専門実践教育訓練給付金の支給を受けている途中で、引っ越しや結婚等により氏名、住所、電話番号を変更したときはハローワークに「変更届」を提出します。提出するのは次回の給付金支給申請の時で良いです。
1.氏名、住所、電話番号の変更手続きの方法
専門実践教育訓練を受講中に氏名、住所、電話番号を変更した場合は、次回の給付金支給申請の時または次回の失業認定の時に、次の書類をハローワークに提出します。
住居所、氏名、電話番号変更時の提出書類
- 教育訓練給付金受給者[氏名・住所・電話番号]変更届
- 教育訓練給付金受給資格者証
- 変更の事実を証明することができる書類(電話番号以外の場合)
- 払渡希望金融機関変更届(氏名変更の場合)
教育訓練給付金受給者変更届
印刷時には、A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷してください。
なお、この変更の手続きは教育訓練支援給付金の手続きも兼ねています。専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の両方の支給を受けている場合は、この変更届1枚により両方とも変更することができます。
教育訓練給付金受給資格者証
変更前の氏名、住所を記載した教育訓練給付金受給資格者証を提出します。
教育訓練給付金受給資格者証を勝手に書き換えてはいけません。教育訓練給付金受給資格者証はハローワークの職員が記載事項を変更したうえで返却されます。
変更の事実を証明することができる書類
変更後の氏名または住所が確認できる書類で、届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものを提示します。ただし、電話番号のみの変更の場合、確認書類は不要です。
変更の事実を証明することができる書類
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
これらの書類を所持していない場合は、国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの)のいずれかで、変更後の氏名または住所が確認できる書類を提出します。
払渡希望金融機関変更届(氏名変更の場合)
氏名変更の場合、振込口座の名義も変更となります。金融機関の通帳の名義を変えただけでは振込みができません。教育訓練給付金受給者氏名変更届のほか、「払渡希望金融機関指定・変更届」により、名義の変更を届け出なければなりません。
2.変更届の記入方法
変更届の最初の「1.被保険者番号」と「2.受講開始年月日」は記入しなくてもよいです。
「1 氏名」「2 住所」「3 電話番号」
「1 氏名」「2 住所」「3 電話番号」の欄のうち、変更する項目だけ新・旧を記入します。変更のない項目は記入せず、空欄とします。
「4 生年月日」「5 変更年月日」
「4 生年月日」「5 変更年月日」の欄を記入します。変更年月日は、変更後の氏名、住所、電話番号になった日です。
申請年月日、申請者氏名、電話番号
申請年月日と申請者氏名を記入します。申請年月日は、変更した日ではなく、支給申請または失業認定のためにハローワークに出頭する日です。なお、押印は不要です。
電話番号は、平日昼間に連絡の取りやすい電話番号を記入します。
3.代理人または郵送による提出
変更届の提出については、原則として本人がハローワークに出頭して行いますが、代理人または郵送による提出によっても差し支えありません。代理人による届出の場合は委任状が必要です。
4.ハローワークの管轄が変わる場合
転居による変更
教育訓練給付金に関する事務は、住居所を管轄するハローワークにおいて行いますが、遠隔地に転居した場合は管轄するハローワークが変わることがあります。管轄するハローワークが変わることが事前に分かっている場合は、変更前のハローワークに出頭したときにその旨を伝えておきます。
前述のように変更届には住所変更が確認できる書類の添付が必要なので、転居先において住民票の移動と運転免許証等の書き換えを行っておきます。そして、住居所変更後のハローワークに出頭して住所変更の手続きをします。
管轄変更による場合
ハローワークの廃止、統合、新設、市町村の廃置分合、境界変更その他の理由により管轄区域に変更があり、管轄するハローワークが変更した場合は受給者本人の希望を聞いて決定します。この場合はハローワーク側の都合なので何ら手続きは必要はありません。
原則として管轄変更後のハローワークで処理をしますが、受給者本人が変更前のハローワークに出頭するほうが便利である等の理由により従来のハローワークでの処理を希望する場合は、従来のハローワークにおいて支給を継続します。
5.補足説明
押印廃止
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、変更届の押印が廃止されました。