教育訓練の指定基準

教育訓練給付金指定講座の変更の手続き

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教育訓練給付金指定講座の変更の手続き 12451

厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練給付金対象講座について変更事項があれば、教育訓練実施者は速やかに厚生労働大臣に届け出る必要があります。

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1.教育訓練給付金指定講座

教育訓練給付金の支給対象となる講座は、あらかじめ厚生労働大臣に申請をして指定を受ける必要があります。指定の手続きは当該教育訓練を実施する教育訓練実施者が行います。

2.変更の種類と受付期間

指定内容の変更には「随時届け出る変更」と「事前に手続きを要する変更」の2種類があります。各種の変更手続には、いずれも速やかに行う必要があります。

随時届け出る変更

指定内容のうち、次の項目を変更する場合は速やかに速やかに必要な書類を指定窓口機関(中央職業能力開発協会)へ提出する必要があります。なお、この場合は、原則として、提出をもって変更が認められたこととなります(文書による通知は無い)。

  1. 教室の追加(不動産契約書等の手続が完了し、教育訓練を行うための設備等が整った後提出することが必要)
  2. 教室で行う既指定講座の追加
  3. カリキュラム(軽微なものに限る)
  4. 主任指導者
  5. 実施方法「通学」の内訳(1昼間・2夜間・3土日内の変更)及び実施方法「通信」の内訳(1通信・2一部 e-ラーニング・3e-ラーニングのみ内の変更)
  6. 開講月
  7. 教育訓練施設の所在地、電話番号
  8. 教育訓練実施者の名称、所在地(法人の合併等は除く。)、代表者名
  9. 教室の名称、所在地、電話番号
  10. 教育訓練施設と教室で行う施設事務の分担
  11. 販売活動等管理責任者
  12. 教育訓練経費の割引等の実施
  13. 施設責任者、苦情受付者、事務担当者

事前に手続きを要する変更

事前に変更手続きを要する項目の場合、手続きができるのは毎年4月と10月です。10月から変更する場合は同年4月上旬、4月から変更する場合は前年の10月上旬に手続きを行う必要があります。

  • 4月1日からの変更:前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
  • 10月1日からの変更:同年の4月上旬~5月上旬に申請受付

手続の詳細は、例年4月上旬(10月変更分)及び10月上旬(4月変更分)に厚生労働省ホームページに掲載されますので、教育訓練実施者はこれを確認し、受付期間内に調査票等をダウンロードにより入手の上、提出します。

参考リンク

教育訓練給付金の講座指定について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html

教育訓練実施者である法人の変更

教育訓練実施者である法人の変更(法人の合併、分割、事業譲渡等。以下「合併等」という。)が予定される場合には、原則として、合併等前かつ申請期間中に旧教育訓練実施者の教育訓練施設責任者から、次の書類を提出します。

  • 教育訓練実施状況調査票(総括票・変更内容票)
  • 合併等に係る取締役会等の議事録の写し
  • 合併等の契約書の写し
  • 法人登記事項証明書(法人が消滅する場合、消滅登記)
  • その他必要な書類

ただし、法人の変更に際して、新規の法人を設立することなく、既設の法人かつ既に教育訓練実施者として教育訓練給付指定講座を運営している者に、教育訓練給付指定講座を含む事業を譲渡等する場合には、旧教育訓練実施者の教育訓練施設責任者から、指定講座等廃止届を提出するのに合わせて、新たな教育訓練実施者の教育訓練施設責任者から新規の指定手続を同時に行います。

また、これらの手続は、合併等が行われる前かつ指定の時期である10月上旬から11月上旬(変更の適用は4月1日)まで及び4月上旬から5月上旬(変更の適用は10月1日)までに行うことが必要です。

法人設立に関する手続等の都合上、変更が行われる前の速やかなタイミングでは上記の書類を物理的に提出できない等の事情がある場合には、厚生労働省へ必ず申し出ます。

指定対象である講座の変更

次の項目を変更する場合(大幅な変更を除く)、原則として変更を行おうとする日から半年以上前の、10月上旬から11月上旬(変更の適用は4月1日)及び4月上旬から5月上旬(変更の適用は10月1日)までの受付期間内に必要な書類を指定窓口機関へ提出することが必要です。

なお、変更の可否については、「講座指定等通知書」により厚生労働大臣から通知します。変更は、この通知による変更日以降について認められることになりますので、余裕を持って手続を行ってください。

  1. 教育訓練施設の名称
  2. 訓練期間及び総訓練時間
  3. 教育訓練経費(支払方法を含む)
  4. 教育訓練目標
  5. 入講時に設定する受講者要件
  6. 修了認定基準
  7. 教育訓練講座の名称

変更手続きの制限

指定講座の廃止手続き後、指定期間満了後には指定内容の変更手続きを行うことはできません。

3.必要書類等の提出先

必要書類等の提出先は厚生労働省ではなく「中央職業能力開発協会」です。中央職業能力開発協会は職業能力開発促進法第52条に基づいて設立された法人であり、厚生労働省の委託を受け、各種必要な書類の受付等と調査の一部を行っています。

調査票等の提出書類は、中央職業能力開発協会が開封後、順次、確認を行い、受付順に調査を行います。また、講座指定の申請手続に関すること(申請書類の記入方法等)に関する一般的な問合せに応じています。

中央職業能力開発協会 能力開発支援部 教育訓練支援課
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル4階
03-5843-3794(受付時間:9:15~17:15)

参考リンク

中央職業能力開発協会
https://www.javada.or.jp/

4.必要書類等の提出方法

電子申請

教育訓練指定講座の新規、再指定、変更、随時変更申請にあたって、「e-Gov電子申請」または「教育訓練給付講座指定申請データ受付サイト」で電子申請を行うことができます。サイトを利用し、申請様式、添付資料に係る電子データを提出します。

e-Govを利用するには、アカウントの取得や電子証明書を準備いただく必要がありますが、過去の講座指定申請の状況が確認できること、指定通知が電子データにより発行されること等のメリットがあります。

参考リンク

e-Gov電子申請
https://shinsei.e-gov.go.jp/

教育訓練給付講座指定申請データ受付サイト(中央職業能力開発協会)
https://javadasinsei.jp/

郵送

郵送による提出の場合、申請書類は「信書」となりますので、書留で郵送するか民間信書便事業者を通して、中央職業能力開発協会あてに送付します(宅配便での送付はできません)。

第四次産業革命スキル習得講座

「第四次産業革命スキル習得講座」との同時申請を希望する場合、IT分野については経済産業省のフォームから申請します。IT利活用分野については、厚生労働省及び経済産業省あてに申請書様式(Excelファイル)のメール提出での申請が必要です。

参考リンク

第四次産業革命スキル習得認定講座(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/index.html

5.変更ではないもの

大幅な変更は変更ではない

教育訓練の実施方法(通学制・通信制)、開講時間帯、教育訓練目標・カリキュラム・総訓練時間・訓練期間・教育訓練経費等の大幅な変更その他変更前後の講座について同一であることが認められない場合は、新規指定手続が必要です。

教育訓練経費については、受講者へのサービス等の実施により教育訓練経費を割引等する場合には、当該割引等の額を差し引いた額で領収書を発行することが必要ですが、こうした販売方法を行う場合は「割引等の実施」の届出が必要になります。しかし、その措置が一時的なものでない場合は、「教育訓練経費の変更」の手続が必要となります。なお、経費の変更については、変更前後の経費に一体性の認められない程度の大幅な変更の場合は、新規講座として手続することとなります。

移行(種別の変更)

教育訓練給付金対象講座の種別には、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類がありますが、すでに一般教育訓練として指定を受けている講座を特定一般教育訓練に変更する場合などの種別の変更は、変更ではなく「移行」の手続きが必要であり、指定・再指定とほぼ同じ手続きとなります。

教育訓練実施者の要件を満たさなくなった場合(廃止)

講座指定後において、国の助成金制度に関して不正があった場合、国又は地方公共団体による許認可の取消しや事業停止命令等、重大な不利益処分を受けた場合など著しく不適当な事実が明らかになった場合、教育訓練実施者の要件不適合となり指定講座の取消しの対象となります。該当する場合は廃止の手続きが必要です。

教育訓練実施者の要件を満たさなくなった場合の連絡先
厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 中長期的キャリア形成支援係

6.変更手続きを怠った場合

必要な手続を所定期日までに行わなかった場合には、指定の取消し等となります。

特に、教育訓練施設の所在地の変更手続を怠ると、厚生労働省から各施設に対して必要な文書が到達せず、重要な事項や必要な指導等が伝達されないこととなりますので、遅滞なく手続することが不可欠となります。なお、所定の必要な手続を所定期日までに行わなかったことにより、厚生労働省が送付した文書が未達となったときは指定取消し等となります。

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