照会や受講相談など「教育訓練給付対象者」に該当しない人の相談も受け付けてくれますが、法律上は「教育訓練給付対象者」についての事務を行っています。本問もそれを前提として回答すればよいです。

参考法令
雇用保険法 第60条の2第1項  教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。 一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者 二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

事務の管轄

この問題は雇用保険施行規則第1条に規定されている「事務の管轄」に関する出題であると考えられます。

法令上、公共職業安定所長が教育訓練給付対象者について行うものと定められている教育訓練給付に関する事務については、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長が行うこととなっています。このことは雇用保険法施行規則第1条第5項第1号で定められています。

事務の委嘱を考慮すると選択肢Cの記述は誤りとなります。しかし、事務の委嘱を考えるとすべての選択肢が誤りとなるため、本問については無視できるものと考えられます。

したがって、選択肢Cの記述は正しいといえます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第1条第5項第1号  雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。  一 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
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2.令和元年択一問4選択肢E

令和元年(2019年実施、第51回)社労士試験、択一式試験・雇用保険法問4の選択肢Eです。

問題

択一式試験・雇用保険法(選択肢Eのみ抜粋)  〔問 4〕雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。   未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

注:事務の委嘱は行われていないものとします。

正解

選択肢Eの記述は正しいです。

解説

未支給の失業等給付とは、受給資格者等(教育訓練給付金の支給を受けることができる者も含まれる)が死亡したときに、遺族が支給されていない給付金を請求することができる給付金です。

法令上、公共職業安定所長が行うものと定められている事務のうち未支給の失業等給付に関する事務については、遺族の住居所ではなく、死亡した本人の死亡当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長が行うこととなっています。このことは雇用保険法施行規則第1条第5項第5号で定められています。

参考法令
雇用保険法施行規則 第1条第5項第5号  第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長

未支給の失業等給付も事務の委嘱ができることが定められています(雇用保険法施行規則第17条の4)。この場合も雇用保険法施行規則第1条第5項第5号の適用が排除されていますが、本問では無視してよいと思われます。

したがって、選択肢Eの記述は正しいといえます。

4.補足説明

事務の委嘱

雇用保険法施行規則第54条では事務の委嘱について定められています。

本人の申し出によって管轄公共職業安定所長が必要と認めた場合は、管轄外の公共職業安定所長に事務を委嘱することができます。委嘱が行われた場合は、上記の雇用保険法施行規則第1条第5項第1号の規定を適用せず、委嘱を受けた公共職業安定所長が事務を行うこととなっています。

参考法令
雇用保険法施行規則 第54条第1項、第2項  管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

この規定は雇用保険法施行規則第101条の2の15によって教育訓練給付金の支給についても準用されています。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の15前段  第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。

未支給の失業等給付も事務の委嘱ができることが定められています(雇用保険法施行規則第17条の4)。委嘱が行われた場合は、上記の雇用保険法施行規則第1条第5項第5号の規定を適用せず、委嘱を受けた公共職業安定所長が事務を行うこととなっています。

参考法令
雇用保険法施行規則 第17条の4第1項、第2項  死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

教育訓練給付金に関する事務?

厳密にいえば、選択肢Cの「教育訓練給付金に関する事務は、~」という言い方は正しくありません

厚生労働省組織規則によると、教育訓練給付に関する事務は原則として、厚生労働省職業安定局、都道府県労働局、公共職業安定所(安定所若しくはその長)が行います。公共職業安定所長だけではなく上位の機関も事務を行います。また、中央職業能力開発協会など厚生労働省外の組織が行うこともあります。

ところで、事務の管轄を定めている雇用保険法施行規則第1条第5項の規定は、「公共職業安定所長が行う事務は、~を管轄する公共職業安定所の長が行う。」という文言となっています。これは、法令で公共職業安定所長が行うと定められている事務に限定して、その管轄(地域管轄)を定めているだけであって、公共職業安定所長だけが教育訓練給付に関する事務をすべて行うと解釈してはいけません。

雇用保険法施行規則の文言のとおり「公共職業安定所長が教育訓練給付対象者について行う教育訓練給付に関する事務は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長が行う。」が正しいです。

船員に関する特例

雇用保険の被保険者または被保険者であった者が、雇用保険法第6条第5号に規定する船員となった場合は、未支給の失業等給付の事務(第17条の2~第17条の4)について「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と読み替えることになっています(雇用保険法施行規則第144条の2)。

このように、未支給の失業等給付の事務を公共職業安定所以外の機関が行うこともあります。